更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第66条の9

内国法人が第66条の6第1項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前3条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

〔施令〕39の1439の20

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