連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成14年4月1日から令和4年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置で障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内又は当該連結事業年度開始の日前5年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前5年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「特定機械装置」という。)の当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定機械装置の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の12に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。- 一 障害者雇用割合が100分の50以上であること。
- 二 雇用障害者数が20人以上であつて、障害者雇用割合が100分の25以上であること。
- 三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
- イ 基準雇用障害者数が20人以上であつて、重度障害者割合が100分の55以上であること。
- ロ 当該連結事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 障害者 第46条第2項第1号に規定する障害者をいう。
- 二 障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
- 三 雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者(第5号において「重度身体障害者」という。)、同条第5号に規定する重度知的障害者(第5号において「重度知的障害者」という。)、同法第43条第3項に規定する対象障害者である短時間労働者(次号において「対象障害者である短時間労働者」という。)及び同条第5項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
- 四 基準雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者及び対象障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
- 五 重度障害者割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第37条第2項に規定する精神障害者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
3 第68条の16第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
4 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成14年4月1日から令和4年3月31日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各連結事業年度において障害者を雇用しており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する機械及び装置で障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内又は当該連結事業年度開始の日前5年以内に開始した各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前5年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において取得し、又は製作したもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「特定機械装置」という。)の当該連結事業年度の償却限度額は、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第31条第1項又は第2項の規定(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定機械装置の普通償却限度額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項又は第4項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の12に相当する金額をいう。)との合計額(第68条の40の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額又は同条第4項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。- 一 障害者雇用割合が100分の50以上であること。
- 二 雇用障害者数が20人以上であつて、障害者雇用割合が100分の25以上であること。
- 三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。
- イ 基準雇用障害者数が20人以上であつて、重度障害者割合が100分の55以上であること。
- ロ 当該連結事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であること。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 障害者 第46条第2項第1号に規定する障害者をいう。
- 二 障害者雇用割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
- 三 雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者(第5号において「重度身体障害者」という。)、同条第5号に規定する重度知的障害者(第5号において「重度知的障害者」という。)、同法第43条第3項に規定する対象障害者である短時間労働者(次号において「対象障害者である短時間労働者」という。)及び同条第5項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
- 四 基準雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者及び対象障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
- 五 重度障害者割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第37条第2項に規定する精神障害者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
・・・