更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第69条の2 在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例

相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第70条の8の2までにおいて同じ。により取得した財産のうちに昭和20年8月15日において相続税法の施行地外にあつた財産その他財務省令で定める財産以下この条及び次条において「在外財産等」という。がある場合には、当該在外財産等当該相続に係る同法第27条の規定による申告書の提出期限までに、財務省令で定めるところによりその価額を算定することができるものを除く。の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

規23①〕

2 相続又は包括遺贈により承継した被相続人の債務のうちに相続税法の施行地外において履行すべき財務省令で定める債務で昭和20年8月15日において存したものがあるときは、当該債務の金額は、当該相続に係る相続税の課税価格の計算上、同法第13条の規定による債務控除の金額に算入しない。

規23①〕

3 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続に係る相続税法第27条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び在外財産等の明細に関する事項の記載がない場合には、適用しない。

相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第70条の8の2までにおいて同じ。により取得した財産のうちに昭和20年8月15日において相続税法の施行地外にあつた財産その他財務省令で定める財産以下この条及び次条において「在外財産等」という。がある場合には、当該在外財産等当該相続に係る同法第27条の規定による申告書の提出期限までに、財務省令で定めるところによりその価額を算定することができるものを除く。の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

規23①〕

2 相続又は包括遺贈により承継した被相続人の債務のうちに相続税法の施行地外において履行すべき財務省令で定める債務で昭和20年8月15日において存したものがあるときは、当該債務の金額は、当該相続に係る相続税の課税価格の計算上、同法第13条の規定による債務控除の金額に算入しない。

規23①〕

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