前条第1項各号に掲げる内国法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の2ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法人又は特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)に係る法人税法第4条の3に規定する受託法人(第3項において「特定目的会社等」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(同法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。次項において同じ。)とみなして、同法第69条及び地方法人税法第12条の規定を適用する。この場合において、法人税法第69条第12項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第69条第1項から第3項まで又は第18項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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3 前条第1項各号に掲げる内国法人(特定目的会社等に限る。以下この項において同じ。)が、同条第1項又は第6項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(第1項に規定する政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)は、政令で定めるところにより、当該内国法人が納付した外国法人税の額(第9条の3の2第3項第2号又は第9条の6第1項に規定する外国法人税の額をいう。)とみなして、第9条の3の2及び第9条の6から第9条の6の4までの規定を適用する。
4 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同項又は同条第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる金額の合計額(次項及び第11項において「所得税等の額」という。)のうち、当該内国法人に係る外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(第6項及び第10項において「控除対象所得税額等相当額」という。)は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額(この項並びに法人税法第68条、第69条第1項から第3項まで及び第18項並びに第70条の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税をいう。第1号において同じ。)の額を除く。第10項において同じ。)から控除する。- 一 当該外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第6条第3号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
- 二 当該外国関係会社に対して課される地方税法第23条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第1条第2項において準用する同法第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)又は同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額及び同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割(同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものを含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)の額
5 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
6 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、第4項の規定の適用を受けるときは、当該内国法人に係る外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第4項の規定の適用がある場合には、法人税法第2編第1章第2節第2款の規定による法人税の額からの控除及び同項の規定による法人税の額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第69条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第70条の規定による控除をする前に行うものとする。
8 第4項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章(第2節第2款を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。- 一 法人税法第67条第3項に規定する計算した金額の合計額は、当該計算した金額の合計額から第4項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額とする。
- 二 法人税法第72条第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第5項第1号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第1項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節(第67条、第68条第3項及び第70条を除く。)の規定及び第4項の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
- 三 法人税法第74条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる所得の金額につき同法第2編第1章第2節の規定及び第4項の規定を適用して計算した法人税の額とする。
9 第4項の規定の適用がある場合における第42条の4第22項(第42条の6第9項、第42条の9第6項、第42条の10第6項、第42条の11第7項、第42条の11の2第6項、第42条の11の3第6項、第42条の12第11項、第42条の12の2第3項、第42条の12の4第9項、第42条の12の5第7項、第42条の12の6第6項又は第42条の12の7第10項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第42条の4第22項中「又は第3編第2章第2節(第143条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第66条の7第4項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第70条の2又は第144条の2の3」とあるのは「同条第7項及び同法第70条の2」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第66条の7第4項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第6条第1号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第66条の7第4項」とする。
10 内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第7条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第4項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第11条に規定する所得地方法人税額をいう。第12項において同じ。)から控除する。
11 前項の規定は、地方法人税法第2条第14号に規定する地方法人税中間申告書で同法第17条第1項各号に掲げる事項を記載したもの、同法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項の規定による控除の対象となる所得税等の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
12 第10項の規定の適用がある場合には、地方法人税法第12条から第14条までの規定による所得地方法人税額からの控除及び同項の規定による所得地方法人税額からの控除については、同項の規定による控除は、同法第12条の2の規定による控除をした後に、かつ、同法第13条の規定による控除をする前に行うものとする。
13 第10項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。- 一 地方法人税法第17条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第3章(第11条及び第13条を除く。)の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
- 二 地方法人税法第19条第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる課税標準法人税額につき同法第3章の規定及び第10項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
前条第1項各号に掲げる内国法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人、法人税法第2条第29号の2ホに掲げる特定目的信託に係る同法第4条の3に規定する受託法人又は特定投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。)に係る法人税法第4条の3に規定する受託法人(第3項において「特定目的会社等」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第1項、第6項又は第8項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係会社(同条第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の所得に対して課される外国法人税(同法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の額(政令で定める外国法人税にあつては、政令で定める金額)のうち、当該外国関係会社の課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該課税対象金額を超える場合には、当該課税対象金額に相当する金額)、当該外国関係会社の部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該部分課税対象金額を超える場合には、当該部分課税対象金額に相当する金額)又は当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該金額が当該金融子会社等部分課税対象金額を超える場合には、当該金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額)は、政令定めるところにより、当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額(同法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。次項において同じ。)とみなして、同法第69条及び地方法人税法第12条の規定を適用する。この場合において、法人税法第69条第12項中「外国法人税の額につき」とあるのは、「外国法人税の額(租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。以下この項において同じ。)につき」とする。
2 前条第1項各号に掲げる内国法人が、同項の規定の適用に係る外国関係会社の課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合、同条第6項の規定の適用に係る外国関係会社の部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合又は同条第8項の規定の適用に係る外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第69条第1項から第3項まで又は第18項(同条第23項又は第24項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該内国法人の政令で定める事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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