更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第70条の2の5 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

平成27年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

200万円以下の金額100分の10
200万円を超え400万円以下の金額100分の15
400万円を超え600万円以下の金額100分の20
600万円を超え1000万円以下の金額100分の30
1000万円を超え1500万円以下の金額100分の40
1500万円を超え3000万円以下の金額100分の45
3000万円を超え4500万円以下の金額100分の50
4500万円を超える金額100分の55

2 その年1月1日において18歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。

3 贈与により第1項の規定の適用を受ける財産第1号において「特例贈与財産」という。を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産第2号において「一般贈与財産」という。を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第21条の7の規定にかかわらず、次に掲げる金額を合計した金額とする。

  • 一 前条及び相続税法第21条の6の規定による控除後の課税価格について第1項の規定により計算した金額に特例贈与財産の価額がその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、同条の規定による控除後のものとする。次号において「合計贈与価額」という。のうちに占める割合を乗じて計算した金額
  • 二 前条及び相続税法第21条の6の規定による控除後の課税価格について同法第21条の7の規定により計算した金額に一般贈与財産の価額同法第21条の6の規定による控除後のものとする。が合計贈与価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

4 第1項又は前項の規定の適用を受ける者は、相続税法第28条の規定による申告書当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。又は国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書に第1項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載し、これらの規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、相続税法第28条第1項及び第2項第1号中「第21条の8」とあるのは、「第21条の8並びに租税特別措置法第70条の2の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。

5 相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者が同項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した財産については、同法第21条の11中「第21条の7まで」とあるのは、「第21条の7まで及び租税特別措置法第70条の2の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。

6 第2項及び前2項に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成27年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者その年1月1日において18歳以上の者に限る。のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

200万円以下の金額 100分の10
200万円を超え400万円以下の金額 100分の15
400万円を超え600万円以下の金額 100分の20
600万円を超え1000万円以下の金額 100分の30
1000万円を超え1500万円以下の金額 100分の40
1500万円を超え3000万円以下の金額 100分の45
3000万円を超え4500万円以下の金額 100分の50
4500万円を超える金額 100分の55

2 その年1月1日において18歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。

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