更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第68条の5 退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止

法人税法第84条第1項に規定する退職年金業務等同法附則第20条第2項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。を行う法人の平成11年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第7条又は第9条及び同法附則第20条第1項の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。

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