更新日:2022年9月2日
恒久的施設を有する外国法人の平成28年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等(
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
3 外国法人の各事業年度における内部寄附金の額(当該外国法人の当該事業年度の内部取引において当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に対して支出した額のうち
4 当該事業年度において内部取引がある外国法人は、当該内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の
5 外国法人の当該事業年度の前事業年度の内部取引(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつた場合には、当該事業年度の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該外国法人の当該事業年度の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
6 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第4項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から45日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は外国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格(第14項において準用する第66条の4第8項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに、当該外国法人の各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該同時文書化対象内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引(第5項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第1項に規定する独立企業間価格(第14項において準用する第66条の4第8項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から60日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該外国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
8 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人の内部取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前2項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。
9 前3項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第6項又は第7項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
12 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
13 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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第66条の4第4項 | 同項 | 第66条の4の3第1項 |
寄附金の額 | 同条第3項に規定する内部寄附金の額 | |
所得 | 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 | |
第66条の4第8項 | の対価の額 | の対価の額とした額 |
第2項各号 | 第66条の4の3第2項各号 | |
につき支払われるべき対価の額 | の対価の額とされるべき額 | |
を第1項 | を同条第1項 | |
所得 | 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 | |
法人税法 | 同法 | |
ならば第1項 | ならば第66条の4の3第1項 | |
第66条の4第9項各号 | 対価の額 | 対価の額とした額 |
第66条の4第11項 | 同時文書化対象国外関連取引(第7項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 | 同時文書化対象内部取引(第66条の4の3第6項に規定する同時文書化対象内部取引 |
第6項 | 同条第4項 | |
第66条の4第12項 | 同時文書化対象国外関連取引 | 同時文書化対象内部取引 |
第6項 | 第66条の4の3第4項 | |
第1項 | 同条第1項 | |
として財務省令 | として同条第6項に規定する財務省令 | |
所得 | 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 | |
第66条の4第12項第1号 | 第2項第1号ロ | 第66条の4の3第2項第1号ロ |
第66条の4第12項第2号 | 第2項第1号ニ | 第66条の4の3第2項第1号ニ |
第66条の4第13項 | 同時文書化対象国外関連取引 | 同時文書化対象内部取引 |
第66条の4第14項 | 同時文書化免除国外関連取引 | 同時文書化免除内部取引 |
第7項の規定の適用がある国外関連取引 | 第66条の4の3第7項に規定する同時文書化免除内部取引 | |
第1項 | 同条第1項 | |
財務省令 | 同条第7項に規定する財務省令 | |
所得 | 法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 | |
第66条の4第15項 | 同時文書化免除国外関連取引 | 同時文書化免除内部取引 |
第66条の4第25項 | 当該国外関連者の名称及び本店又は主たる事務所の | 第66条の4の3第1項に規定する本店等の名称及びその |
第66条の4第26項 | 同項の | 第66条の4の3第1項の |
第66条の4第27項 | 租税特別措置法第66条の4第27項( | 租税特別措置法第66条の4の3第14項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4第27項( |
及び租税特別措置法第66条の4第27項の | 及び租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4第27項の | |
及び同法 | 及び同法第66条の4の3第14項において準用する同法 | |
「前条及び租税特別措置法 | 「前条及び租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法 | |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号) | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の4の3第14項において準用する同法 | |
並びに租税特別措置法 | 並びに租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法 | |
、租税特別措置法 | 、租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法 | |
第66条の4第27項第1号及び第28項 | 当該法人に係る国外関連者との取引を第1項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた | 第66条の4の3第1項に規定する内部取引の対価の額とした額を同項に規定する独立企業間価格と異なる額とした |
第66条の4第30項 | 租税特別措置法 | 租税特別措置法第66条の4の3第14項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法 |
同法第66条の4第27項 | 同法第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4第27項 | |
第66条の4第31項 | 法人と当該法人に係る国外関連者 | 外国法人の恒久的施設と当該外国法人 |
国外関連取引に係る第1項 | 第66条の4の3第1項に規定する内部取引に係る同項 | |
前条第4項 | 第66条の4の2第1項( | 第66条の4の3第14項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4の2第1項( |
第66条の4の2第1項の | 第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4の2第1項の | |
前条第6項 | 第66条の4の2第1項( | 第66条の4の3第14項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4の2第1項( |
第66条の4の2第1項の | 第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4の2第1項の | |
猶予の要件等)、 | 猶予の要件等)の規定、 | |
猶予)又は | 猶予)の規定又は | |
若しくは租税特別措置法 | 若しくは租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法 | |
含む。)又は租税特別措置法 | 含む。)又は租税特別措置法第66条の4の3第14項において準用する同法 |
15 第6項及び第7項の帳簿書類(その写しを含む。)の留置きに関する手続その他第1項から第5項まで、第8項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
恒久的施設を有する外国法人の平成28年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等(法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。第3項において同じ。)と恒久的施設との間の同号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国法人の当該事業年度の同法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過少となるとき、又は損金の額に算入すべき金額が過大となるときは、当該外国法人の当該事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、内部取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法のうち、当該内部取引の内容及び当該内部取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該内部取引の対価の額とされるべき額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
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