更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第66条の6

次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。の数又は金額につきその請求権剰余金の配当等法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。を請求する権利をいう。以下この条において同じ。の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額次条及び第66条の8において「課税対象金額」という。に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

〔施令〕39の1439の16①~④、39の20

〔施規〕22の11

〔通達66の6-1~〕

  • 一 内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該内国法人
    • イ その有する外国関係会社の株式等の数又は金額当該外国関係会社と居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この項及び次項において同じ。又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式等を除く。同項、第6項及び第8項において「発行済株式等」という。の総数又は総額のうちに占める割合
    • ロ その有する外国関係会社の議決権剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第1号イ(2)において同じ。の数当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
    • ハ その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
  • 二 外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人
  • 三 外国関係会社内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。の他の外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該内国法人同号に掲げる内国法人を除く。
  • 四 外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である一の同族株主グループ外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。のうち、一の居住者又は内国法人、当該一の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者外国法人を除く。をいう。に属する内国法人外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合又は他の外国関係会社内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる内国法人を除く。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。
    • イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の2に規定する非居住者をいう。及びロに掲げる外国法人イにおいて「居住者等株主等」という。の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該外国法人
      • (1) 居住者等株主等の外国法人ロに掲げる外国法人を除く。に係る直接保有株式等保有割合居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。を合計した割合

        (2) 居住者等株主等の外国法人ロに掲げる外国法人を除く。に係る直接保有議決権保有割合居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。を合計した割合

        (3) 居住者等株主等の外国法人ロに掲げる外国法人を除く。に係る直接保有請求権保有割合居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。を合計した割合

    • ロ 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
    • ハ 第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人
  • 二 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。
    • イ 次のいずれにも該当しない外国関係会社
      • (1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社これらを有している外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。

        (2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域以下この項、第6項及び第8項において「本店所在地国」という。においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社これらを自ら行つている外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。

        (3) 外国子会社当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

        (4) 特定子会社前項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。次号及び第7号並びに第6項において同じ。又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

        (5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

    • ロ その総資産の額として政令で定める金額ロにおいて「総資産額」という。に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第7号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては総資産額に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。が100分の30を超える外国関係会社総資産額に対する有価証券法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係会社に限る。
    • ハ 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社
      • (1) 各事業年度の非関連者等収入保険料関連者当該外国関係会社に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の10未満であること。

        (2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の50未満であること。

    • ニ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
  • 三 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社特定外国関係会社に該当するものを除く。をいう。
    • イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものこれらの権利に関する使用権を含む。若しくは著作権出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの次に掲げるものを除く。でないこと。
      • (1) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるものロにおいて「統括業務」という。を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの
      • (2) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第7号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。
      • (3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの
    • ロ その本店所在地国においてその主たる事業イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする。ハにおいて同じ。を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることこれらを有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることこれらを自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。のいずれにも該当すること。
    • ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
      • (1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。 その事業を主として当該外国関係会社に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

        (2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。において行つている場合として政令で定める場合

  • 四 適用対象金額 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額以下この号において「基準所得金額」という。を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
  • 五 実質支配関係 居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
  • 六 部分対象外国関係会社 第3号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社特定外国関係会社に該当するものを除く。をいう。
  • 七 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。又は保険業を行う部分対象外国関係会社これらの事業を行う部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社を含む。でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものその本店所在地国においてその役員又は使用人が当該業務の全てに従事している部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「外国金融機関」という。及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。

3 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が前項第2号イ(1)から(5)までのいずれかに該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イ(1)から(5)までに該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項同号イに係る部分に限る。の規定の適用については、当該外国関係会社は同号イ(1)から(5)までに該当しないものと推定する。

4 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に係る外国関係会社が第2項第3号イからハまでに掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要があるときは、当該内国法人に対し、期間を定めて、当該外国関係会社が同号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類その他の資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該書類その他の資料の提示又は提出がないときは、同項同号又は第6号に係る部分に限る。の規定の適用については、当該外国関係会社は同項第3号イからハまでに掲げる要件に該当しないものと推定する。

5 第1項の規定は、同項各号に掲げる内国法人に係る次の各号に掲げる外国関係会社につき当該各号に定める場合に該当する事実があるときは、当該各号に掲げる外国関係会社のその該当する事業年度に係る適用対象金額については、適用しない。

  • 一 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第10項及び第11項において同じ。が100分の30以上である場合
  • 二 対象外国関係会社 対象外国関係会社の各事業年度の租税負担割合が100分の20以上である場合

