更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第66条の10 技術研究組合の所得の計算の特例

青色申告書を提出する技術研究組合清算中のものを除く。が、令和6年3月31日までに技術研究組合法昭和36年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの以下この条において「試験研究用資産」という。を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から1円当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施令〕39の21

〔通達66の10-1~〕

2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

3 第1項の規定の適用を受けた試験研究用資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該試験研究用資産の取得価額に算入しない。

4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する技術研究組合清算中のものを除く。が、令和6年3月31日までに技術研究組合法昭和36年法律第81号第9条第1項の規定により同法第3条第1項第1号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの以下この条において「試験研究用資産」という。を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から1円当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

〔施令〕39の21

〔通達66の10-1~〕

2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

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