更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第66条の11の4 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例

青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律令和3年法律第70号の施行の日から同日以後1年を経過する日までの間に産業競争力強化法第21条の15第1項の認定を受けたもののうち当該認定に係る同法第21条の28第1項に規定する認定事業適応事業者であるもの以下この条において「認定事業適応法人」という。の当該認定に係る同法第21条の16第2項に規定する認定事業適応計画に記載された同法第21条の15第3項第2号に規定する実施時期内の日を含む各事業年度次に掲げる要件の全てを満たす事業年度に限る。次項及び第3項において「適用事業年度」という。において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、同項本文に規定する欠損金額のうちに特例欠損事業年度において生じたものがあるときは、同項ただし書中「を超える」とあるのは、「に当該欠損金額の生じた事業年度が租税特別措置法第66条の11の4第2項(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)に規定する特例欠損事業年度である場合における同項に規定する超過控除対象額に相当する金額を加算した金額を超える」とする。

  • 一 基準事業年度特例事業年度経済社会情勢の著しい変化によりその事業の遂行に重大な影響を受けた事業年度として財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度をいう。次項及び第4項において同じ。のうちその開始の日が最も早い事業年度をいう。以下この号において同じ。後の各事業年度で欠損控除前所得金額法人税法第57条第1項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額をいう。以下この号及び次項第3号において同じ。が生じた最初の事業年度通算法人通算法人であつた法人を含む。以下この号において「通算法人等」という。の当該最初の事業年度開始の日前に開始する他の通算法人当該基準事業年度終了の日後のいずれかの時において当該通算法人等との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。の各事業年度次に掲げる事業年度を除く。のうちに欠損控除前所得金額が生ずる事業年度当該基準事業年度終了の日後に終了するものに限る。以下この号において「所得事業年度」という。がある場合には、他の通算法人のいずれかの所得事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度開始の日を含む当該通算法人等の事業年度開始の日以後5年以内に開始する事業年度であること。
    • イ 当該通算法人等との間に通算完全支配関係を有しないこととなつた日の前日を含む事業年度当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。及び当該有しないこととなつた日以後に開始する事業年度
    • ロ 当該通算法人等に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日前に開始する事業年度当該通算法人等が通算法人である場合には、認定事業適応法人に該当しない他の通算法人の事業年度に限る。
  • 二 令和8年4月1日以前に開始する事業年度であること。

2 前項に規定する特例欠損事業年度とは、特例事業年度において生じた欠損金額のうちに超過控除対象額次に掲げる金額のうち最も少ない金額をいう。第2号において同じ。がある場合における当該特例事業年度をいう。

  • 一 当該特例事業年度において生じた欠損金額法人税法第57条第2項の規定により当該認定事業適応法人の欠損金額とみなされたもの、同条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたもの、同法第58条の規定の適用があるもの、同法第57条の2第1項の規定により同法第57条第1項の規定を適用しないものとされたもの及び同法第80条又は第144条の13の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの同法第80条第12項又は第13項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたものを除く。以下この条において同じ。から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
    • イ 当該欠損金額に相当する金額で法人税法第57条第1項の規定により当該適用事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額
    • ロ 当該欠損金額に相当する金額で当該欠損金額につきこの条の規定を適用しないものとした場合に法人税法第57条第1項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額
  • 二 イに掲げる金額からロからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額
    • イ 当該適用事業年度終了の日までに産業競争力強化法第21条の16第2項に規定する認定事業適応計画に従つて行つた投資の額として財務省令で定める金額
    • ロ 当該適用事業年度前の事業年度で前項の規定の適用を受けた各事業年度における各特例事業年度において生じた欠損金額に係る超過控除対象額の合計額
    • ハ 当該適用事業年度前の事業年度で次項の規定の適用を受けた各事業年度における第4項第2号イに掲げる金額に相当する金額として政令で定める金額
    • ニ 当該適用事業年度における当該特例事業年度前の各特例事業年度において生じた欠損金額に係る超過控除対象額の合計額
  • 三 当該適用事業年度の所得限度額欠損控除前所得金額から法人税法第57条第1項ただし書同条第11項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する損金算入限度額を控除した金額をいう。第4項第3号及び第6号イにおいて同じ。から前号ニに掲げる金額を控除した金額