6 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。のその該当しないこととなつた日から同日以後3年を経過する日当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該3年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該3年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。までの期間内の日を含む事業年度次項において「特定清算事業年度」という。にあつては、第1号から第7号の2までに掲げる金額のうち政令で定める金額次項において「特定金融所得金額」という。がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額次条及び第66条の8において「部分課税対象金額」という。に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  • 一 剰余金の配当等第1項に規定する剰余金の配当等をいい、法人税法第23条第1項第2号に規定する金銭の分配を含む。以下この号及び第11号イにおいて同じ。の額次に掲げる法人から受ける剰余金の配当等の額(当該法人の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額として政令で定める剰余金の配当等の額を除く。を除く。以下この号において同じ。)の合計額から当該剰余金の配当等の額を得るために直接要した費用の額の合計額及び当該剰余金の配当等の額に係る費用の額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
    • イ 当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の法人ロに掲げる外国法人を除く。
    • ロ 当該部分対象外国関係会社の有する他の外国法人原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭ロにおいて「化石燃料」という。を採取する事業自ら採取した化石燃料に密接に関連する事業を含む。を主たる事業とする外国法人のうち政令で定めるものに限る。の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の10以上であることその他の政令で定める要件に該当する場合における当該他の外国法人
  • 二 受取利子等その支払を受ける利子これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。をいう。以下この号及び第11号ロにおいて同じ。の額その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金所得税法第2条第1項第10号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。の利子の額、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額その他政令で定める利子の額を除く。以下この号において同じ。の合計額から当該受取利子等の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
  • 三 有価証券の貸付けによる対価の額の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を控除した残額
  • 四 有価証券の譲渡に係る対価の額当該部分対象外国関係会社の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、100分の25以上である場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額を除く。以下この号において同じ。の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
  • 五 デリバティブ取引法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号及び第11号ホにおいて同じ。に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額同法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法第2条第22項各号に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。が行う財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額その他財務省令で定めるデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額を除く。
  • 六 その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額その行う事業政令で定める取引を行う事業を除く。に係る業務の通常の過程において生ずる利益の額又は損失の額を除く。
  • 七 前各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額これらに類する利益の額又は損失の額を含む。を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額及び法人税法第61条の6第1項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引として財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を除く。
  • 七の二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
    • イ 収入保険料の合計額から支払つた再保険料の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
    • ロ 支払保険金の額の合計額から収入した再保険金の額の合計額を控除した残額に相当するものとして政令で定める金額
  • 八 固定資産政令で定めるものを除く。以下この号及び第11号リにおいて同じ。の貸付け不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。による対価の額主としてその本店所在地国において使用に供される固定資産不動産及び不動産の上に存する権利を除く。の貸付けによる対価の額、その本店所在地国にある不動産又は不動産の上に存する権利の貸付けこれらを使用させる行為を含む。による対価の額及びその本店所在地国においてその役員又は使用人が固定資産の貸付け不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。以下この号及び第11号リにおいて同じ。を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件に該当する部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額を除く。以下この号において同じ。の合計額から当該対価の額を得るために直接要した費用の額その有する固定資産に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。の合計額を控除した残額
  • 九 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものこれらの権利に関する使用権を含む。又は著作権出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。以下この項において「無形資産等」という。の使用料自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の使用料その他の政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。の合計額から当該使用料を得るために直接要した費用の額その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。の合計額を控除した残額
  • 十 無形資産等の譲渡に係る対価の額自ら行つた研究開発の成果に係る無形資産等の譲渡に係る対価の額その他の政令で定める対価の額を除く。以下この号において同じ。の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額及び当該対価の額を得るために直接要した費用の額の合計額を減算した金額
  • 十一 イからルまでに掲げる金額がないものとした場合の当該部分対象外国関係会社の各事業年度の所得の金額として政令で定める金額から当該各事業年度に係るヲに掲げる金額を控除した残額
    • イ 支払を受ける剰余金の配当等の額
    • ロ 受取利子等の額
    • ハ 有価証券の貸付けによる対価の額
    • ニ 有価証券の譲渡に係る対価の額の合計額から当該有価証券の譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を減算した金額
    • ホ デリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
    • へ その行う取引又はその有する資産若しくは負債につき外国為替の売買相場の変動に伴つて生ずる利益の額又は損失の額として財務省令で定めるところにより計算した金額
    • ト 第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額これらに類する利益の額又は損失の額を含む。を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。
    • チ 第7号の2に掲げる金額
    • リ 固定資産の貸付けによる対価の額
    • ヌ 支払を受ける無形資産等の使用料
    • ル 無形資産等の譲渡に係る対価の額の合計額から当該無形資産等の譲渡に係る原価の額の合計額を減算した金額
    • ヲ 総資産の額として政令で定める金額に人件費その他の政令で定める費用の額を加算した金額に100分の50を乗じて計算した金額

