更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第68条の6 公益法人等の損益計算書等の提出

公益法人等法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。は、当該事業年度につき法人税法第74条第1項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から4月以内政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

〔施令〕39の37〔施規〕22の22・別表10

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