更新日:2022年9月2日
投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第2条第12項に規定する投資法人(第1号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う
(1) その設立に際して発行(当該発行に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口の発行価額の総額が1億円以上であるもの
(2) 当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が50人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの
(1) 当該投資法人が有している他の法人の株式又は出資の数又は金額(当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該他の法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として政令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合
(2) 当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合
2 投資法人法第2条第12項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第23条第1項 | 内国法人が | 内国法人(投資法人を除く。)が |
第23条の2第1項 | 内国法人が外国子会社 | 内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社 |
第57条第1項ただし書 | 所得の金額の100分の50 | 所得の金額の100分の50(租税特別措置法第67条の15第1項第1号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあつては、当該所得の金額の100分の100) |
第69条第1項 | 内国法人が各事業年度 | 内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度 |
3 投資法人に対する
4 法人が投資法人から支払を受ける配当等の額については、
5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第1号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書等の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
7 前2項に定めるもののほか、第1項第1号ロ(1)に該当するものであることその他の要件を満たす投資法人に係る同項第2号トに掲げる要件の特例その他同項から第4項までの規定並びに投資法人及びその社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第2条第12項に規定する投資法人(第1号に掲げる要件を満たすものに限る。)が支払う法人税法第23条第1項第2号に掲げる金額(当該投資法人の同法第24条第1項各号(第2号、第3号及び第7号を除く。)に掲げる事由によりその投資主(投資法人法第2条第16項に規定する投資主をいう。)に対して交付する金銭の額が当該投資法人の法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該投資法人の投資口(投資法人法第2条第14項に規定する投資口をいう。第1号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額その他政令で定める金額を含む。以下この項及び第4項において「配当等の額」という。)で第2号に掲げる要件を満たす事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)に係るものは、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その配当等の額が当該適用事業年度の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
(1) その設立に際して発行(当該発行に係る金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集が、同項に規定する取得勧誘であつて同項第1号に掲げる場合に該当するものに限る。)をした投資口の発行価額の総額が1億円以上であるもの
(2) 当該事業年度終了の時において、その発行済投資口が50人以上の者によつて所有されているもの又は機関投資家(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業のうち同条第8項に規定する有価証券関連業に該当するもの又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)その他の財務省令で定めるものをいう。)のみによつて所有されているもの
(1) 当該投資法人が有している他の法人の株式又は出資の数又は金額(当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である当該他の法人の株式又は出資の数又は金額のうち、当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額に対応する部分の数又は金額として政令で定めるところにより計算した数又は金額を含む。)が当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合
(2) 当該投資法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合
2 投資法人法第2条第12項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に対する法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第23条第1項 | 内国法人が | 内国法人(投資法人を除く。)が |
第23条の2第1項 | 内国法人が外国子会社 | 内国法人(投資法人を除く。以下この項において同じ。)が外国子会社 |
第57条第1項ただし書 | 所得の金額の100分の50 | 所得の金額の100分の50(租税特別措置法第67条の15第1項第1号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあつては、当該所得の金額の100分の100) |
第69条第1項 | 内国法人が各事業年度 | 内国法人(投資法人を除く。以下この条において同じ。)が各事業年度 |
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