租税特別措置法 第68条の55 保険会社等の異常危険準備金

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号連結子法人にあつては、第1号又は第1号の2に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第13項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補填に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  • 一 保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第116条第1項
  • 一の二 保険業法第272条第1項に規定する登録を受けて同法第2条第17項に規定する少額短期保険業を行う連結法人損害保険業を行うものに限る。同法第272条の18において準用する同法第116条第1項
  • 二 船主相互保険組合 船主相互保険組合法第44条の8において準用する保険業法第116条第1項
  • 三 農業協同組合法第10条第1項第10号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第11条の32
  • 四 消費生活協同組合法第10条第1項第4号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第50条の7
  • 五 共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法第100条の8第1項において準用する同法第15条の10
  • 六 中小企業等協同組合法第9条の9第3項に規定する火災等共済組合第4項において「火災等共済組合」という。及び同条第1項第3号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第58条第5項
  • 七 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条第1項第10号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第54条第8号又は第9号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第14条の4同法第56条において準用する場合を含む。
  • 八 森林組合法第101条第1項第13号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第109条第1項において準用する同法第20条

2 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額又は共済金の総額当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に100分の50船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。

3 前2項に規定する正味収入保険料とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額及び再保険返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。

4 第1項及び第2項に規定する正味収入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金火災等共済組合のうち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額とする。及び解約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額第1項第3号の農業協同組合連合会又は同項第5号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第3号の事業を行う農業協同組合又は水産業協同組合法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

5 前3項の場合において、当該保険又は共済につきその保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定める契約があるときは、第2項に規定する保険金の総額若しくは共済金の総額又は前2項に規定する保険料、再保険返戻金、再保険料、解約返戻金若しくは共済掛金の額は、これらの金額のうち当該保険又は共済の危険保険料部分又は危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

6 第1項の異常危険準備金連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について第1項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた連結事業年度終了の日における前連結事業年度当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。以下この項及び次項において「前連結事業年度等」という。から繰り越された異常危険準備金の金額当該連結事業年度終了の日において同条第1項の異常危険準備金を積み立てている当該連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された同項の異常危険準備金の金額以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第8項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額同条第8項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項、次項若しくは第9項の規定により益金の額に算入された金額同条第6項、第7項又は第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7 第1項の異常危険準備金連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した連結事業年度当該連結親法人又はその連結子法人の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において積み立てた金額当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人以下この項において「被合併法人等」という。が同日前10年以前に終了した連結事業年度被合併法人等の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において積み立てた金額当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。を含む。がある場合には、当該金額のうち政令で定める金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

8 第1項の異常危険準備金連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  • 一 保険又は共済に係る事業を廃止した場合 その廃止の日における異常危険準備金の金額
  • 二 解散した場合合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。 その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する異常危険準備金の金額
  • 三 前2項、前2号及び次項の場合以外の場合において保険又は共済に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該保険又は共済に係る異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

9 第1項又は第57条の5第1項の異常危険準備金を積み立てている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた後異常危険準備金として積み立てた金額で第1項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときは、当該金額に相当する金額のうち、第1号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は第2号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額でその積み立てられた連結事業年度終了の日において有するものに達するまでの金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  • 一 法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が取り消された後再び同条の承認を受けた場合次号に掲げる場合を除く。
  • 二 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後法人税法第4条の2の承認を受けた場合

10 前項の規定の適用については、連結親法人又はその連結子法人が同項の規定の適用を受けた最初の連結事業年度終了の日後第6項から前項までの規定により益金の額に算入された金額同項の規定の適用を受けた連結事業年度前に当該連結親法人又はその連結子法人が第57条の5第9項の規定の適用を受けている場合には、同項の規定の適用を受けた最初の事業年度終了の日後当該最初の連結事業年度開始の日の前日までの間に同条第6項から第9項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。は、まず、前項第1号の承認の取消しの日を含む事業年度開始の日又は同項第2号の承認の取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは同号の申告をやめた事業年度終了の日において有していた異常危険準備金の金額から成るものとみなす。

11 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

  • 一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
  • 二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
  • 三 清算中の連結子法人

12 第68条の46第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第1項第1号及び第1号の2に掲げるものが、各連結事業年度において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に保険契約を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、その保険に係る第2項に規定する異常災害損失の補填に充てるため、第1項に規定する保険の種類ごとに、当該分割又は現物出資の直前の時を連結事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される当該保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。

14 前項の規定は、同項の連結親法人が分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

15 第68条の43第10項及び第11項前段の規定は、第1項の異常危険準備金連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。により合併法人に保険契約を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第10項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第57条の5第14項において準用する第55条第11項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第3項」とあるのは「第68条の55第6項及び第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の5第14項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。

16 第68条の43第12項、第13項前段及び第14項前段の規定は、第1項又は第13項の異常危険準備金連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第12項中「適格分割」とあるのは「分割」と、同条第13項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第68条の55第6項又は第7項」と、同条第14項前段中「第55条第14項」とあるのは「第57条の5第15項において準用する第55条第14項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第68条の55第6項又は第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第14項」とあるのは「第57条の5第15項において準用する第55条第14項」と読み替えるものとする。

17 第68条の43第15項、第16項前段及び第17項前段の規定は、第1項又は第13項の異常危険準備金連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の5第1項の異常危険準備金を含む。を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る保険契約の全部又は一部を移転した場合について準用する。この場合において、第68条の43第15項中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、同条第16項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第68条の55第6項又は第7項」と、同条第17項前段中「第55条第18項」とあるのは「第57条の5第16項において準用する第55条第18項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第68条の55第6項又は第7項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第18項」とあるのは「第57条の5第16項において準用する第55条第18項」と読み替えるものとする。

18 第12項に定めるもののほか、第1項、第6項から第9項まで及び第13項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第11項まで及び第13項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号連結子法人にあつては、第1号又は第1号の2に掲げるものが、各連結事業年度において、当該各号に定める法律の規定による責任準備金第13項において「責任準備金」という。の積立てに当たり、保険次条第1項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条において同じ。又はこれに類する政令で定める共済に係る異常災害損失の補填に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  • 一 保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行う連結法人 同法第116条第1項
  • 一の二 保険業法第272条第1項に規定する登録を受けて同法第2条第17項に規定する少額短期保険業を行う連結法人損害保険業を行うものに限る。同法第272条の18において準用する同法第116条第1項
  • 二 船主相互保険組合 船主相互保険組合法第44条の8において準用する保険業法第116条第1項
  • 三 農業協同組合法第10条第1項第10号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会 同法第11条の32
  • 四 消費生活協同組合法第10条第1項第4号に掲げる事業を行う消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 同法第50条の7
  • 五 共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法第100条の8第1項において準用する同法第15条の10
  • 六 中小企業等協同組合法第9条の9第3項に規定する火災等共済組合第4項において「火災等共済組合」という。及び同条第1項第3号に掲げる事業を行う協同組合連合会 同法第58条第5項
  • 七 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条第1項第10号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第54条第8号又は第9号に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会 同法第14条の4同法第56条において準用する場合を含む。
  • 八 森林組合法第101条第1項第13号に掲げる事業を行う森林組合連合会 同法第109条第1項において準用する同法第20条

2 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額又は共済金の総額当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額が当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に100分の50船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。

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