更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第69条の8 相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例

同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第69条の6第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人包括受遺者を含む。次項及び第4項において同じ。相続税法第27条第1項又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日第69条の6第1項の特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から10月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

2 同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第69条の6第2項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第29条第1項の規定若しくは同条第2項において準用する同法第27条第2項の規定又は同法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

3 特定非常災害発生日の属する年の1月1日から12月31日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第1項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第28条第1項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

4 前項に規定する者の相続人が相続税法第28条第2項において準用する同法第27条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第69条の6第1項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人包括受遺者を含む。次項及び第4項において同じ。相続税法第27条第1項又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日第69条の6第1項の特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から10月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

2 同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第69条の6第2項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第29条第1項の規定若しくは同条第2項において準用する同法第27条第2項の規定又は同法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。

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