連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、同法第116条第1項の規定(当該政令で定める法人については、政令で定める規定)による責任準備金(第9項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補填に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該連結事業年度における前条第3項に規定する正味収入保険料又は同条第4項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金 の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。
3 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人について第1項に規定する原子力災害損失又は地震災害損失が生じた場合には、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(その日において同条第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額(以下この項において「単体異常危険準備金の金額」という。)がある場合には当該単体異常危険準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項若しくは第5項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第3項又は第5項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結親法人又はその連結子法人のその前日を含む事業年度。次項において「前連結事業年度等」という。)終了の日までに次項の規定若しくは第6項において準用する前条第9項の規定により益金の額に算入された金額(第57条の6第4項の規定又は同条第6項において準用する第57条の5第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうち当該原子力災害損失又は地震災害損失の額に相当する金額は、当該原子力災害損失又は地震災害損失の生じた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された原子力保険に係る異常危険準備金の金額のうちに同日前10年以前に終了した連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が合併、分割又は現物出資に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その合併、分割又は現物出資に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が同日前10年以前に終了した連結事業年度(被合併法人等の同日前10年以前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において積み立てた金額(当該連結親法人又はその連結子法人が分割承継法人又は被現物出資法人である場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人が引継ぎを受けた金額に限る。)を含む。)がある場合には、当該金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
- 一 原子力保険の業務を廃止した場合又は地震保険の業務を廃止した場合 その廃止の日における原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
- 二 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額
- 三 前2項、前2号及び次項の場合以外の場合において原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該異常危険準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 前条第9項及び第10項の規定は、第1項又は第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を積み立てている法人が法人税法第4条の5第1項の規定により同法第4条の2の承認が取り消され、又は青色申告書の提出の承認を取り消され、若しくは青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした後同条の承認を受けた場合において、その承認を受けた後原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金として積み立てた金額で第1項の規定によりその積み立てられた連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額があるときについて準用する。
7 第1項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。- 一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
- 二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
8 第68条の46第5項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第1項に規定する損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、分割又は現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転する場合において、責任準備金の積立てに当たり、原子力保険に係る第2項に規定する原子力災害損失又は地震保険に係る同項に規定する地震災害損失の補填に充てるため、当該分割又は現物出資の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第1項の規定により計算される当該原子力保険又は地震保険の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額以下の金額を異常危険準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
10 前項の規定は、同項の連結親法人が分割又は現物出資の日以後2月以内に同項の異常危険準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 第68条の43第10項の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。以下この項において同じ。)により合併法人に原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合について、第68条の43第11項前段の規定は第1項の原子力保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が合併により合併法人に原子力保険に係る保険契約の全部を移転した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第68条の43第10項中「適格合併」とあるのは「合併」と、同条第11項前段中「第55条第11項」とあるのは「第57条の6第10項において準用する第55条第11項」と、「適格合併」とあるのは「合併」と、「第3項」とあるのは「第68条の56第4項」と、「同条第11項」とあるのは「第57条の6第10項において準用する第55条第11項」と読み替えるものとする。
12 第1項又は第9項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その分割直前における当該異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該分割承継法人がその分割の日において有する第1項の異常危険準備金の金額(当該分割承継法人の当該分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第57条の6第1項の異常危険準備金の金額)とみなす。
13 第68条の43第13項前段及び第14項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が分割により分割承継法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第13項前段中「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第68条の56第4項」と、同条第14項前段中「第55条第14項」とあるのは「第57条の6第11項」と、「適格分割」とあるのは「分割」と、「第3項」とあるのは「第68条の56第4項」と、「同条第14項」とあるのは「第57条の6第11項」と読み替えるものとする。
14 第1項又は第9項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第57条の6第1項の原子力保険に係る異常危険準備金又は地震保険に係る異常危険準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険又は地震保険の保険契約の全部を移転した場合には、その現物出資直前における当該異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた異常危険準備金の金額は、当該被現物出資法人がその現物出資の日において有する第1項の異常危険準備金の金額(当該被現物出資法人の当該現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第1項の異常危険準備金の金額)とみなす。
15 第68条の43第16項前段及び第17項前段の規定は、前項の原子力保険に係る異常危険準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が現物出資により被現物出資法人に当該異常危険準備金に係る原子力保険の保険契約の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第16項前段中「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第68条の56第4項」と、同条第17項前段中「第55条第18項」とあるのは「第57条の6第13項」と、「適格現物出資」とあるのは「現物出資」と、「第3項」とあるのは「第68条の56第4項」と、「同条第18項」とあるのは「第57条の6第13項」と読み替えるものとする。
16 第8項に定めるもののほか、第1項、第3項から第5項まで及び第9項の規定並びに第6項において準用する前条第9項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項から第7項まで及び第9項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第3条第1項に規定する免許を受けて損害保険業を行うもの及び政令で定めるものが、各連結事業年度において、同法第116条第1項の規定(当該政令で定める法人については、政令で定める規定)による責任準備金(第9項において「責任準備金」という。)の積立てに当たり、原子力保険(原子力施設、原子力災害に係る損害賠償責任等を保険の目的とする保険で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る原子力災害損失又は地震保険(住宅又は生活用動産を目的とし、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を保険事故又は共済事故とする保険又は政令で定める共済をいう。以下この条において同じ。)に係る地震災害損失の補填に充てるため、当該原子力保険又は地震保険の当該連結事業年度における前条第3項に規定する正味収入保険料又は同条第4項に規定する正味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金 の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する原子力災害損失とは、原子力施設における損害の発生、原子力による災害その他の事故の発生等により原子力保険に係る保険責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)に対応する損失をいい、同項に規定する地震災害損失とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害の発生により地震保険に係る保険責任又は共済責任が生じたことに伴い、各連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金又は共済金の総額(当該連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金、保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)に対応する損失をいう。
・・・