更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第66条の4の4 特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供

特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他の財務省令で定める事項をいう。以下この条において同じ。を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。により、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。

2 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等代理親会社等を指定した場合には、代理親会社等の居住地国の租税に関する法令を執行する当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。

3 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る国別報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による国別報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国別報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による国別報告事項を提供することを要しない。

4 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。第4号において同じ。が作成されるものとして政令で定めるものをいう。
  • 二 多国籍企業グループ 企業グループのうち、その企業グループの構成会社等の居住地国が二以上あるものその他政令で定めるものをいう。
  • 三 特定多国籍企業グループ 多国籍企業グループのうち、直前の最終親会計年度における多国籍企業グループの総収入金額として財務省令で定める金額が1000億円以上であるものをいう。
  • 四 構成会社等 企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この号及び第8号において同じ。その他の政令で定める会社等をいう。
  • 五 最終親会社等 企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。を支配しているものとして政令で定めるもの以下この号において「親会社等」という。であつて、その親会社等がないものをいう。
  • 六 代理親会社等 特定多国籍企業グループの最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項又はこれに相当する事項を当該構成会社等の居住地国当該最終親会社等の居住地国以外の国又は地域に限る。の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。
  • 七 最終親会計年度 最終親会社等の財産及び損益の計算の単位となる期間をいう。
  • 八 居住地国 次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
    • イ 外国の法令において、当該外国に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、法人税に相当する税を課されるものとされている会社等ハに掲げる会社等を除く。 当該外国
    • ロ 外国に本店又は主たる事務所を有する会社等イに掲げる会社等を除く。 当該外国
    • ハ 国内に本店又は主たる事務所を有する会社等 我が国

5 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る最終親会社等届出事項特定多国籍企業グループの最終親会社等及び代理親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項において同じ。を、当該各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。

6 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。

7 正当な理由がなくて第1項又は第2項の規定による国別報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかつた場合には、法人の代表者人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

8 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

9 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

10 前3項に定めるもののほか、第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他の財務省令で定める事項をいう。以下この条において同じ。を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。により、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。

2 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等代理親会社等を指定した場合には、代理親会社等の居住地国の租税に関する法令を執行する当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。

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