更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第63条 短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率

法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2項の規定、第42条の4第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。第42条の14第1項及び第4項、第62条第1項、前条第1項及び第9項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

〔施令〕38の5(23)~(25)

〔通達62の3(1)-2~〕〔通達63(1)-1~〕〔通達63の2(5)-1〕

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

〔施令〕38の5⑤⑥

  • 一 短期所有に係る土地の譲渡等前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。から取得をしたものに限る。で所有期間その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。が5年以下であるもの当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。

    〔施令〕38の5①②〔施規〕22

  • 二 譲渡利益金額当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。

    〔施令〕38の5③④(21)

3 第1項の規定は、短期所有に係る土地の譲渡等のうち、土地等の譲渡で次に掲げるものに該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

〔施規〕22

  • 一 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの第10号に掲げる譲渡に該当するものを除く。
  • 二 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの政令で定める法人に対する土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が1000平方メートル以上である場合には、第4号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。
  • 三 土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等第65条第1項第6号及び第7号に規定する権利変換を除く。によるもの当該収用換地等のうち政令で定めるものによる土地等の譲渡で当該譲渡に係る土地等の面積が1000メートル以上である場合には、次号イに掲げる要件に該当する譲渡に限るものとし、前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。
  • 四 都市計画法第29条第1項の許可同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。を受けた法人開発許可に基づく地位を承継した法人を含む。が造成した一団の宅地その面積が1000平方メートル以上のものに限る。の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及びロに掲げる要件に該当するもの
    • イ 当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であること。

      〔施令〕38の5

    • ロ 当該譲渡に係る宅地の造成が当該開発許可の内容に適合していること。
    • ハ 当該譲渡が公募の方法により行われたものであること。

      〔施令〕38の5(22)〔施規〕22

  • 五 その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において法人が造成した一団の宅地その面積が1000平方メートル以上のものに限る。の全部又は一部の当該法人による譲渡で、次に掲げる要件当該譲渡が政令で定める譲渡に該当する場合には、イ及び前号イに掲げる要件に該当するもの
    • イ 当該譲渡に係る宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、その造成が当該認定の内容に適合していること。

      〔施令〕38の5

    • ロ 当該譲渡が前号イ及びハに掲げる要件に該当するものであること。
  • 六 法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものに限る。の敷地の用に供された一団の宅地その面積が1000平方メートル以上のものに限る。の全部又は一部の当該法人による譲渡で、第4号イ及びハに掲げる要件に該当するもの前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。
  • 七 次に掲げる一団の宅地その面積が1000平方メートル未満のものに限る。の全部又は一部の当該法人による譲渡で、当該譲渡に係る対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であるもの
    • イ 当該法人が造成した一団の宅地でその造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長その造成が開発許可を受けたものである場合には、当該許可をした者の認定を受けたもの

      〔施令〕38の5

    • ロ 一団の宅地で、当該法人が自己の計算により新築した住宅又は政令で定める請負の方法により新築した住宅その新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものに限る。の敷地の用に供されたものイに掲げる宅地に該当するものを除く。

      〔施令〕38の5⑪⑭

  • 八 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である法人の行う土地等住宅の敷地の用に供されているもので政令で定めるものに限る。の譲渡でその取得後政令で定める期間内に行われるもののうち土地等の売買の代理又は媒介に関し報酬を受ける行為に類するものとして政令で定めるもの

    〔施令〕38の5⑮~⑱⑳

  • 九 不動産特定共同事業法平成6年法律第77号第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者である法人の行う土地等の譲渡同条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した土地等の譲渡で政令で定めるものに限る。

    〔施令〕38の5⑲(21)

  • 十 土地等の贈与による譲渡で法人税法第37条第3項各号に規定する寄附金に係る寄附に該当するもの

4 前条第10項の規定は、法人が短期所有に係る土地の譲渡等に該当する土地等の譲渡前項の規定に該当する土地等の譲渡を除く。をした場合において、第1項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、同条第10項中「若しくは第65条の7から第66条まで」とあるのは「、第65条の10若しくは第66条」と、「、第65条の7第4項(第65条の8第14項において準用する場合を含む。)、第65条の7第12項(第65条の8第15項において準用する場合を含む。)又は第65条の8第9項から第12項までの規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとする。

5 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第67条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項(外国税額の控除)(同条第23項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第3項中「前条第1項、第2項及び第6項並びに第69条第19項」とあるのは「租税特別措置法第63条第1項」とする。

6 第62条第7項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第7項第1号中「第1項の」とあるのは、「第63条第1項の」と読み替えるものとする。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、第3項第4号ハの公募の方法に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

〔施令〕38の5(22)(23)

8 第1項の規定は、法人が平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間にした短期所有に係る土地の譲渡等については、適用しない。

法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで及び第6項、第69条第19項同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。並びに第143条第1項及び第2項の規定、第42条の4第8項第6号ロ及び第7号これらの規定を同条第18項において準用する場合を含む。第42条の14第1項及び第4項、第62条第1項、前条第1項及び第9項、第67条の2第1項並びに第68条第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

〔施令〕38の5(23)~(25)

〔通達62の3(1)-2~〕〔通達63(1)-1~〕〔通達63の2(5)-1〕

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

〔施令〕38の5⑤⑥

  • 一 短期所有に係る土地の譲渡等前条第2項第1号に規定する土地の譲渡等のうち、当該法人がその取得をした日から引き続き所有していた土地等他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を含む。から取得をしたものに限る。で所有期間その取得をした日の翌日から当該土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。が5年以下であるもの当該土地等の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含む。の譲渡その他これに準ずるものとして政令で定める行為をいう。

    〔施令〕38の5①②〔施規〕22

  • 二 譲渡利益金額当該短期所有に係る土地の譲渡等による収益の額として政令で定めるところにより計算した金額から当該収益に係る原価の額及び当該短期所有に係る土地の譲渡等のために直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額をいう。

    〔施令〕38の5③④(21)

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