更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第70条の6の3 特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例

※第70条の6の3の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

前条第1項各号に掲げる貸付け以下この条において「特定貸付け」という。を行つている者以下この項において「特定貸付者」という。が死亡した場合において、当該特定貸付者の相続人が当該特定貸付者から当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地は当該特定貸付者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第70条の6の規定を適用する。

2 農業を営んでいた個人として政令で定める者以下この項において「農業経営者」という。又は第70条の6第1項に規定する農業相続人以下この項において「農業相続人」という。が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地又は採草放牧地について相続税法第27条第1項の規定による申告書の提出期限次項において「相続税の申告期限」という。までに特定貸付けを行つたときは、当該農地又は採草放牧地は当該相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第70条の6の規定を適用する。

3 第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地又は採草放牧地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において第70条の4の2第1項各号に掲げる貸付け又は特定貸付けを行つているときは、当該農地又は採草放牧地は当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第70条の6の規定を適用する。

4 前3項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「から2月以内」とあるのは、「の翌日から2月を経過する日又は前条第1項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

※第70条の6の3の改正規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第▼▼▼号。以下「基盤強化法等改正法」という。)の施行の日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

前条第1項各号に掲げる貸付け以下この条において「特定貸付け」という。を行つている者以下この項において「特定貸付者」という。が死亡した場合において、当該特定貸付者の相続人が当該特定貸付者から当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地は当該特定貸付者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第70条の6の規定を適用する。

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