更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第67条 社会保険診療報酬の所得の計算の特例

医療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該各事業年度の当該支払を受けるべき金額が5,000万円以下であり、かつ、当該各事業年度の総収入金額当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係るものとして政令で定める金額に限る。が7000万円以下であるときは、当該各事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

〔通達67-1~〕

2,500万円以下の金額100分の72
2,500万円を超え3,000万円以下の金額100分の70
3,000万円を超え4,000万円以下の金額100分の62
4,000万円を超え5,000万円以下の金額100分の57

〔施規〕22の14

2 前項の医療法人が法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「5,000万円」とあるのは「2,500万円」と、「7,000万円」とあるのは「3,500万円」と、「2,500万円」とあるのは「1,250万円」と、「3,000万円」とあるのは「1,500万円」と、「4,000万円」とあるのは「2,000万円」とする。

3 第1項の規定は、確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

医療法人が、各事業年度法人税法第64条の4第3項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。において第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該各事業年度の当該支払を受けるべき金額が5,000万円以下であり、かつ、当該各事業年度の総収入金額当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係るものとして政令で定める金額に限る。が7000万円以下であるときは、当該各事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

〔通達67-1~〕

2,500万円以下の金額 100分の72
2,500万円を超え3,000万円以下の金額 100分の70
3,000万円を超え4,000万円以下の金額 100分の62
4,000万円を超え5,000万円以下の金額 100分の57

〔施規〕22の14

2 前項の医療法人が法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「5,000万円」とあるのは「2,500万円」と、「7,000万円」とあるのは「3,500万円」と、「2,500万円」とあるのは「1,250万円」と、「3,000万円」とあるのは「1,500万円」と、「4,000万円」とあるのは「2,000万円」とする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信