更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第70条の3 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例

平成15年1月1日から令和5年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。

  • 一 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利以下第3項までにおいて「土地等」という。の取得当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第5号イにおいて同じ。のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第8項から第11項までにおいて同じ。をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
  • 二 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
  • 三 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第8項第3号及び第10項第3号において同じ。をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

2 前項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出した者については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。
    • イ 相続税法第1条の4第1項第1号又は第2号の規定に該当する個人であること。
    • ロ 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人孫を含む。であること。
    • ハ 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上の者であること。
  • 二 住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。
  • 三 既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋耐震基準地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第7項において同じ。に適合するものに限る。で政令で定めるものをいう。
  • 四 増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で次に掲げる要件を満たすものをいう。
    • イ 当該工事に要した費用の額が1,000,000円以上であること。
    • ロ 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
    • ハ その他政令で定める要件
  • 五 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。の対価に充てるための金銭をいう。
    • イ 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。
    • ロ 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。
    • ハ 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。

4 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から2月以内に、同条第1項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

  • 一 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
  • 二 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
  • 三 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

5 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正を行う。

6 第4項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第36条の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 当該修正申告書で第4項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
  • 二 当該修正申告書で第4項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第70条の3第4項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第61条第1項第1号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」と、同条第2項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第70条の3第4項の規定による修正申告書」と、同法第65条第1項、第3項第2号及び第4項第2号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第28条の規定による申告書」とする。
  • 三 国税通則法第61条第1項第2号及び第66条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
  • 四 相続税法第36条第1項、第4項及び第5項中「第28条第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第70条の3第4項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。

7 60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日以下この項において「取得期限」という。までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋耐震基準に適合するもの以外のものに限る。で政令で定めるもの以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第1項の規定を適用することができる。

8 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第4項から第6項までの規定は、適用しない。

  • 一 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害により滅失通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
  • 二 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
  • 三 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。

9 適用期間内にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋第7項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第11項において同じ。の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条第4項から第6項までを除く。の規定の適用を受けることができる。

10 住宅取得等資金について第1項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第4項の規定の適用については、同項各号中「同年12月31日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年12月31日」とする。

  • 一 当該特定受贈者が第1項第1号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
  • 二 当該特定受贈者が第1項第2号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
  • 三 当該特定受贈者が第1項第3号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年12月31日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。

11 適用期間内にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築改築その他の工事を含む。の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第1項各号、第4項及び第7項中「翌年3月15日」とあるのは、「翌々年3月15日」とする。

12 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第28条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

13 第4項、第7項又は前項に定めるもののほか、第1項及び第8項から第11項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

平成15年1月1日から令和5年12月31日までの間第9項及び第11項において「適用期間」という。にその年1月1日において60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。

  • 一 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利以下第3項までにおいて「土地等」という。の取得当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第5号イにおいて同じ。のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第8項から第11項までにおいて同じ。をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
  • 二 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
  • 三 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第8項第3号及び第10項第3号において同じ。をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

2 前項において準用する相続税法第21条の9第2項の届出書を提出した者については同条第3項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第5項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第3項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第5項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

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