更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第65条の7 特定の資産の買換えの場合の課税の特例

法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、昭和45年4月1日から令和5年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第65条の9までにおいて同じ。を除く。以下この条において同じ。の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産第4項及び第12項並びに次条第14項及び第15項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第3項及び第9項において同じ。に供したとき当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。、又は供する見込みであるとき適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80当該譲渡をした資産が同表の第2号の上欄に掲げる資産令和2年4月1日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、100分の70に相当する金額以下この項及び第9項において「圧縮限度額」という。の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を 当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔通達58-1〕〔通達65の7(1)-1~〕

譲 渡 資 産買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この号及び第3号において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の1月1日までの所有期間とする。第4号において同じ。)が10年を超えるもの
イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この号及び次号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第81条第1項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第7条第1項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第2条第5項又は近畿圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成26年4月1日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第二種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第二種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物上欄に掲げる区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
四 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が10年を超えるもの国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
五 船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの船舶(政令で定めるものに限る。)

〔施令〕39の7①~(26)(41) 〔施規〕22の7①~⑧

2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

〔施令〕39の7(27)

3 第1項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前1年工場等の建設に要する期間が通常1年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間以内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき当該事業年度終了の日と当該取得の日から1年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなつたときを除く。、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り、当該資産を第1項の規定に該当する買換資産とみなして同項の規定の適用を受けることができる。

〔施令〕39の7(28)(29)

4 第1項の規定の適用を受けた法人が、同項に規定する買換資産同項の規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この条において「適格合併等」という。により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人以下この条において「合併法人等」という。に移転する場合を除く。には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む事業年度適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 第1項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

〔施規〕22の7⑨~⑫

6 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

7 第1項の規定の適用を受けた買換資産については、第53条第1項各号に掲げる規定は、適用しない。

8 第1項の規定の適用を受けた買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。は、当該買換資産の取得価額に算入しない。

〔施令〕39の7(34)(35)

9 法人が、対象期間内に第1項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第11項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から1年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用に供することが見込まれるものに限る。を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

10 第2項の規定は前項の規定を適用する場合について、第3項の規定は前項に規定する場合について、第7項及び第8項の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。

11 第9項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

12 適格合併等により第1項又は第9項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産これらの規定の適用を受けた事業年度以後の事業年度において法人税法第64条の11第1項、第64条の12第1項又は第64条の13第1項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人以下この条において「被合併法人等」という。が当該買換資産の取得をした日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第1項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その移転を受けた事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき同項又は第9項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該取得の日から1年を経過する日又はその供しなくなつた日を含む当該合併法人等の事業年度適格合併に該当しない合併により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなつた場合には、当該合併の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

13 適格合併等により第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が当該買換資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等において当該買換資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該買換資産の取得価額に算入しない。

14 第1項又は第9項の規定第1項の表の第4号に係る部分に限る。を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第5条第4項第5号イに規定する集中地域第2号において「集中地域」という。以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第4号の下欄に掲げる資産が次の各号に掲げる地域内にある資産に該当するときは、その取得をした資産に係る第1項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。

  • 一 地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する政令で定めるもの 第1項に規定する計算した金額の100分の70に相当する金額
  • 二 集中地域前号に掲げる地域を除く。 第1項に規定する計算した金額の100分の75に相当する金額

15 第2項から前項まで第9項を除く。に定めるもののほか、第1項の譲渡をした資産が同項の表の2以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他同項及び第9項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

16 この条及び次条における用語については、次に定めるところによる。

  • 一 譲渡には、土地等を使用させることにより当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当する場合におけるその使用させる行為を含むものとし、次に掲げるものを含まないものとする。

    〔施令〕39の7(32)

    • イ 第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第7号までに規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡第64条第2項又は第65条第7項から第9項までの規定によりこれらの規定に規定する収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなされる場合における当該譲渡を含む。
    • ロ 贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による譲渡その他政令で定める譲渡

      〔施令〕39の7(28)(32)

    • ハ 合併又は分割による資産の移転
  • 二 取得には、建設及び製作を含むものとし、第1項の表の第1号、第2号及び第4号の上欄の場合を除き、合併、分割、贈与、交換、出資又は法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを含まないものとする。