3 通算法人当該通算法人又は他の通算法人が認定事業適応法人に該当する場合における当該通算法人に限る。の適用対象事業年度当該通算法人の適用事業年度又は認定事業適応法人に該当する他の通算法人の適用事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度をいう。次項において同じ。において法人税法第64条の7の規定を適用して同法第57条の規定を適用する場合において、当該通算法人の同法第64条の7第1項第2号の規定により欠損金額とされる金額のうちに特例通算欠損事業年度において生じたものがあるときは、第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第1項第2号ハ(2)控除した金額控除した金額に当該10年内事業年度が租税特別措置法第66条の11の4第4項(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)に規定する特例通算欠損事業年度(以下この条において「特例通算欠損事業年度」という。)である場合における当該通算法人の同項に規定する非特定超過控除対象額(以下この条において「非特定超過控除対象額」という。)に相当する金額を加算した金額(当該金額が当該10年内事業年度に係る次号イに規定する欠損控除前所得金額から(ii)に掲げる金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
第1項第2号ハ(3)控除した金額控除した金額に当該10年内事業年度が特例通算欠損事業年度である場合における当該他の通算法人の非特定超過控除対象額に相当する金額を加算した金額(当該金額が当該10年内事業年度に係る次号イ(3)に規定する他の欠損控除前所得金額から(ii)に掲げる金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
第1項第3号イ(以下(当該10年内事業年度が特例通算欠損事業年度である場合には、当該通算法人の租税特別措置法第66条の11の4第4項に規定する特定超過控除対象額(以下この条において「特定超過控除対象額」という。)に相当する金額を加算した金額。以下
第1項第3号ロ(1)控除した金額控除した金額に当該10年内事業年度が特例通算欠損事業年度である場合における当該通算法人及び当該他の通算法人の非特定超過控除対象額の合計額を加算した金額
第4項みなしみなし、当該他の事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額又は非特定超過控除対象額が当初申告特定超過控除対象額又は当初申告非特定超過控除対象額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額又は非特定超過控除対象額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは当初申告特定超過控除対象額又は当初申告非特定超過控除対象額を当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額又は非特定超過控除対象額とみなし
第5項異なり、当該異なり、当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額若しくは非特定超過控除対象額が当初申告特定超過控除対象額若しくは当初申告非特定超過控除対象額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額又は非特定超過控除対象額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、当該
非特定損金算入限度額が非特定損金算入限度額若しくは第1項第3号イに規定する欠損控除前所得金額が
当初申告非特定損金算入限度額(当初申告非特定損金算入限度額若しくは当初申告欠損控除前所得金額(
又は非特定損金算入限度額若しくは非特定損金算入限度額又は同号イに規定する欠損控除前所得金額
第5項第1号を当該適用事業年度の損金算入限度額並びに当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の当初申告特定超過控除対象額及び当初申告非特定超過控除対象額をそれぞれ当該適用事業年度の損金算入限度額並びに当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額
をそれぞれ並びに当初申告欠損控除前所得金額をそれぞれ
とみなした並びに第1項第3号イに規定する欠損控除前所得金額とみなした
第1項第2号ハ同項第2号ハ
第5項第2号とし、かつと、当該通算法人の当該適用事業年度の租税特別措置法第66条の11の4第1項第1号に規定する欠損控除前所得金額から前号に掲げる金額を控除した金額を当該適用事業年度の同条第2項第3号の欠損控除前所得金額とし、かつ
の規定を並びに同条第3項の規定を
第5項第2号イを当該適用事業年度の損金算入限度額並びに当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の当初申告特定超過控除対象額及び当初申告非特定超過控除対象額をそれぞれ当該適用事業年度の損金算入限度額並びに当該各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額
をそれぞれ並びに当初申告欠損控除前所得金額をそれぞれ
とみなした場合並びに第1項第3号イに規定する欠損控除前所得金額とみなした場合(イ及び次項において「当初申告の場合」という。)
をいう。)をいう。次項において同じ。)並びに当該適用事業年度に係る租税特別措置法第66条の11の4第2項第2号イに掲げる金額のうち、当初申告の場合における当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度に係る配賦投資額(当該各特例通算欠損事業年度終了の日に終了する他の通算法人の特例通算欠損事業年度の非特定超過控除対象額の合計額のうち当該通算法人の同号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額をいう。)の合計額
第6項前項第2号イに掲げる金額当初申告の場合における配賦欠損金控除額
第9項金額として記載された金額を金額(当該適用事業年度に係る各特例通算欠損事業年度又は当該他の事業年度に係る各特例通算欠損事業年度の特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額を含む。以下この項において同じ。)として記載された金額を
第9項第7号非特定損金算入限度額非特定損金算入限度額並びに第1項第3号イに規定する欠損控除前所得金額

