租税特別措置法 第68条の17 港湾隣接地域における技術基準適合施設の特別償却

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、港湾法第37条第1項に規定する港湾隣接地域内において有する同法第56条の2の21第1項に規定する特定技術基準対象施設非常災害により損壊した場合において船舶の交通に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。につき平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に同法第56条の5第3項の規定による同法第2条第1項に規定する港湾管理者からの求めに対し同法第56条の5第3項の規定による報告同法第56条の2の2第1項に規定する技術基準のうち地震に対する安全性に係るものに適合するかどうかの点検の結果についての報告に限る。を行つたもの当該特定技術基準対象施設につき同法第56条の2の21第1項の規定による勧告を受けたものを除く。が、当該報告を行つた日から同日以後3年を経過する日までの間に、当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事の施行に伴つて取得し、若しくは建設する当該特定技術基準対象施設同法第56条の2の2第1項に規定する技術基準に適合するものとして財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。の部分以下この項において「技術基準適合施設」という。のうちその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は技術基準適合施設を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該技術基準適合施設の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該技術基準適合施設の普通償却限度額と特別償却限度額当該技術基準適合施設の取得価額の100分の18港湾法第37条第1項に規定する港湾隣接地域のうち同法第55条の3の5第1項に規定する緊急確保航路に隣接する同法第2条第3項に規定する港湾区域に隣接する地域内において取得又は建設をした当該技術基準適合施設については、100分の22に相当する金額をいう。との合計額とする。

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