    〔施令〕39の7(28)(32)

  • 三 「圧縮基礎取得価額」とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額買換資産が第3項第10項において準用する場合を含む。の規定により買換資産とみなされた資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産であるときは、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

    〔施令〕39の7(29)(33)

    • イ 当該買換資産の取得価額
    • ロ 当該買換資産に係る第1項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る対価の額既に当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもつて取得した当該各号に係る他の買換資産で同項の規定の適用を受けるものがある場合その他の政令で定める場合には、買換資産の取得に充てる金額として政令で定める金額を控除した金額。次条第1項及び第2項において同じ。
  • 四 「差益割合」とは、当該事業年度において譲渡をした第1項の表の上欄に掲げる資産の当該譲渡に係る対価の額のうちに、当該対価の額から当該資産の譲渡直前の帳簿価額当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額当該資産が適格合併等により被合併法人等から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含む。を加算した金額を控除した金額の占める割合をいう。

法人清算中の法人を除く。以下この款において同じ。が、昭和45年4月1日から令和5年3月31日までの期間第9項において「対象期間」という。内に、その有する資産棚卸資産を除く。以下この款において同じ。で次の表の各号の上欄に掲げるものその譲渡につき第63条第1項の規定の適用がある土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第65条の9までにおいて同じ。を除く。以下この条において同じ。の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から1年以内に、当該取得をした資産第4項及び第12項並びに次条第14項及び第15項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第3項及び第9項において同じ。に供したとき当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。、又は供する見込みであるとき適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用同表の第5号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第3項において同じ。は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の100分の80当該譲渡をした資産が同表の第2号の上欄に掲げる資産令和2年4月1日前に同欄のイ若しくはロに掲げる区域となつた区域内又は同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、100分の70に相当する金額以下この項及び第9項において「圧縮限度額」という。の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を 当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔通達58-1〕〔通達65の7(1)-1~〕

譲 渡 資 産 買 換 資 産
一 次に掲げる区域(政令で定める区域を除く。以下この号及び第3号において「既成市街地等」という。)内にある事業所で政令で定めるものとして使用されている建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)又はその敷地の用に供されている土地等で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間(その取得をされた日の翌日からこれらの資産の譲渡をされた日の属する年の1月1日までの所有期間とする。第4号において同じ。)が10年を超えるもの
イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ イ又はロに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域
既成市街地等以外の地域内(国内に限る。以下この号及び次号において同じ。)にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては次に掲げる区域(ロに掲げる区域にあつては、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域を除く。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては同項の市街化区域と定められた区域(以下この号及び次号において「市街化区域」という。)以外の地域内にあるものに限るものとし、都市再生特別措置法第81条第1項の規定により同項に規定する立地適正化計画を作成した市町村の当該立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域以外の地域内にある当該立地適正化計画に記載された同号に規定する誘導施設に係る土地等、建物及び構築物を除く。)
イ 市街化区域のうち都市計画法第7条第1項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域
ロ 首都圏整備法第2条第5項又は近畿圏整備法第2条第5項に規定する都市開発区域その他これに類するものとして政令で定める区域
二 次に掲げる区域(以下この号において「航空機騒音障害区域」という。)内にある土地等(平成26年4月1日又はその土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日のいずれか遅い日以後に取得(贈与による取得を除く。)をされたものを除く。)、建物又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるもの
イ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第8条第1項若しくは第9条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第9条第1項に規定する第二種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第二種区域 同条第2項の規定により買い取られ、又は同条第1項の規定により補償金を取得する場合
航空機騒音障害区域以外の地域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)
三 既成市街地等及びこれに類する区域として政令で定める区域内にある土地等、建物又は構築物 上欄に掲げる区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの(政令で定めるものを除く。)
四 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該法人により取得をされた日から引き続き所有されていたこれらの資産のうち所有期間が10年を超えるもの 国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)、建物又は構築物
五 船舶(船舶法第1条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの 船舶(政令で定めるものに限る。)

〔施令〕39の7①~(26)(41) 〔施規〕22の7①~⑧

2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の買換資産次項の規定により買換資産とみなされた資産を含む。のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ前項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

〔施令〕39の7(27)

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