4 前項に規定する特例通算欠損事業年度とは、同項の通算法人の法人税法第64条の7第1項第2号に規定する10年内事業年度のうち、当該10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度同号イに規定する対応事業年度をいう。以下この項において同じ。又は他の通算法人当該通算法人の適用対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるもので、同日にその事業年度が終了するものに限る。第2号イ(3)を除き、以下この項において同じ。の事業年度で当該10年内事業年度の期間内にその開始の日がある事業年度当該10年内事業年度終了の日の翌日が当該通算法人に係る通算親法人の適用対象事業年度開始の日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。以下この項において「他の対応事業年度」という。のいずれかが特例事業年度に該当する場合における当該10年内事業年度以下この項において「特例10年内事業年度」という。で、当該対応事業年度及び他の対応事業年度において生じた欠損金額のうちに特定超過控除対象額第1号から第3号までに掲げる金額のうち最も少ない金額をいう。以下この項において同じ。又は非特定超過控除対象額第4号から第6号までに掲げる金額のうち最も少ない金額に第7号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。第2号及び第6号イにおいて同じ。がある場合における当該特例10年内事業年度をいう。

  • 一 当該特例10年内事業年度に係る当該通算法人の各対応事業年度において生じた欠損金額のうち法人税法第64条の7第2項に規定する特定欠損金額以下この項において「特定欠損金額」という。から当該特定欠損金額に相当する金額で当該特定欠損金額につきこの条の規定を適用しないものとした場合に同法第57条第1項の規定により当該通算法人の適用対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額を控除した金額の合計額
  • 二 当該通算法人の投資額残額第2項第2号イに掲げる金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。第5号において同じ。
    • イ (1)に掲げる金額と(2)及び(3)に掲げる金額の合計額のうち第2項第2号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額の合計額とを合計した金額
      • (1) 当該通算法人の適用対象事業年度前の事業年度で前項の規定の適用を受けた各事業年度((2)及び(3)において「過去通算適用事業年度」という。)における各特例10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る特定超過控除対象額の合計額
      • (2) 当該通算法人の過去通算適用事業年度における各特例10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額
      • (3) 当該通算法人の過去通算適用事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度における各特例10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額
    • ロ 第2項第2号ロに掲げる金額
    • ハ (1)に掲げる金額と(2)及び(3)に掲げる金額の合計額のうち第2項第2号イに規定する投資の額に対応する部分の金額として政令で定める金額の合計額とを合計した金額
      • (1) 当該通算法人の適用対象事業年度における当該特例10年内事業年度前の各特例10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る特定超過控除対象額の合計額
      • (2) 当該通算法人の適用対象事業年度における当該特例10年内事業年度前の各特例10年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額
      • (3) 当該通算法人の適用対象事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度における当該特例10年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る非特定超過控除対象額
  • 三 当該通算法人の適用対象事業年度の所得限度額から前号ハ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を控除した金額のうちイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額に達するまでの金額
    • イ 当該特例10年内事業年度に係る当該通算法人の法人税法第64条の7第1項第3号イに規定する欠損控除前所得金額
    • ロ 当該特例10年内事業年度に係る当該通算法人の各対応事業年度において生じた特定欠損金額に相当する金額で当該特定欠損金額につきこの条の規定を適用しないものとした場合に法人税法第57条第1項の規定により当該通算法人の適用対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額の合計額
