更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第66条の8

内国法人が外国法人法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。

3 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4 前3項に規定する特定課税対象金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。

  • 一 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度において第66条の6第1、第6項又は第8項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数内国法人が有する外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。次号、次項及び第10項において同じ。及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係同条第2項第5号に規定する実質支配関係をいう。次号及び第10項第2号において同じ。の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
  • 二 外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、内国法人が当該外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度以下この条において「前10年以内の各事業年度」という。において第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定により前10年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数及び当該内国法人と当該外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額前10年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額前3項の規定の適用を受けた部分の金額に限る。以下この号において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。以下この条において「課税済金額」という。

5 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格組織再編成」という。により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からその有する外国法人の直接保有の株式等の数の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格組織再編成の日当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前10年以内の各事業年度の課税済金額とみなす。

  • 一 適格合併又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の合併等前10年内事業年度適格合併等の日当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各事業年度をいう。の課税済金額
  • 二 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号及び次項において「適格分割等」という。当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人同項において「分割法人等」という。の分割等前10年内事業年度適格分割等の日を含む事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度をいう。同項において同じ。の課税済金額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として第66条の6第1項に規定する請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額

6 適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人以下この項において「分割承継法人等」という。が前項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度以後の各事業年度における第4項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前10年内事業年度の課税済金額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の前10年以内の各事業年度の課税済金額とみなされる金額は、ないものとする。

7 内国法人が外国法人法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、当該剰余金の配当等の額第1項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

8 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。

9 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額第3項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。のうち当該外国法人に係る間接特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

10 前3項に規定する間接特定課税対象金額とは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。

  • 一 内国法人が外国法人から剰余金の配当等の額を受ける日を含む当該内国法人の事業年度以下この項において「配当事業年度」という。開始の日前2年以内に開始した各事業年度以下この項において「前2年以内の各事業年度」という。のうち最も古い事業年度開始の日から配当事業年度終了の日までの期間において、当該外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額当該他の外国法人の第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定の適用に係る事業年度開始の日前に受けた剰余金の配当等の額として政令で定めるものを除く。のうち、当該内国法人の有する当該外国法人の直接保有の株式等の数に対応する部分の金額として政令で定める金額前2年以内の各事業年度において当該外国法人から受けた剰余金の配当等の額前3項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第12項において「間接配当等」という。
  • 二 次に掲げる金額の合計額
    • イ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、配当事業年度において第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定により配当事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数内国法人が外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める他の外国法人の株式の数又は出資の金額をいう。ロにおいて同じ。及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額
    • ロ 前号の他の外国法人に係る課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額で、前2年以内の各事業年度において第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定により前2年以内の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたもののうち、同号の内国法人の有する当該他の外国法人の間接保有の株式等の数及び当該内国法人と当該他の外国法人との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額前2年以内の各事業年度において同号の外国法人から受けた剰余金の配当等の額前3項の規定の適用を受けた金額のうち、当該外国法人が当該他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額に対応する部分の金額に限る。以下この号において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額に相当する金額を控除した残額。第12項において「間接課税済金額」という。

11 第5項及び第6項の規定は、第7項から前項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項直接保有の株式等の数の第10項第2号イに規定する間接保有の株式等の数(以下この項において「間接保有の株式等の数」という。)の
前項第10項
前10年以内の各事業年度の課税済金額前2年以内の各事業年度(同項第1号に規定する前2年以内の各事業年度をいう。次項において同じ。)の間接配当等(第10項第1号に規定する間接配当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は間接課税済金額(第10項第2号ロに規定する間接課税済金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
第5項第1号合併等前10年内事業年度合併等前2年内事業年度
前10年以内前2年以内
課税済金額間接配当等又は間接課税済金額
第5項第2号分割等前10年内事業年度分割等前2年内事業年度
前10年以内前2年以内
課税済金額間接配当等又は間接課税済金額
直接保有の株式等の数間接保有の株式等の数
第6項前項第11項において準用する前項
第4項第10項
分割等前10年内事業年度の課税済金額分割等前2年内事業年度の間接配当等又は間接課税済金額
前10年以内の各事業年度の課税済金額前2年以内の各事業年度の間接配当等又は間接課税済金額

12 第1項から第3項まで及び第7項から第9項までの規定は、課税済金額又は間接配当等若しくは間接課税済金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書の提出があり、かつ、第1項から第3項まで及び第7項から第9項までの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

〔施規〕22の11

13 第1項若しくは第3項又は第7項若しくは第9項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第67条第3項第3号中「益金不算入)」とあるのは、「益金不算入)又は租税特別措置法第66条の8(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

14 第2項又は第8項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第39条の2中「を除く」とあるのは「並びに租税特別措置法第66条の8第2項及び第8項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける部分の金額を除く」と、同法第67条第3項第3号中「益金不算入)」とあるのは「益金不算入)(租税特別措置法第66条の8第2項又は第8項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人が外国法人法人税法第23条の2第1項に規定する外国子会社に該当するものを除く。以下この項において同じ。から受ける同法第23条第1項第1号に掲げる金額以下この条において「剰余金の配当等の額」という。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額法人税法第23条の2第1項の規定の適用を受ける部分の金額に限る。以下この項において同じ。がある場合には、当該剰余金の配当等の額のうち当該外国法人に係る特定課税対象金額に達するまでの金額についての同条第1項の規定の適用については、同項中「剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」とあるのは、「剰余金の配当等の額」とする。

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