更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第68条 特定の協同組合等の法人税率の特例

協同組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中「100分の19」とあるのは「100分の19(各事業年度の所得の金額のうち10億円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、10億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、100分の22)」と、同条第12項中「第4項、第7項及び前項」とあるのは「租税特別措置法第68条第1項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定 により読み替えられた第3項」とする。

〔通達68の3-1~〕

  • 一 当該事業年度の総収入金額固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。のうちに当該事業年度の物品供給事業当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品動物その他の政令で定めるものを含む。を供給する事業をいう。第3号において同じ。に係る収入金額の占める割合が100分の50を超えること。

    〔施令〕39の35①②

  • 二 当該事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が50万人以上であること。
  • 三 当該事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が1000億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以上であること。

2 前項第3号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3 第1項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

〔施令〕39の35

協同組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第66条第3項中「100分の19」とあるのは「100分の19(各事業年度の所得の金額のうち10億円(事業年度が1年に満たない協同組合等については、10億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、100分の22)」と、同条第12項中「第4項、第7項及び前項」とあるのは「租税特別措置法第68条第1項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定 により読み替えられた第3項」とする。

〔通達68の3-1~〕

  • 一 当該事業年度の総収入金額固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。のうちに当該事業年度の物品供給事業当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品動物その他の政令で定めるものを含む。を供給する事業をいう。第3号において同じ。に係る収入金額の占める割合が100分の50を超えること。

    〔施令〕39の35①②

  • 二 当該事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が50万人以上であること。
  • 三 当該事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が1000億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以上であること。

2 前項第3号の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

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