  • 四 当該特例10年内事業年度に係る法人税法第64条の7第1項第2号ハ(1)に掲げる金額から当該金額に非特定損金算入割合当該金額につき前項の規定を適用しないものとした場合における当該特例10年内事業年度に係る同条第1項第3号ロに規定する非特定損金算入割合をいう。を乗じて計算した金額を控除した金額
  • 五 当該通算法人及び他の通算法人の投資額残額の合計額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
    • イ 当該通算法人の適用対象事業年度における当該特例10年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた特定欠損金額に係る特定超過控除対象額
    • ロ 当該通算法人の適用対象事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度における当該特例10年内事業年度の期間内にその開始の日がある当該他の通算法人の事業年度当該特例10年内事業年度終了の日の翌日が当該通算法人に係る通算親法人の適用対象事業年度開始の日である場合には、当該終了の日後に開始した事業年度を含む。において生じた特定欠損金額に係る特定超過控除対象額
  • 六 イに掲げる金額のうちロに掲げる金額に達するまでの金額
    • イ 当該通算法人の適用対象事業年度及び当該通算法人の適用対象事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度イ及び次号ロにおいて「他の事業年度」という。の所得限度額の合計額から第2号ハ(1)及び(2)並びに前号イ及びロに掲げる金額並びに他の事業年度における当該特例10年内事業年度開始の日前に開始した当該他の通算法人の各事業年度において生じた欠損金額とされた金額に係る特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額の合計額を控除した金額
    • ロ 非特定欠損控除前所得金額当該特例10年内事業年度に係る法人税法第64条の7第1項第3号イに規定する欠損控除前所得金額から当該特例10年内事業年度に係る同項第2号ハ(2)(ii)に掲げる金額を控除した金額をいう。次号イにおいて同じ。及び他の非特定欠損控除前所得金額当該特例10年内事業年度に係る同項第3号イ(3)に規定する他の欠損控除前所得金額から当該特例10年内事業年度に係る同項第2号ハ(3)(ii)に掲げる金額を控除した金額をいう。次号ロにおいて同じ。の合計額
  • 七 イに掲げる金額がイ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合
    • イ 非特定欠損控除前所得金額から当該特例10年内事業年度に係る法人税法第64条の7第1項第2号ハ(1)に掲げる金額のうち、当該金額につき前項の規定を適用しないものとした場合に同法第57条第1項の規定により当該通算法人の適用対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を控除した金額
    • ロ 他の非特定欠損控除前所得金額から当該特例10年内事業年度に係る法人税法第64条の7第1項第2号ハ(1)に掲げる金額のうち、当該金額につき前項の規定を適用しないものとした場合に同法第57条第1項の規定により前号イの他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を控除した金額

5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に第2項に規定する超過控除対象額及び当該超過控除対象額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

6 第3項の規定は、同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に第4項に規定する特定超過控除対象額及び非特定超過控除対象額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合当該事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度の全てにつき、それぞれその事業年度の確定申告書等に当該書類の添付がある場合に限る。に限り、適用する。

7 第2項及び前3項に定めるもののほか、第3項の規定により読み替えて適用する法人税法第64条の7第5項の規定の適用がある場合における同項第2号ロに掲げる金額その他第1項及び第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律令和3年法律第70号の施行の日から同日以後1年を経過する日までの間に産業競争力強化法第21条の15第1項の認定を受けたもののうち当該認定に係る同法第21条の28第1項に規定する認定事業適応事業者であるもの以下この条において「認定事業適応法人」という。の当該認定に係る同法第21条の16第2項に規定する認定事業適応計画に記載された同法第21条の15第3項第2号に規定する実施時期内の日を含む各事業年度次に掲げる要件の全てを満たす事業年度に限る。次項及び第3項において「適用事業年度」という。において法人税法第57条第1項の規定を適用する場合において、同項本文に規定する欠損金額のうちに特例欠損事業年度において生じたものがあるときは、同項ただし書中「を超える」とあるのは、「に当該欠損金額の生じた事業年度が租税特別措置法第66条の11の4第2項(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)に規定する特例欠損事業年度である場合における同項に規定する超過控除対象額に相当する金額を加算した金額を超える」とする。

