更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第65条 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例

法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項、都市の低炭素化の促進に関する法律第19条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条第1項の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項第1号及び第10項第1号において同じ。を取得した場合を含む。第5項において同じ。において、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換以下この条及び次条において「換地処分等」という。により取得した資産以下この条において「交換取得資産」という。につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額第5項において「圧縮限度額」という。の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔通達42の8-9〕〔通達42の9(1)-4〕〔通達44の4-9〕〔通達46(2)-4〕〔通達46の3-7〕〔通達58-1〕〔通達64(1)-1~〕〔通達65の2-1~〕〔通達65の3-2〕〔通達65の7(1)-37~〕

  • 一 資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合第64条第1項第2号又は第4号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。において、当該資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。

    〔施令〕39の2

  • 二 土地等につき土地改良法による土地改良事業、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業又は独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第8号の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
  • 三 土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業、独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。
  • 四 資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得するとき、又は資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付当該給付が同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付を受ける権利を取得するとき。
  • 五 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分当該資産に係る権利変換が同法第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得するとき。
  • 六 資産政令で定めるものに限る。につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権同項第19号に規定する敷地利用権をいう。を取得するとき。
  • 七 資産につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第12号に規定する敷地分割事業が実施された場合において、当該資産に係る同法の敷地権利変換により同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分、同項第5号に規定する非除却敷地持分等又は同項第8号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分を取得するとき。

2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

  • 一 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

    〔施令〕39の2

  • 二 交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
  • 三 換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

    〔施令〕39の2

3 前2条第64条第7項及び第8項これらの規定を同条第10項又は前条第14項において準用する場合を含む。並びに第12項前条第16項において準用する場合を含む。を除く。の規定は、法人の有する資産で第1項各号第7号を除く。に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、若しくは取得をする見込みであるとき、又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。この場合において、第64条第1項中「補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額の当該補償金、対価若しくは清算金」とあるのは、「第65条第1項に規定する補償金等の額(同項に規定する換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費がある場合には、当該補償金等の額のうちから支出したものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この項において同じ。)から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額の当該補償金等」と読み替えるものとする。

〔施令〕39の2④⑤

4 第64条第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

5 法人その法人の有する資産で第1項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分割等」という。を行う場合において、当該法人が当該換地処分等により当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

7 第1項第4号の規定の適用を受けた場合において、同号の施設建築物の一部を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分都市再開発法第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき同法第104条第1項同法第110条の2第6項又は第111条の規定により読み替えて適用される場合を含む。若しくは第118条の24同法第118条の25の3第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額第10項第1号並びに次条第1項及び第2項において「変換清算金」という。の交付を受けることとなつたとき、若しくは第1項第4号に規定する建築施設の部分同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画に係る施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。につき同法第118条の5第1項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき同法第118条の12第1項又は第118条の19第1項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利同法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第10項において同じ。若しくは同号に規定する給付を受ける権利に基づき同号の施設建築物の一部若しくは施設建築物の一部についての借家権同号の施設建築物に関する権利を含む。若しくは建築施設の部分同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。を取得したときは、その受けることとなつた日若しくはその譲受け希望の申出の撤回のあつた日若しくは同法第118条の12第1項若しくは第118条の19第1項の規定によりその撤回があつたものとみなされる日又はその取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分若しくはその撤回に係る同号に規定する給付を受ける権利又はその取得の基因となつた同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利若しくは同号に規定する給付を受ける権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前2条又は前各項の規定を適用する。

〔施令〕39の2

8 第1項第5号の規定の適用を受けた場合において、同号の防災施設建築物の一部を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第255条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権につき同法第248条第1項政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。の規定により同項に規定する差額に相当する金額第10項第1号並びに次条第1項及び第2項において「防災変換清算金」という。の交付を受けることとなつたとき、又は第1項第5号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利同法第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第10項において同じ。に基づき同号の防災施設建築物の一部若しくは防災施設建築物の一部についての借家権同号の防災施設建築物に関する権利を含む。を取得したときは、その受けることとなつた日又は取得した日において、同号の資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分又はその取得の基因となつた同号の防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利につき収用等又は換地処分等による譲渡があつたものとみなして前2条又は第1項から第6項までの規定を適用する。

