更新日:2022年9月2日
法人が支払を受ける第3条の2に規定する特定株式投資信託(第9条第1項第3号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配の額がある場合には、法人税法第23条の規定の適用については、同条第1項第1号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「)の額」とあるのは「)又は租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この条において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額」と、同条第2項中「株式等をその」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその」と、「日をいう」とあるのは「日をいい、特定株式投資信託の収益の分配にあつてはその計算の基礎となつた期間の末日とする」と、同条第6項中「をいう」とあるのは「及び特定株式投資信託の受益権をいう」とする。