7 前項に規定する部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の同項第1号から第3号まで、第8号、第9号及び第11号に掲げる金額の合計額清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額と、当該各事業年度の同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額当該合計額が零を下回る場合には零とし、清算外国金融子会社等の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額当該合計額が零を下回る場合には、零とする。を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同項第4号から第7号の2まで及び第10号に掲げる金額の合計額当該各事業年度のうち特定清算事業年度に該当する事業年度にあつては、特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額をいう。

8 第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。が、平成22年4月1日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額以下この項において「特定所得の金額」という。を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額次条及び第66条の8において「金融子会社等部分課税対象金額」という。に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  • 一 一の内国法人及び当該一の内国法人との間に特定資本関係いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。のある内国法人によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社で政令で定める要件を満たすものその純資産につき剰余金その他に関する調整を加えた金額として政令で定める金額以下この号において「親会社等資本持分相当額」という。の総資産の額として政令で定める金額に対する割合が100分の70を超えるものに限る。の親会社等資本持分相当額がその本店所在地国の法令に基づき下回ることができない資本の額を勘案して政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分に相当する資本に係る利益の額として政令で定めるところにより計算した金額
  • 二 部分対象外国関係会社について第6項第8号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
  • 三 部分対象外国関係会社について第6項第9号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
  • 四 部分対象外国関係会社について第6項第10号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額
  • 五 部分対象外国関係会社について第6項第11号の規定に準じて計算した場合に算出される同号に掲げる金額に相当する金額

9 前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額とは、部分対象外国関係会社の各事業年度の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。

  • 一 前項第1号に掲げる金額
  • 二 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額と、同項第4号に掲げる金額当該金額が零を下回る場合には、零を基礎として当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた同号に掲げる金額が零を下回る部分の金額につき政令で定めるところにより調整を加えた金額とを合計した金額

10 第6項及び第8項の規定は、第1項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、当該部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額第7項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。又は金融子会社等部分適用対象金額前項に規定する金融子会社等部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。については、適用しない。

  • 一 各事業年度の租税負担割合が100分の20以上であること。
  • 二 各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が2000万円以下であること。
  • 三 各事業年度の決算に基づく所得の金額に相当する金額として政令で定める金額のうちに当該各事業年度における部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が100分の5以下であること。

11 第1項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に添付しなければならない。

〔施規〕22の11

  • 一 当該各事業年度の租税負担割合が100分の20未満である外国関係会社特定外国関係会社を除く。
  • 二 当該各事業年度の租税負担割合が100分の30未満である特定外国関係会社

12 内国法人が外国信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項に規定する外国投資信託のうち第68条の3の3第1項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。の受益権を直接又は間接に有する場合当該内国法人に係る第2項第1号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。及び当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。及び固有資産等外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第66条の9までの規定を適用する。

13 法人税法第4条の2第2項及び第4条の3の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

14 財務大臣は、第2項第2号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和53年4月1日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。の数又は金額につきその請求権剰余金の配当等法人税法第23条第1項第1号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。を請求する権利をいう。以下この条において同じ。の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額次条及び第66条の8において「課税対象金額」という。に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

