租税特別措置法 第67条の16の2 令和2年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例

恒久的施設を有する外国法人のうち、令和2年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定めるものの平成31年4月1日から令和2年12月31日までの間に開始する各事業年度の法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得で政令で定めるものについては、法人税を課さない。

2 前項の外国法人の平成31年4月1日から令和2年12月31日までの間に開始する各事業年度の同項に規定する国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

3 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第146条の2第2項及び第150条の2の規定の適用については、同項及び同条第1項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第67条の16の2第1項(令和2年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関連する業務を行う外国法人に係る課税の特例)に規定する国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

4 前項に定めるもののほか、第1項の外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

恒久的施設を有する外国法人のうち、令和2年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会の円滑な準備又は運営に関する業務を行う外国法人で政令で定めるものの平成31年4月1日から令和2年12月31日までの間に開始する各事業年度の法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得で政令で定めるものについては、法人税を課さない。

2 前項の外国法人の平成31年4月1日から令和2年12月31日までの間に開始する各事業年度の同項に規定する国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

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