租税特別措置法 第68条の67

連結親法人は、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がした使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、連結親法人又はその連結子法人が平成14年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、次条第1項及び第9項、第68条の69第1項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由以下この条において「相手方の氏名等」という。を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないもの資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。であることが明らかなものを除く。をいう。

3 税務署長は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出のうちにその相手方の氏名等を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないものがある場合においても、その記載をしていないことが相手方の氏名等を秘匿するためでないと認めるときは、その金銭の支出を第1項に規定する使途秘匿金の支出に含めないことができる。

4 連結親法人又はその連結子法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定の時期その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第81条の13の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「租税特別措置法第68条の67第1項」とする。

6 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第2編第1章の2第2節第1款を除く。及び地方法人税法第15条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 法人税法第81条の18第1項に規定する加算調整額には、第1項の規定次号から第4号までにおいて「特別税額加算規定」という。により法人税の額に加算された金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額を含むものとする。
  • 二 法人税法第81条の20第1項第2号に掲げる金額は、同項に規定する期間を一連結事業年度とみなして同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節第81条の13第81条の14第2項及び第81条の16を除く。の規定及び特別税額加算規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。
  • 三 法人税法第81条の22第1項第2号に掲げる金額は、同項第1号に掲げる連結所得の金額につき同法第2編第1章の2第2節の規定及び特別税額加算規定を適用して計算した法人税の額とする。
  • 四 地方法人税法第15条第1項に規定する加算調整額には、特別税額加算規定により法人税の額に加算された金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の100分の10.3に相当する金額を含むものとする。

7 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における法人税の申告又は還付に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地方法人税の申告又は還付に関する地方法人税法その他地方法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

8 第1項の規定は、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出について同項の規定の適用がある場合において、その相手方の氏名等に関して、国税通則法第74条の2第1項第2号に係る部分に限る。の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることを妨げるものではない。

連結親法人は、当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がした使途秘匿金の支出について法人税を納める義務があるものとし、連結親法人又はその連結子法人が平成14年4月1日以後に使途秘匿金の支出をした場合には、当該連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第81条の12第1項から第3項までの規定、第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項、第68条の15の5第5項、次条第1項及び第9項、第68条の69第1項、第68条の100第1項並びに第68条の108第1項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該連結親法人及びその各連結子法人の使途秘匿金の支出の額の合計額に100分の40の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

2 前項に規定する使途秘匿金の支出とは、連結親法人又はその連結子法人がした金銭の支出贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。以下この条において同じ。のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由以下この条において「相手方の氏名等」という。を当該連結親法人及びその連結子法人の帳簿書類のいずれにも記載していないもの資産の譲受けその他の取引の対価の支払としてされたもの当該支出に係る金銭又は金銭以外の資産が当該取引の対価として相当であると認められるものに限る。であることが明らかなものを除く。をいう。

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