租税特別措置法 第68条の15の8 法人税の額から控除される特別控除額の特例

連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が一の連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の計算において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。の100分の90に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額以下この条において「調整前連結税額超過額」という。は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除しない。この場合において、当該調整前連結税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。

  • 一 第68条の9第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 二 第68条の9第4項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 三 第68条の9第7項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 四 第68条の10第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 五 第68条の11第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 六 第68条の13第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第2項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 七 第68条の14第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 八 第68条の14の2第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 九 第68条の14の3第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十 第68条の15第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十一 第68条の15の2第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第2項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 十二 第68条の15の3第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十三 第68条の15の4第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十四 第68条の15の5第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十五 第68条の15の6第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 十六 第68条の15の6第2項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 十七 第68条の15の6の2第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第68条の11第3項、第68条の13第2項、第68条の15の4第3項又は第68条の15の5第3項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第5項において同じ。を適用したならば、各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除することができる最終の連結事業年度終了の日までの期間をいう。

3 第1項の連結親法人及びその連結子法人の同項の規定の適用を受けた連結事業年度以下この項及び第5項において「超過連結事業年度」という。後の各連結事業年度当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。において、第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過連結事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第68条の11第4項、第68条の13第3項、第68条の15の4第4項又は第68条の15の5第4項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。

4 前項の規定は、第42条の13第1項の規定の適用を受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同条第3項に規定する超過事業年度次項において「超過事業年度」という。後の各連結事業年度当該各連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書の提出当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、青色申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。において、第42条の13第1項各号に定める金額のうち同項後段の規定により同項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額について準用する。

5 第3項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定は、超過連結事業年度以後の各連結事業年度又は超過事業年度後の各連結事業年度の法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書に調整前連結税額超過額の明細書超過事業年度後の各連結事業年度にあつては、第42条の13第1項に規定する調整前法人税額超過額の明細書の添付がある場合当該各連結事業年度までの間の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、同法第2条第31号に規定する確定申告書に当該明細書の添付がある場合で、かつ、第3項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定により適用する繰越税額控除に関する規定による控除の対象となる調整前連結税額超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

6 連結法人その連結親法人が中小連結親法人第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人で同項第7号に規定する適用除外事業者に該当しないもの又は第42条の4第8項第9号に規定する農業協同組合等のうち、連結親法人であるものをいう。に該当するものを除く。が、各連結事業年度法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度次項第2号及び第8号において「連結親法人事業年度」という。が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始するものに限る。以下この項及び第8項において「対象年度」という。において第1項第1号、第3号、第9号又は第17号に掲げる規定以下この項及び第8項において「特定税額控除規定」という。の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき当該対象年度合併等事業年度に該当しない連結事業年度に限る。以下この項において「特定対象年度」という。の連結所得の金額が当該特定対象年度の前連結事業年度の連結所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。は、当該特定税額控除規定は、適用しない。

  • 一 当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の第68条の15の6第3項第5号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の同項第6号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額を超えること。
  • 二 当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の第68条の15の6第3項第7号に規定する国内設備投資額の合計額が当該連結親法人及びその各連結子法人の同項第8号に規定する当期償却費総額の合計額の100分の30に相当する金額を超えること。

7 前項に規定する合併等事業年度とは、同項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人のいずれかが、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合における当該各号に定める日を含む連結事業年度をいう。

  • 一 分割又は現物出資事業を移転するものに限る。以下この号及び次号において「分割等」という。に係る分割法人又は現物出資法人である場合当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。 当該分割等の日
  • 二 合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合合併にあつては、連結親法人事業年度開始の日に行われる場合に限る。を除く。 当該合併又は分割等の日
  • 三 事業の譲渡をした法人である場合当該事業の譲受けをした法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。 当該譲渡の日
  • 四 事業の譲受けをした法人である場合当該事業の移転をした法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。 当該譲受けの日
  • 五 特別の法律に基づく承継に係る被承継法人である場合当該承継に係る承継法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。 当該承継の日
  • 六 特別の法律に基づく承継に係る承継法人である場合当該承継に係る被承継法人が当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある法人である場合を除く。 当該承継の日
  • 七 他の法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつた場合当該他の法人の設立の日に当該連結完全支配関係を有することとなつた場合を除く。 その有することとなつた日
  • 八 他の法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有しないこととなつた場合当該他の法人が合併当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある法人を合併法人とするものに限る。により解散したこと又は当該他の法人の残余財産が確定したことに基因して連結親法人事業年度開始の日に当該連結完全支配関係を有しないこととなつた場合を除く。 その有しないこととなつた日

8 第6項に規定する連結法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。における第68条の9第10項、第68条の14の3第6項及び第68条の15の6の2第6項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。

9 第5項及び前項に定めるもののほか、第1項各号に定める金額に係る同項に規定する控除可能期間が同一となる場合の調整前連結税額超過額を構成することとなる当該各号に定める金額の判定、第6項第1号に規定する継続雇用者給与等支給額の合計額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零である場合における同号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第1項から第4項まで、第6項又は第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が一の連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の計算において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計額が当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額第68条の9第8項第2号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び次項において同じ。の100分の90に相当する金額を超えるときは、当該各号に掲げる規定にかかわらず、その超える部分の金額以下この条において「調整前連結税額超過額」という。は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除しない。この場合において、当該調整前連結税額超過額は、次の各号に定める金額のうち控除可能期間が最も長いものから順次成るものとする。

  • 一 第68条の9第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 二 第68条の9第4項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 三 第68条の9第7項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 四 第68条の10第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 五 第68条の11第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 六 第68条の13第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第2項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 七 第68条の14第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 八 第68条の14の2第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 九 第68条の14の3第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十 第68条の15第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十一 第68条の15の2第1項又は第2項の規定 それぞれ同条第1項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第2項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 十二 第68条の15の3第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十三 第68条の15の4第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十四 第68条の15の5第2項又は第3項の規定 それぞれ同条第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第3項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十五 第68条の15の6第1項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 十六 第68条の15の6第2項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
  • 十七 第68条の15の6の2第2項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
  • 十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額

2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第68条の11第3項、第68条の13第2項、第68条の15の4第3項又は第68条の15の5第3項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第5項において同じ。を適用したならば、各連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除することができる最終の連結事業年度終了の日までの期間をいう。

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