〔施令〕39の1439の16①~④、39の20

〔施規〕22の11

〔通達66の6-1~〕

  • 一 内国法人の外国関係会社に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該内国法人
    • イ その有する外国関係会社の株式等の数又は金額当該外国関係会社と居住者第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この項及び次項において同じ。又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の株式等の数又は金額の合計数又は合計額が当該外国関係会社の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式等を除く。同項、第6項及び第8項において「発行済株式等」という。の総数又は総額のうちに占める割合
    • ロ その有する外国関係会社の議決権剰余金の配当等に関する決議に係るものに限る。ロ及び次項第1号イ(2)において同じ。の数当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国関係会社の議決権の数の合計数が当該外国関係会社の議決権の総数のうちに占める割合
    • ハ その有する外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額当該外国関係会社と居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある場合には、零及び他の外国法人を通じて間接に有する当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額として政令で定めるものの合計額が当該外国関係会社の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の総額のうちに占める割合
  • 二 外国関係会社との間に実質支配関係がある内国法人
  • 三 外国関係会社内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。の他の外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である場合における当該内国法人同号に掲げる内国法人を除く。
  • 四 外国関係会社に係る第1号イからハまでに掲げる割合のいずれかが100分の10以上である一の同族株主グループ外国関係会社の株式等を直接又は間接に有する者及び当該株式等を直接又は間接に有する者との間に実質支配関係がある者当該株式等を直接又は間接に有する者を除く。のうち、一の居住者又は内国法人、当該一の居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある者及び当該一の居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある者外国法人を除く。をいう。に属する内国法人外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合又は他の外国関係会社内国法人との間に実質支配関係があるものに限る。の当該外国関係会社に係る同号イからハまでに掲げる割合のいずれかが零を超えるものに限るものとし、同号及び前号に掲げる内国法人を除く。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 外国関係会社 次に掲げる外国法人をいう。
    • イ 居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号の2に規定する非居住者をいう。及びロに掲げる外国法人イにおいて「居住者等株主等」という。の外国法人に係る次に掲げる割合のいずれかが100分の50を超える場合における当該外国法人
      • (1) 居住者等株主等の外国法人ロに掲げる外国法人を除く。に係る直接保有株式等保有割合居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有株式等保有割合居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。を合計した割合

        (2) 居住者等株主等の外国法人ロに掲げる外国法人を除く。に係る直接保有議決権保有割合居住者等株主等の有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有議決権保有割合居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の議決権の数がその総数のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。を合計した割合

        (3) 居住者等株主等の外国法人ロに掲げる外国法人を除く。に係る直接保有請求権保有割合居住者等株主等の有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合をいう。及び居住者等株主等の当該外国法人に係る間接保有請求権保有割合居住者等株主等の他の外国法人を通じて間接に有する当該外国法人の株式等の請求権に基づき受けることができる剰余金の配当等の額がその総額のうちに占める割合として政令で定める割合をいう。を合計した割合

    • ロ 居住者又は内国法人との間に実質支配関係がある外国法人
    • ハ 第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国法人」として同号及び第7号の規定を適用した場合に同号に規定する外国金融機関に該当することとなる外国法人で、同号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社との間に、当該部分対象外国関係会社が当該外国法人の経営管理を行つている関係その他の特殊の関係がある外国法人として政令で定める外国法人
  • 二 特定外国関係会社 次に掲げる外国関係会社をいう。
    • イ 次のいずれにも該当しない外国関係会社
      • (1) その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している外国関係会社これらを有している外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。

        (2) その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域以下この項、第6項及び第8項において「本店所在地国」という。においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つている外国関係会社これらを自ら行つている外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める外国関係会社を含む。

        (3) 外国子会社当該外国関係会社とその本店所在地国を同じくする外国法人で、当該外国関係会社の有する当該外国法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が100分の25以上であることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

        (4) 特定子会社前項各号に掲げる内国法人に係る他の外国関係会社で、部分対象外国関係会社に該当するものその他の政令で定めるものをいう。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社当該内国法人に係る他の外国関係会社のうち、部分対象外国関係会社に該当するもので、その本店所在地国において、その役員法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。次号及び第7号並びに第6項において同じ。又は使用人がその主たる事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものをいう。(4)及び(5)において同じ。によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていること、当該管理支配会社がその本店所在地国で行う事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること、その収入金額のうちに占める当該株式等に係る剰余金の配当等の額及び当該株式等の譲渡に係る対価の額の割合が著しく高いことその他の政令で定める要件に該当するもの

        (5) その本店所在地国にある不動産の保有、その本店所在地国における石油その他の天然資源の探鉱、開発若しくは採取又はその本店所在地国の社会資本の整備に関する事業の遂行上欠くことのできない機能を果たしている外国関係会社で、その本店所在地国を同じくする管理支配会社によつてその事業の管理、支配及び運営が行われていることその他の政令で定める要件に該当するもの

