更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第66条の12 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用

法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成4年4月1日から令和6年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度通算子法人の清算中に終了する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。及び同法第80条第4項又は第144条の13第9項若しくは第10項の規定に該当する場合のこれらの規定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第80条第5項又は第144条の13第11項に規定する災害損失欠損金額並びに銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、この限りでない。

  • 一 普通法人投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を除く。のうち、当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの当該事業年度終了の時において法人税法第66条第5項第2号又は第3号に掲げる法人に該当するもの及び同条第6項に規定する大通算法人以下この号及び次項において「大通算法人」という。を除く。又は資本若しくは出資を有しないもの保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるもの並びに大通算法人を除く。
  • 二 公益法人等又は協同組合等
  • 三 法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの
  • 四 人格のない社団等

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