  • 一 基準事業年度特例事業年度経済社会情勢の著しい変化によりその事業の遂行に重大な影響を受けた事業年度として財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度をいう。次項及び第4項において同じ。のうちその開始の日が最も早い事業年度をいう。以下この号において同じ。後の各事業年度で欠損控除前所得金額法人税法第57条第1項ただし書に規定する計算した場合における当該各事業年度の所得の金額をいう。以下この号及び次項第3号において同じ。が生じた最初の事業年度通算法人通算法人であつた法人を含む。以下この号において「通算法人等」という。の当該最初の事業年度開始の日前に開始する他の通算法人当該基準事業年度終了の日後のいずれかの時において当該通算法人等との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この号において同じ。の各事業年度次に掲げる事業年度を除く。のうちに欠損控除前所得金額が生ずる事業年度当該基準事業年度終了の日後に終了するものに限る。以下この号において「所得事業年度」という。がある場合には、他の通算法人のいずれかの所得事業年度のうちその開始の日が最も早い事業年度開始の日を含む当該通算法人等の事業年度開始の日以後5年以内に開始する事業年度であること。
    • イ 当該通算法人等との間に通算完全支配関係を有しないこととなつた日の前日を含む事業年度当該通算法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。及び当該有しないこととなつた日以後に開始する事業年度
    • ロ 当該通算法人等に係る通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた日前に開始する事業年度当該通算法人等が通算法人である場合には、認定事業適応法人に該当しない他の通算法人の事業年度に限る。
  • 二 令和8年4月1日以前に開始する事業年度であること。

2 前項に規定する特例欠損事業年度とは、特例事業年度において生じた欠損金額のうちに超過控除対象額次に掲げる金額のうち最も少ない金額をいう。第2号において同じ。がある場合における当該特例事業年度をいう。

  • 一 当該特例事業年度において生じた欠損金額法人税法第57条第2項の規定により当該認定事業適応法人の欠損金額とみなされたもの、同条第4項から第6項まで、第8項又は第9項の規定によりないものとされたもの、同法第58条の規定の適用があるもの、同法第57条の2第1項の規定により同法第57条第1項の規定を適用しないものとされたもの及び同法第80条又は第144条の13の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの同法第80条第12項又は第13項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたものを除く。以下この条において同じ。から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
    • イ 当該欠損金額に相当する金額で法人税法第57条第1項の規定により当該適用事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額
    • ロ 当該欠損金額に相当する金額で当該欠損金額につきこの条の規定を適用しないものとした場合に法人税法第57条第1項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額
  • 二 イに掲げる金額からロからニまでに掲げる金額の合計額を控除した金額
    • イ 当該適用事業年度終了の日までに産業競争力強化法第21条の16第2項に規定する認定事業適応計画に従つて行つた投資の額として財務省令で定める金額
    • ロ 当該適用事業年度前の事業年度で前項の規定の適用を受けた各事業年度における各特例事業年度において生じた欠損金額に係る超過控除対象額の合計額
    • ハ 当該適用事業年度前の事業年度で次項の規定の適用を受けた各事業年度における第4項第2号イに掲げる金額に相当する金額として政令で定める金額
    • ニ 当該適用事業年度における当該特例事業年度前の各特例事業年度において生じた欠損金額に係る超過控除対象額の合計額
  • 三 当該適用事業年度の所得限度額欠損控除前所得金額から法人税法第57条第1項ただし書同条第11項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する損金算入限度額を控除した金額をいう。第4項第3号及び第6号イにおいて同じ。から前号ニに掲げる金額を控除した金額

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信