租税特別措置法 第68条の76 農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が第65条の5第1項各号に掲げる場合第68条の74第1項第65条の3第1項第7号に係る部分に限る。又は前条第1項第65条の4第1項第1号又は第25号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合を除く。に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農地所有適格法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第68条の78から第68条の80まで、第68条の84又は第68条の85の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と800万円当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額に算入する金額第65条の5第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。があるときは、当該金額を控除した金額とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

4 第68条の74第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人である農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が第65条の5第1項各号に掲げる場合第68条の74第1項第65条の3第1項第7号に係る部分に限る。又は前条第1項第65条の4第1項第1号又は第25号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合を除く。に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産以下この項において「交換取得資産」という。の価額当該譲渡により取得した交換取得資産の価額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該農地所有適格法人が当該連結事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた土地等のいずれについても第68条の78から第68条の80まで、第68条の84又は第68条の85の規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と800万円当該譲渡の日の属する年における譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、若しくは損金の額に算入する金額第65条の5第1項の規定により損金の額に算入した金額を含む。があるときは、当該金額を控除した金額とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

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