更新日:2022年9月2日
青色申告書を提出する法人で保険業法第3条第1項又は第185条第1項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各事業年度において、その保有する法人税法第23条第6項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける同法第23条第1項(前条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する配当等の額(以下この項において「特例非支配目的株式等に係る配当等の額」という。)がある場合には、その特例非支配目的株式等に係る配当等の額について同法第23条第1項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の100分の40に相当する金額とする。