更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第65条の4 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除

※第65条の4第1項第25号の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第66条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と1,500万円当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  • 一 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業政令で定める事業を除く。の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号又は前条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 二 第64条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号若しくは第65条第1項第1号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。

    〔施令〕39の5③④

  • 三 一団の宅地の造成に関する事業次に掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。の用に供するために、平成6年1月1日から令和5年12月31日までの間に、買い取られる場合政令で定める場合に限る。
    • イ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区ロにおいて「施行地区」という。の全部が都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域に含まれるものに限る。として行われるものであること。
    • ロ 当該一団の宅地の造成に係る一団の土地イの土地区画整理事業の施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。の面積が5ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
    • ハ 当該事業により造成される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。
  • 四 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合第64条第1項第2号又は前条第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 五 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第9条第2項の規定により買い取られる場合
  • 六 地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構政令で定めるものに限る。が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 七 地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構政令で定めるものに限る。が同法第2条第2号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第8条第1項第5号の2に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 八 地方公共団体又は中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化に関する法律第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構政令で定めるものに限る。が同法第16条第1項に規定する認定中心市街地以下この号において「認定中心市街地」という。の整備のために同法第12条第1項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 九 地方公共団体又は景観法第92条第1項に規定する景観整備機構政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。が同法第8条第1項に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第2号、第4号若しくは前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 十 地方公共団体又は都市再生特別措置法第118条第1項に規定する都市再生推進法人政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画又は同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業当該事業が当該都市再生推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。の用に供するために、当該都市再生整備計画又は立地適正化計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 十一 地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第34条第1項に規定する歴史的風致維持向上支援法人政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。が同法第12条第1項に規定する認定重点区域における同法第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 十二 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
    • イ 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
    • ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
  • 十三 次に掲げる事業都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
    • イ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第2条第2項に規定する商店街活性化事業又は同法第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第2条第3項に規定する商店街活性化支援事業
    • ロ 中心市街地の活性化に関する法律第49条第2項に規定する認定特定中民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業同項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る。
  • 十四 農業協同組合法第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
  • 十四の二 総合特別区域法第2条第2項第5号イ又は第3項第5号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合
  • 十五 地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人以下この号において「特定法人」という。が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。の整備の事業当該事業が同法第4条第1項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第65条第1項第1号に掲げる場合又は第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 十六 広域臨海環境整備センター法第20条第3項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
  • 十七 生産緑地法第6条第1項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第11条第1項、第12条第2項又は第15条第2項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
  • 十八 国土利用計画法第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第19条第2項の規定により買い取られる場合
  • 十九 国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第9条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。に買い取られる場合

    〔施令〕39の5(27)(28)

  • 二十 都市再開発法第7条の6第3項、大都市地域住宅等供給促進法第8条第3項大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第22条第3項又は被災市街地復興特別措置法第8条第3項の規定により土地等が買い取られる場合
  • 二十一 土地区画整理法による土地区画整理事業同法第3条第1項の規定によるものを除く。が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物以下この号において「建物等」という。が建築基準法第3条第2項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第90条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するとき政令で定める場合に該当する場合を除く。

    〔施令〕39の5(29)〔施規〕22の5⑳(21)

  • 二十一の二 土地等につき被災市街地復興特別措置法による被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、同法第17条第1項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。
  • 二十二 土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第75条の規定による補償金当該法人同条第1号に掲げる者に限る。がやむを得ない事情により同法第56条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。を取得するとき、又は当該土地等が同法第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。により買い取られたとき。
  • 二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。に該当する決議特定要除却認定マンションマンションの建替え等の円滑化に関する法律第109条第1項に規定する決議特定要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第1号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。が実施された場合において、当該土地等に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のものに基づき同法第151条の規定による同法第142条第1項第3号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第124条第1項の請求により買い取られたとき。
  • 二十三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された鳥獣これに準ずる鳥を含む。の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合第64条第1項第2号又は前条第1項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。

    〔施令〕39の5(30)

  • 二十四 自然公園法第72条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第73条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第20条第1項に規定する特別地域内における行為に関する同法第2章第4節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第45条第1項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第46条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第25条第1項に規定する特別地区内における行為に関する同法第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
  • 二十五 農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第16条第2項の協議に基づき、同項の農地中間管理機構政令で定めるものに限る。に買い取られる場合前条第1項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。

2 法人の有する土地等で被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第21号の2に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同号の保留地が定められた場合は第65条第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号の保留地の対価の額は同項並びに同条第2項第1号及び第10項第1号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第1項、第5項及び第10項の規定を適用する。

3 法人の有する土地等につき、一の事業で第1項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの規定の買取りが2以上行われた場合において、これらの買取りが2以上の年にわたつて行われたときは、これらの買取りのうち、最初にこれらの規定の買取りが行われた年において行われたもの以外の買取りについては、同項の規定は、適用しない。

4 法人の有する土地等につき、一の事業で第1項第1号から第3号まで、第6号から第16号まで、第19号、第22号又は第22号の2の買取りに係るものの用に供するために、これらの買取りが次の各号に掲げる法人に該当する法人から行われた場合には、当該各号に定める買取りについては、同項の規定は、適用しない。

