更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第65条の3 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除

※第65条の3第1項第7号の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第66条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と2,000万円当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  • 一 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。に買い取られる場合第64条第1項第3号の4から第3号の6までの規定の適用がある場合を除く。

    〔施令〕39の4

  • 二 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第11条第2項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
  • 二の二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第2項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
  • 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条第1項、都市緑地法第17条第1項若しくは第3項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第8条第1項、航空法第49条第4項同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合都市緑地法第17条第3項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。
  • 四 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第20条第1項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。に買い取られる場合当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人地方独立行政法人法第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。又は文化財保護法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。に買い取られる場合当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。を含むものとし、第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。

    〔施令〕39の4

  • 五 森林法第25条若しくは第25条の2の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第3項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
  • 六 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転促進区域内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。
  • 七 農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で同法第23条の2第1項の規定により定められた農用地利用規程同法第23条第1項の認定に係るもの同法第24条第1項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のものに限る。に係る同法第23条の2第1項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、同条第6項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構政令で定めるものに限る。に買い取られる場合

2 法人の有する土地等につき、一の事業で前項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。

3 法人の有する土地等につき、一の事業で第1項各号の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。

  • 一 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
  • 二 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
  • 三 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
  • 四 適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

4 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項各号の買取りをする者から交付を受けた同項の土地等の買取りがあつたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

〔施規〕22の4

5 税務署長は、前項の記載若しくは添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

〔施規〕22の4

6 第1項各号の買取りをする者は、財務省令で定めるところにより、同項の土地等の買取りに係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

〔施規〕22の4

7 第1項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第67条第3項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

8 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

※第65条の3第1項第7号の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。の有する土地又は土地の上に存する権利棚卸資産に該当するものを除く。以下この款において「土地等」という。が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第66条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と2,000万円当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  • 一 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が土地区画整理法による土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、宅地の造成、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するためこれらの者地方公共団体の設立に係る団体で政令で定めるものを含む。に買い取られる場合第64条第1項第3号の4から第3号の6までの規定の適用がある場合を除く。

    〔施令〕39の4

  • 二 都市再開発法による第一種市街地再開発事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該第一種市街地再開発事業を行う都市再開発法第11条第2項の認可を受けて設立された市街地再開発組合に買い取られる場合
  • 二の二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の都市計画法第56条第1項に規定する事業予定地内の土地等が、同項の規定に基づいて、当該防災街区整備事業を行う密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第136条第2項の認可を受けて設立された防災街区整備事業組合に買い取られる場合
  • 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第11条第1項、都市緑地法第17条第1項若しくは第3項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第8条第1項、航空法第49条第4項同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第2項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第2項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合都市緑地法第17条第3項の規定により買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。
  • 四 文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第20条第1項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第25条第1項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。に買い取られる場合当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人地方独立行政法人法第21条第6号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。又は文化財保護法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。に買い取られる場合当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、政令で定める場合に限る。を含むものとし、第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。

    〔施令〕39の4

  • 五 森林法第25条若しくは第25条の2の規定により保安林として指定された区域内の土地又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内の土地が同条第3項に規定する保安施設事業のために国又は地方公共団体に買い取られる場合
  • 六 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の同意を得た同項に規定する集団移転促進事業計画において定められた同法第2条第1項に規定する移転促進区域内にある同法第3条第2項第6号に規定する農地等が当該集団移転促進事業計画に基づき地方公共団体に買い取られる場合第64条第1項第2号の規定の適用がある場合を除く。
  • 七 農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で同法第23条の2第1項の規定により定められた農用地利用規程同法第23条第1項の認定に係るもの同法第24条第1項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のものに限る。に係る同法第23条の2第1項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものが、同条第6項の申出に基づき、同項の農地中間管理機構政令で定めるものに限る。に買い取られる場合

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信