外国法人が第5条の2第1項に規定する振替国債(割引債(第41条の13第1項に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第11項において「振替国債」という。)又は第5条の2第1項に規定する振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項及び第11項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。次項、第3項及び第11項において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。
2 外国法人が第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この項、第11項及び第13項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の同条第2項に規定する発行者の同項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
3 外国法人が平成10年4月1日以後に発行された第6条第4項に規定する民間国外債(以下この項及び第11項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける償還差益(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該民間国外債の発行をする者の同条第4項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
4 外国法人の発行する第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債の償還差益(当該割引債の同条第1項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、法人税法第138条第1項第2号に掲げる国内源泉所得とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
5 外国法人が支払を受ける第41条の12第7項に規定する割引債(同条第3項の規定の適用を受けたものに限る。)の同条第7項に規定する償還差益(法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)は、同号ロ又は同法第141条第2号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとする。
6 外国法人が特定振替機関等(第41条の13の3第1項に規定する特定振替機関等をいう。以下この項において同じ。)又は適格外国仲介業者(同条第7項第4号に規定する適格外国仲介業者をいう。以下この項において同じ。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の同条第7項第5号に規定する特定国外営業所等を通じて同項第6号に規定する振替記載等を受けている特定振替割引債(同項第7号に規定する特定振替割引債をいう。以下この項及び第11項において同じ。)の保有により生ずる所得を有する場合の当該特定振替割引債の保有により生ずる所得で、当該特定振替割引債の発行者の同条第4項に規定する特殊関係者でないものにつき生ずる所得については、法人税を課さない。
7 第42条の2第7項第1号に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が、同条第1項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき、同条第7項第2号に規定する特定金融機関等(以下この項及び第9項において「特定金融機関等」という。)から支払を受ける貸借料等(同条第1項に規定する債券現先取引(第9項において「債券現先取引」という。)から生ずる差益として政令で定めるもの又は同条第1項に規定する証券貸借取引による特定金融機関等に対する同項各号に掲げる有価証券の貸付けの対価として支払われる金銭をいう。次項において同じ。)については、法人税を課さない。
8 第42条の2第2項の規定は、貸借料等の支払を受ける外国金融機関等について準用する。この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは「第67条の17第7項の規定」と、「及び前項」とあるのは「及び同条第7項」と、「当該前項」とあるのは「当該同条第7項」と、「支払を受ける利子に係る」とあるのは「貸借料等(以下この項において「貸借料等」という。)に係る」と、「には、同項」とあるのは「には、同条第7項」と、「同項に規定する支払を受ける利子について」とあるのは「貸借料等について」と、同項第1号及び第3号中「利子」とあるのは「貸借料等」と読み替えるものとする。
9 第42条の2第3項に規定する特定外国法人(次項において「特定外国法人」という。)が、平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間において開始した同条第3項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき、特定金融機関等から支払を受ける債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるものについては、法人税を課さない。
10 第42条の2第4項の規定は、前項に規定する差益の支払を受ける特定外国法人について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第67条の17第9項」と、「支払を受ける利子」とあるのは「差益」と、「当該利子」とあるのは「当該差益」と読み替えるものとする。
11 外国法人が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の第5条の3第2項に規定する発行者の同項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)、民間国外債(当該民間国外債の発行をする者の第6条第4項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)又は特定振替割引債(当該特定振替割引債の発行者の第41条の13の3第4項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額(特定振替割引債にあつては、当該特定振替割引債の保有により生ずる損失の額その他の政令で定める金額)は、法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
12 第1項から第3項まで、第6項、第7項、第9項及び前項の規定は、第1項に規定する償還差益、第2項に規定する償還差益、第3項に規定する償還差益、第6項に規定する保有により生ずる所得、第7項に規定する貸借料等、第9項に規定する差益又は前項に規定する損失の額のうち、恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する外国法人につき生法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。
13 特定振替社債等の第2項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
外国法人が第5条の2第1項に規定する振替国債(割引債(第41条の13第1項に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第11項において「振替国債」という。)又は第5条の2第1項に規定する振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項及び第11項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。次項、第3項及び第11項において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。
2 外国法人が第5条の3第4項第7号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この項、第11項及び第13項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の同条第2項に規定する発行者の同項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
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