更新日:2022年9月2日
平成27年1月1日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年1月1日において18歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、
2 その年1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
3 第1項において準用する
4 第1項において準用する
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
平成27年1月1日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年1月1日において18歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年1月1日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。
2 その年1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
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