更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第70条の2の6 相続時精算課税適用者の特例

平成27年1月1日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。

2 その年1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。

3 第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出した者が、その届出書に係る第1項の贈与をした者の孫でなくなつた場合においても、当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、同項において準用する同条第3項の規定の適用があるものとする。

4 第1項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出した者については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、第1項の贈与をした者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成27年1月1日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫その年1月1日において18歳以上である者に限る。であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。

2 その年1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。

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