    • ロ その総資産の額として政令で定める金額ロにおいて「総資産額」という。に対する第6項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第7号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社にあつては総資産額に対する第8項第1号に掲げる金額に相当する金額又は同項第2号から第4号までに掲げる金額に相当する金額の合計額のうちいずれか多い金額の割合とし、第6号中「外国関係会社(特定外国関係会社に該当するものを除く。)」とあるのを「外国関係会社」として同号及び第6項の規定を適用した場合に同項に規定する清算外国金融子会社等に該当することとなる外国関係会社の同項に規定する特定清算事業年度にあつては総資産額に対する同項に規定する特定金融所得金額がないものとした場合の同項第1号から第7号まで及び第8号から第10号までに掲げる金額に相当する金額の合計額の割合とする。が100分の30を超える外国関係会社総資産額に対する有価証券法人税法第2条第21号に規定する有価証券をいう。同項において同じ。、貸付金その他政令で定める資産の額の合計額として政令で定める金額の割合が100分の50を超える外国関係会社に限る。
    • ハ 次に掲げる要件のいずれにも該当する外国関係会社
      • (1) 各事業年度の非関連者等収入保険料関連者当該外国関係会社に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるものをいう。(2)において同じ。以外の者から収入するものとして政令で定める収入保険料をいう。(2)において同じ。の合計額の収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の10未満であること。

        (2) 各事業年度の非関連者等支払再保険料合計額関連者以外の者に支払う再保険料の合計額を関連者等収入保険料非関連者等収入保険料以外の収入保険料をいう。(2)において同じ。の合計額の収入保険料の合計額に対する割合で按分した金額として政令で定める金額をいう。の関連者等収入保険料の合計額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合が100分の50未満であること。

    • ニ 租税に関する情報の交換に関する国際的な取組への協力が著しく不十分な国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社
  • 三 対象外国関係会社 次に掲げる要件のいずれかに該当しない外国関係会社特定外国関係会社に該当するものを除く。をいう。
    • イ 株式等若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものこれらの権利に関する使用権を含む。若しくは著作権出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするもの次に掲げるものを除く。でないこと。
      • (1) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち当該外国関係会社が他の法人の事業活動の総合的な管理及び調整を通じてその収益性の向上に資する業務として政令で定めるものロにおいて「統括業務」という。を行う場合における当該他の法人として政令で定めるものの株式等の保有を行うものとして政令で定めるもの
      • (2) 株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社のうち第7号中「部分対象外国関係会社」とあるのを「外国関係会社」として同号の規定を適用した場合に外国金融子会社等に該当することとなるもの同号に規定する外国金融機関に該当することとなるもの及び(1)に掲げるものを除く。
      • (3) 航空機の貸付けを主たる事業とする外国関係会社のうちその役員又は使用人がその本店所在地国において航空機の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事していることその他の政令で定める要件を満たすもの
    • ロ その本店所在地国においてその主たる事業イ(1)に掲げる外国関係会社にあつては統括業務とし、イ(2)に掲げる外国関係会社にあつては政令で定める経営管理とする。ハにおいて同じ。を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることこれらを有していることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。並びにその本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていることこれらを自ら行つていることと同様の状況にあるものとして政令で定める状況にあることを含む。のいずれにも該当すること。
    • ハ 各事業年度においてその行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
      • (1) 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は物品賃貸業航空機の貸付けを主たる事業とするものに限る。 その事業を主として当該外国関係会社に係る第40条の4第1項各号に掲げる居住者、前項各号に掲げる内国法人その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合

        (2) (1)に掲げる事業以外の事業 その事業を主としてその本店所在地国当該本店所在地国に係る水域で政令で定めるものを含む。において行つている場合として政令で定める場合

  • 四 適用対象金額 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額以下この号において「基準所得金額」という。を基礎として、政令で定めるところにより、当該各事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額及び当該基準所得金額に係る税額に関する調整を加えた金額をいう。
  • 五 実質支配関係 居住者又は内国法人が外国法人の残余財産のおおむね全部を請求する権利を有している場合における当該居住者又は内国法人と当該外国法人との間の関係その他の政令で定める関係をいう。
  • 六 部分対象外国関係会社 第3号イからハまでに掲げる要件の全てに該当する外国関係会社特定外国関係会社に該当するものを除く。をいう。
  • 七 外国金融子会社等 その本店所在地国の法令に準拠して銀行業、金融商品取引業金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業と同種類の業務に限る。又は保険業を行う部分対象外国関係会社これらの事業を行う部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社を含む。でその本店所在地国においてその役員又は使用人がこれらの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものその本店所在地国においてその役員又は使用人が当該業務の全てに従事している部分対象外国関係会社と同様の状況にあるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「外国金融機関」という。及び外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社をいう。

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