  • 一 適格合併に係る被合併法人 当該適格合併により合併法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
  • 二 適格分割に係る分割法人 当該適格分割により分割承継法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
  • 三 適格現物出資に係る現物出資法人 当該適格現物出資により被現物出資法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り
  • 四 適格現物分配に係る現物分配法人 当該適格現物分配により被現物分配法人が当該事業に係る資産の移転を受けた場合において当該移転を受けた資産について行われる買取り

5 前条第4項、第5項及び第7項の規定は第1項の規定を適用する場合について、同条第6項の規定は第1項各号の買取りをする者について、それぞれ準用する。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

※第65条の4第1項第25号の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第65条の7から第65条の9まで又は第66条の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と1,500万円当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  • 一 地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。第12号において同じ。、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構、成田国際空港株式会社、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の建設又は宅地の造成を目的とする事業政令で定める事業を除く。の用に供するためにこれらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号又は前条第1項第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 二 第64条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用同項第2号の買取り及び同条第2項第1号の使用を含む。を行う者若しくはその者に代わるべき者として政令で定める者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合、住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅を同条第3項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合又は公営住宅法第2条第4号に規定する公営住宅の買取りにより地方公共団体に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号若しくは第65条第1項第1号に掲げる場合又は政令で定める場合に該当する場合を除く。

    〔施令〕39の5③④

  • 三 一団の宅地の造成に関する事業次に掲げる要件を満たすもので政令で定めるものに限る。の用に供するために、平成6年1月1日から令和5年12月31日までの間に、買い取られる場合政令で定める場合に限る。
    • イ 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区ロにおいて「施行地区」という。の全部が都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域に含まれるものに限る。として行われるものであること。
    • ロ 当該一団の宅地の造成に係る一団の土地イの土地区画整理事業の施行地区内において当該土地等の買取りをする個人又は法人の有する当該施行地区内にある一団の土地に限る。の面積が5ヘクタール以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
    • ハ 当該事業により造成される宅地の分譲が公募の方法により行われるものであること。
  • 四 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき地方公共団体、土地開発公社又は政令で定める法人に買い取られる場合第64条第1項第2号又は前条第1項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 五 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地が同法第9条第2項の規定により買い取られる場合
  • 六 地方公共団体又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第13条の2第1項に規定する沿道整備推進機構政令で定めるものに限る。が同法第2条第2号に掲げる沿道整備道路の沿道の整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 七 地方公共団体又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条第1項に規定する防災街区整備推進機構政令で定めるものに限る。が同法第2条第2号に掲げる防災街区としての整備のために行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、都市計画法第8条第1項第5号の2に掲げる特定防災街区整備地区又は同法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号若しくは第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 八 地方公共団体又は中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化に関する法律第61条第1項に規定する中心市街地整備推進機構政令で定めるものに限る。が同法第16条第1項に規定する認定中心市街地以下この号において「認定中心市街地」という。の整備のために同法第12条第1項に規定する認定基本計画の内容に即して行う公共施設若しくは公用施設の整備、宅地の造成又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業で政令で定めるものの用に供するために、認定中心市街地の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 九 地方公共団体又は景観法第92条第1項に規定する景観整備機構政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。が同法第8条第1項に規定する景観計画に定められた同条第2項第4号ロに規定する景観重要公共施設の整備に関する事業当該事業が当該景観整備機構により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。の用に供するために、当該景観計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第2号、第4号若しくは前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 十 地方公共団体又は都市再生特別措置法第118条第1項に規定する都市再生推進法人政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。が同法第46条第1項に規定する都市再生整備計画又は同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業当該事業が当該都市再生推進法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。の用に供するために、当該都市再生整備計画又は立地適正化計画の区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 十一 地方公共団体又は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第34条第1項に規定する歴史的風致維持向上支援法人政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。が同法第12条第1項に規定する認定重点区域における同法第8条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された公共施設又は公用施設の整備に関する事業当該事業が当該歴史的風致維持向上支援法人により行われるものである場合には、地方公共団体の管理の下に行われるものに限る。の用に供するために、当該認定重点区域内にある土地等が、これらの者に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第4号、第65条第1項第1号若しくは前条第1項第1号に掲げる場合又は第1号、第2号、第4号若しくは第6号から前号までに掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 十二 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに買い取られる場合
    • イ 当該計画に係る区域の面積が政令で定める面積以上であり、かつ、当該事業の施行区域の面積が政令で定める面積以上であること。
    • ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
  • 十三 次に掲げる事業都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合して行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。の用に供するために、地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人に買い取られる場合
    • イ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第5条第3項に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同法第2条第2項に規定する商店街活性化事業又は同法第7条第3項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同法第2条第3項に規定する商店街活性化支援事業
    • ロ 中心市街地の活性化に関する法律第49条第2項に規定する認定特定中民間中心市街地活性化事業計画に基づく同法第7条第7項に規定する中小小売商業高度化事業同項第1号から第4号まで又は第7号に掲げるものに限る。
  • 十四 農業協同組合法第11条の48第1項に規定する宅地等供給事業のうち同法第10条第5項第3号に掲げるもの又は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号ロに規定する他の事業者との事業の共同化若しくは中小企業の集積の活性化に寄与する事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供するために買い取られる場合
  • 十四の二 総合特別区域法第2条第2項第5号イ又は第3項第5号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合
  • 十五 地方公共団体の出資に係る法人その他の政令で定める法人以下この号において「特定法人」という。が行う産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設同項第1号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。の整備の事業当該事業が同法第4条第1項の規定による認定を受けた整備計画に基づいて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。の用に供するために、地方公共団体又は当該特定法人に買い取られる場合第64条第1項第2号若しくは第65条第1項第1号に掲げる場合又は第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 十六 広域臨海環境整備センター法第20条第3項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第2条第1項第4号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
  • 十七 生産緑地法第6条第1項に規定する生産緑地地区内にある土地が、同法第11条第1項、第12条第2項又は第15条第2項の規定に基づき、地方公共団体、土地開発公社その他政令で定める法人に買い取られる場合
  • 十八 国土利用計画法第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域内の土地等が同法第19条第2項の規定により買い取られる場合
  • 十九 国、地方公共団体その他政令で定める法人が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画で、国土利用計画法第9条第3項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第1項の土地利用基本計画に定められたもののうち政令で定めるものに基づき、当該事業の用に供するために土地等が国又は地方公共団体その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。に買い取られる場合

