内国法人の行う合併が特定グループ内合併(次のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の8イからハまでの規定中「その合併」とあるのは「その合併(租税特別措置法第68条の2の3第1項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。)」と、同法第61条の11第1項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第68条の2の3第1項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併により合併法人に移転した場合を除く。)には」とする。- 一 被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
- 二 被合併法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次項第3号において同じ。)に同条第12号の8に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が交付されること。
2 内国法人の行う分割が特定グループ内分割(次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の11イからハまでの規定中「その分割」とあるのは「その分割(租税特別措置法第68条の2の3第2項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。)」と、同法第61条の11第1項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第68条の2の3第2項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割により分割承継法人に移転した場合を除く。)には」とする。- 一 分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。
- 二 分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。
- 三 分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
3 内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換(次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人(法人税法第2条第12号の6に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第12号の6の3に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項及び第5項第1号並びに次条第3項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における同法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の17イ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第68条の2の3第3項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ロ中「その株式交換等」とあるのは「その株式交換等(租税特別措置法第68条の2の3第3項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ハ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第68条の2の3第3項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同法第62条の9第1項中「おける当該株式交換」とあるのは「おける当該株式交換(租税特別措置法第68条の2の3第3項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」とする。- 一 株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。
- 二 株式交換完全子法人の株主に法人税法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
4 内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資(内国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転する現物出資をいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の14中「次のいずれかに該当する現物出資(」とあるのは、「次のいずれかに該当する現物出資(租税特別措置法第68条の2の3第4項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定現物出資、」とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 一 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換(以下この号において「合併等」という。)の直前において特定軽課税外国法人(当該合併等の直前において合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有するものに限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国法人(特定軽課税外国法人に該当するものを除く。)をいう。
- 二 特定軽課税外国法人 その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。
- 三 特定支配関係 一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。
- 四 特定外国子法人 外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者(第2条第1項第1号の2に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第1号の2に規定する非居住者をいう。)が、その発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式を有するもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
- 五 特定外国親法人等 外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の80以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
6 前各項に定めるもののほか、第1項に規定する特定グループ内合併、第2項に規定する特定グループ内分割、第3項に規定する特定グループ内株式交換又は第4項に規定する特定現物出資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
内国法人の行う合併が特定グループ内合併(次のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の8イからハまでの規定中「その合併」とあるのは「その合併(租税特別措置法第68条の2の3第1項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。)」と、同法第61条の11第1項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第68条の2の3第1項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併により合併法人に移転した場合を除く。)には」とする。- 一 被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
- 二 被合併法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。次項第3号において同じ。)に同条第12号の8に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が交付されること。
2 内国法人の行う分割が特定グループ内分割(次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第2条第12号の11イからハまでの規定中「その分割」とあるのは「その分割(租税特別措置法第68条の2の3第2項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。)」と、同法第61条の11第1項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第68条の2の3第2項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割により分割承継法人に移転した場合を除く。)には」とする。- 一 分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。
- 二 分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。
- 三 分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
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