9 第1項第6号の規定の適用を受けた場合において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして同項、第2項及び第4項から第6項までの規定を適用する。

10 内国法人が法人税法第61条の11第1項に規定する譲渡損益調整資産以下この項において「譲渡損益調整資産」という。に係る同条第1項に規定する譲渡利益額第1号において「譲渡利益額」という。につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第2項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産次項において「適用譲渡損益調整資産」という。である第1項第3号から第7号まで同項第3号にあつては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第4号にあつては都市再開発法による第2種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。の規定に該当する資産第7項の施設建築物の一部を取得する権利又は施設建築物の一部についての借家権を取得する権利、第8項の防災施設建築物の一部を取得する権利又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。の譲渡につき第1項又は第5項の規定の適用を受けたときは、同条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  • 一 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合その他政令で定める場合を含む。 当該譲渡に基因して法人税法第61条の11第2項の規定により益金の額に算入する金額は、当該譲渡利益額のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該譲渡は、法人税法第61条の11第2項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。

11 前項の規定の適用がある場合には、同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項及び法人税法第61条の11の規定を適用する。

12 第64条第7項及び第8項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産について準用する。

13 第64条第12項の規定は、第1項、第3項又は第5項の規定の適用を受けた資産について準用する。

14 第4項、第6項及び前2項に定めるもののほか、第1項第6号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額との差額がある場合における当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項、第3項、第5項及び第7項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金以下この条において「補償金等」という。又は保留地の対価中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項、都市の低炭素化の促進に関する法律第19条第1項、大都市地域住宅等供給促進法第21条第1項又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条第1項の規定による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項第1号及び第10項第1号において同じ。を取得した場合を含む。第5項において同じ。において、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換以下この条及び次条において「換地処分等」という。により取得した資産以下この条において「交換取得資産」という。につき、当該交換取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額第5項において「圧縮限度額」という。の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔通達42の8-9〕〔通達42の9(1)-4〕〔通達44の4-9〕〔通達46(2)-4〕〔通達46の3-7〕〔通達58-1〕〔通達64(1)-1~〕〔通達65の2-1~〕〔通達65の3-2〕〔通達65の7(1)-37~〕

  • 一 資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合第64条第1項第2号又は第4号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。において、当該資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。

    〔施令〕39の2

  • 二 土地等につき土地改良法による土地改良事業、農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第1項の事業又は独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第8号の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。
  • 三 土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業、独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業又は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第93条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第74条第1項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供給促進法第90条第2項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を取得するとき。
  • 四 資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において当該資産に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利若しくは施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分当該資産に係る権利変換が同法第110条第1項又は第110条の2第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得するとき、又は資産が同法による第二種市街地再開発事業の施行に伴い買い取られ、若しくは収用された場合において同法第118条の11第1項の規定によりその対償として同項に規定する建築施設の部分の給付当該給付が同法第118条の25の3第1項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付を受ける権利を取得するとき。
  • 五 資産につき密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業が施行された場合において、当該資産に係る権利変換により防災施設建築物の一部を取得する権利若しくは防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利及び防災施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは地上権の共有持分当該資産に係る権利変換が同法第255条第1項又は第257条第1項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得するとき。
  • 六 資産政令で定めるものに限る。につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同項第7号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権同項第19号に規定する敷地利用権をいう。を取得するとき。
  • 七 資産につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第12号に規定する敷地分割事業が実施された場合において、当該資産に係る同法の敷地権利変換により同法第191条第1項第2号に規定する除却敷地持分、同項第5号に規定する非除却敷地持分等又は同項第8号の敷地分割後の団地共用部分の共有持分を取得するとき。

2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。

  • 一 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該補償金等又は保留地の対価の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

    〔施令〕39の2

  • 二 交換取得資産の価額が譲渡した資産の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を換地処分等に際して支出したとき 帳簿価額にその支出した金額を加算した金額
  • 三 換地処分等により譲渡した資産の譲渡に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額

    〔施令〕39の2

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