更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第66条の11の3 認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例

その事業年度終了の日において特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人次項において「認定特定非営利活動法人」という。である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動同条第1項に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第3項において同じ。に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合における同法第70条第1項の規定により読み替えて適用する法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項ただし書中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の3第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第5項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、認定特定非営利活動法人にあつてはその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で租税特別措置法第66条の11の3第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額とする。)」とする。この場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第2条第12号中「第14条」とあるのは、「第14条並びに租税特別措置法第66条の11の2第5項」とする。

2 法人前項の規定の適用を受ける法人を除く。が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「以下この項において同じ。)及び認定特定非営利活動法人等(租税特別措置法第66条の11の3第2項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う同条第2項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。

3 特定非営利活動促進法第44条第1項の認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日として政令で定める日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度その取消しの日を含む事業年度終了の日前7年以内に終了した各事業年度に限る。以下この項において同じ。においてその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。

4 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。この場合において、その取消しの日を含む事業年度については、法人税法第66条第4項の規定は、適用しない。

5 前項に定めるもののほか、第1項に規定する認定特定非営利活動法人が同項の規定により法人税法第37条第5項の規定を読み替えて同条第1項の規定を適用する場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

その事業年度終了の日において特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人次項において「認定特定非営利活動法人」という。である法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動同条第1項に規定する特定非営利活動をいう。次項及び第3項において同じ。に係る事業に該当するもののために支出した金額がある場合における同法第70条第1項の規定により読み替えて適用する法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項ただし書中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の3第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)が」と、同条第5項中「公益法人等が」とあるのは「公益法人等又は認定特定非営利活動法人が」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、認定特定非営利活動法人にあつてはその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で租税特別措置法第66条の11の3第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額とする。)」とする。この場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第2条第12号中「第14条」とあるのは、「第14条並びに租税特別措置法第66条の11の2第5項」とする。

2 法人前項の規定の適用を受ける法人を除く。が各事業年度において支出した寄附金の額のうちに認定特定非営利活動法人等認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法第2条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この項において同じ。に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額がある場合における法人税法第37条の規定の適用については、同条第4項中「)の額があるときは、当該寄附金」とあるのは、「以下この項において同じ。)及び認定特定非営利活動法人等(租税特別措置法第66条の11の3第2項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人等をいう。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う同条第2項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金の額があるときは、これらの寄附金」とする。

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