更新日:2022年9月2日
平成27年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年1月1日において18歳以上の者に限る。)のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、
200万円以下の金額 | 100分の10 |
200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の15 |
400万円を超え600万円以下の金額 | 100分の20 |
600万円を超え1000万円以下の金額 | 100分の30 |
1000万円を超え1500万円以下の金額 | 100分の40 |
1500万円を超え3000万円以下の金額 | 100分の45 |
3000万円を超え4500万円以下の金額 | 100分の50 |
4500万円を超える金額 | 100分の55 |
2 その年1月1日において18歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3 贈与により第1項の規定の適用を受ける財産(第1号において「特例贈与財産」という。)を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産(第2号において「一般贈与財産」という。)を取得した場合における贈与税の額は、同項及び
4 第1項又は前項の規定の適用を受ける者は、
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6 第2項及び前2項に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
平成27年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年1月1日において18歳以上の者に限る。)のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第21条の7の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
200万円以下の金額 | 100分の10 |
200万円を超え400万円以下の金額 | 100分の15 |
400万円を超え600万円以下の金額 | 100分の20 |
600万円を超え1000万円以下の金額 | 100分の30 |
1000万円を超え1500万円以下の金額 | 100分の40 |
1500万円を超え3000万円以下の金額 | 100分の45 |
3000万円を超え4500万円以下の金額 | 100分の50 |
4500万円を超える金額 | 100分の55 |
2 その年1月1日において18歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
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