租税特別措置法 第68条の15の5 中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第68条の11第1項に規定する中小連結法人第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。、連結親法人である第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等又は前条第1項に規定する政令で定める連結法人に該当するもののうち、中小企業等経営強化法第19条第1項の認定以下この項において「認定」という。を受けた同法第2条第2項に規定する中小企業者等に該当するもの以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。が、平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第19条第3項に規定する経営力向上設備等経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中小連結子法人のその認定に係る同条第1項に規定する経営力向上計画同法第20条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のものに記載されたものに限る。に該当するもののうち政令で定める規模のもの以下この条において「特定経営力向上設備等」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む事業の用第42条の6第1項に規定する指定事業の用又は第42条の12の3第1項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度次項及び第10項において「供用年度」という。の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。との合計額とする。

2 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。から、当該中小連結親法人の税額控除限度額次の各号に掲げる当該特定経営力向上設備等の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額第68条の11第2項及び前条第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額第68条の11第2項及び前条第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

  • 一 中小連結親法人のうち政令で定める連結法人以外の法人又は当該法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人次号において「特定中小連結親法人等」という。がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の100分の10に相当する金額
  • 二 中小連結親法人又はその中小連結子法人のうち、特定中小連結親法人等以外の連結法人がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の100分の7に相当する金額

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第68条の11第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は第68条の11第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した各連結事業年度当該連結事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度以下この項において「1年以内事業年度」という。とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出1年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出をしている場合の各連結事業年度又は1年以内事業年度に限る。における税額控除限度額1年以内事業年度における第42条の12の4第2項に規定する税額控除限度額以下この項において「単体税額控除限度額」という。を含む。のうち、第2項の規定単体税額控除限度額については、同条第2項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額既に同条第3項の規定により1年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。がある場合には、当該控除済金額を控除した残額の合計額をいう。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日以下この項において「取消日」という。が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前5年以内に開始した各連結事業年度において第2項又は第3項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の11第5項、第68条の13第4項、前条第5項、第68条の100第1項及び第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第2項又は第3項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

6 第1項の規定は、中小連結親法人又はその中小連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定経営力向上設備等については、適用しない。

7 第1項から第3項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

  • 一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
  • 二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
  • 三 清算中の連結子法人

8 第1項の規定は、連結確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

9 第2項の規定は、連結確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は、連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額を限度とする。

10 第3項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合第4項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第42条の12の4第2項に規定する供用年度以後の各事業年度その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度同法第2条第31号に規定する確定申告書当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第32号に規定する連結確定申告書第42条の12の4第3項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

11 第68条の9第12項及び第13項の規定は、第2項又は第3項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第1項、第4項及び第7項」とあるのは、「第68条の15の5第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

12 第5項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の13の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の15の5第5項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の15の5第5項」とする。

13 第68条の11第13項の規定は、第5項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第13項第1号中「第5項」とあるのは、「第68条の15の5第5項」と読み替えるものとする。

14 第6項から前項までに定めるもののほか、第5項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2第3節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第68条の11第1項に規定する中小連結法人第68条の9第8項第7号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。、連結親法人である第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等又は前条第1項に規定する政令で定める連結法人に該当するもののうち、中小企業等経営強化法第19条第1項の認定以下この項において「認定」という。を受けた同法第2条第2項に規定する中小企業者等に該当するもの以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。が、平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第19条第3項に規定する経営力向上設備等経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小連結親法人又はその中小連結子法人のその認定に係る同条第1項に規定する経営力向上計画同法第20条第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のものに記載されたものに限る。に該当するもののうち政令で定める規模のもの以下この条において「特定経営力向上設備等」という。でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む事業の用第42条の6第1項に規定する指定事業の用又は第42条の12の3第1項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度次項及び第10項において「供用年度」という。の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。との合計額とする。

2 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下第4項までにおいて同じ。から、当該中小連結親法人の税額控除限度額次の各号に掲げる当該特定経営力向上設備等の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。及び当該各中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の100分の20に相当する金額第68条の11第2項及び前条第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の100分の20に相当する金額第68条の11第2項及び前条第2項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

  • 一 中小連結親法人のうち政令で定める連結法人以外の法人又は当該法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人次号において「特定中小連結親法人等」という。がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の100分の10に相当する金額
  • 二 中小連結親法人又はその中小連結子法人のうち、特定中小連結親法人等以外の連結法人がその指定事業の用に供した特定経営力向上設備等 その取得価額の100分の7に相当する金額

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