    〔施令〕39の5(27)(28)

  • 二十 都市再開発法第7条の6第3項、大都市地域住宅等供給促進法第8条第3項大都市地域住宅等供給促進法第27条において準用する場合を含む。、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第22条第3項又は被災市街地復興特別措置法第8条第3項の規定により土地等が買い取られる場合
  • 二十一 土地区画整理法による土地区画整理事業同法第3条第1項の規定によるものを除く。が施行された場合において、土地等の上に存する建物又は構築物以下この号において「建物等」という。が建築基準法第3条第2項に規定する建築物その他の政令で定める建物等に該当していることにより換地当該土地の上に存する権利の目的となるべき土地を含む。以下この号において同じ。を定めることが困難であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた当該土地等について土地区画整理法第90条の規定により換地が定められなかつたことに伴い同法第94条の規定による清算金を取得するとき政令で定める場合に該当する場合を除く。

    〔施令〕39の5(29)〔施規〕22の5⑳(21)

  • 二十一の二 土地等につき被災市街地復興特別措置法による被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、同法第17条第1項の規定により保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつたとき。
  • 二十二 土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第75条の規定による補償金当該法人同条第1号に掲げる者に限る。がやむを得ない事情により同法第56条第1項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。を取得するとき、又は当該土地等が同法第15条第1項若しくは第64条第1項若しくは第3項の請求当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。により買い取られたとき。
  • 二十二の二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第2号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物同法第7条第2号又は第3号に掲げる建築物であるものに限る。に該当する決議特定要除却認定マンションマンションの建替え等の円滑化に関する法律第109条第1項に規定する決議特定要除却認定マンションをいう。以下この号において同じ。の敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第9号に規定するマンション敷地売却事業当該マンション敷地売却事業に係る同法第113条に規定する認定買受計画に、決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地に新たに建築される同項第1号に規定するマンションに関する事項の記載があるものに限る。が実施された場合において、当該土地等に係る同法第141条第1項の認可を受けた同項に規定する分配金取得計画同法第145条において準用する同項の規定により当該分配金取得計画の変更に係る認可を受けた場合には、その変更後のものに基づき同法第151条の規定による同法第142条第1項第3号の分配金を取得するとき、又は当該土地等が同法第124条第1項の請求により買い取られたとき。
  • 二十三 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第1項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定により環境大臣が特別保護地区として指定した区域内の土地のうち文化財保護法第109条第1項の規定により天然記念物として指定された鳥獣これに準ずる鳥を含む。の生息地で国若しくは地方公共団体においてその保存をすべきものとして政令で定めるものが国若しくは地方公共団体に買い取られる場合第64条第1項第2号又は前条第1項第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。

    〔施令〕39の5(30)

  • 二十四 自然公園法第72条に規定する都道府県立自然公園の区域内のうち同法第73条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された地域で、当該地域内における行為につき同法第20条第1項に規定する特別地域内における行為に関する同法第2章第4節の規定による規制と同等の規制が行われている地域として環境大臣が認定した地域内の土地又は自然環境保全法第45条第1項に規定する都道府県自然環境保全地域のうち同法第46条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地区として指定された地区で、当該地区内における行為につき同法第25条第1項に規定する特別地区内における行為に関する同法第4章第2節の規定による規制と同等の規制が行われている地区として環境大臣が認定した地区内の土地が地方公共団体に買い取られる場合
  • 二十五 農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第16条第2項の協議に基づき、同項の農地中間管理機構政令で定めるものに限る。に買い取られる場合前条第1項第7号に掲げる場合に該当する場合を除く。

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