更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第68条の4 電子情報処理組織による申告の特例

法人税法第75条の4第2項に規定する特定法人又は地方法人税法第19条の3第2項に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定これに基づく命令を含む。その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における法人税法第2編第1章第3節第2款の2又は地方法人税法第4章第2節の2の規定の適用については、法人税法第75条の4第1項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第3章(法人税法の特例)の規定(これに基づく命令を含む。第3項において同じ。)、同法第68条の4(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第3項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第3章の規定、同法第68条の4に規定する政令で定める規定、」と、地方法人税法第19条の3第1項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第3章の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第68条の4に規定する政令で定める規定」と、同条第3項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第3章の規定、同法第68条の4に規定する政令で定める規定、」とする。

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