更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第70条の7の2 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除

認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続税の申告書相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第70条の7の4において同じ。の提出期限第69条の8第1項若しくは第2項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限が到来する相続又は遺贈による取得に限る。をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資議決権に制限のない株式又は出資に限る。の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象非上場株式等」という。に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもので、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
    • イ 当該会社の常時使用従業員常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の数が1人以上であること。
    • ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
    • ハ 当該会社ハにおいて「特定会社」という。の株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。及び特別関係会社当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第14項第11号において同じ。のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社ニ及び次項第16号において「特定特別関係会社」という。の株式等が、非上場株式等に該当すること。
    • ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、前条第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
    • ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
    • ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
  • 二 非上場株式等 前条第2項第2号に定める株式等をいう。
  • 三 経営承継相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者その者が2以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限る。をいう。
    • イ 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日において、当該認定承継会社の代表権を有していること。
    • ロ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
    • ハ 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
    • ニ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該認定承継会社の対象非上場株式等の全てを有していること。
    • ホ 当該個人が、当該認定承継会社の非上場株式等について第70条の7の5第1項、第70条の7の6第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受けていないこと。
    • ヘ 当該個人が、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
  • 四 円滑化法認定 前条第2項第4号に定める認定をいう。
  • 五 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
    • イ 前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人イにおいて「認定承継会社等」という。会社法第2条第2号に規定する外国会社当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。その他政令で定める法人の株式等投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。を前項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
    • ロ 前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
  • 六 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
    • イ 当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
    • ロ 当該経営承継相続人等の最初の前条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
  • 七 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
    • イ 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について前条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日第10項において「第一種基準日」という。
    • ロ 経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。に相当する相続税の全部につき前項、次項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日第10項において「第二種基準日」という。
  • 八 資産保有型会社 前条第2項第8号に定める会社をいう。
  • 九 資産運用型会社 前条第2項第9号に定める会社をいう。

3 経営承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。に係る認定承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人包括受遺者を含む。以下この条において同じ。が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

  • 一 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。 その有しないこととなつた日
  • 二 従業員数確認期間当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第1項又は前条第1項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日までの期間をいう。以下この号及び第31項第2号イにおいて同じ。内に存する各基準日当該提出期限の翌日から1年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第2号イにおいて同じ。における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合 従業員数確認期間の末日
  • 三 当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係るものに限る。の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の100分の50以下となつた場合当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合第1号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第1号の上欄及び第16項第2号において同じ。において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等当該対象非上場株式等以外の当該認定承継会社に係る対象非上場株式等又は当該認定承継会社に係る前条第1項に規定する対象受贈非上場株式等若しくは第70条の7の4第1項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第5号及び第6号において「適用対象非上場株式等」という。につき前条第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第1号において同じ。をしたときを除く。次号及び第5号において同じ。 当該100分の50以下となつた日
  • 四 当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続人等が有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日
  • 五 当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与以下この条において「譲渡等」という。をした場合 当該譲渡等をした日
  • 六 当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合適用対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換又は株式移転以下この条において「株式交換等」という。により他の会社の株式交換完全子会社等会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。となつた場合を除く。 当該譲渡等をした日
  • 七 第5項の表の第5号の上欄又は同表の第6号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第5号の下欄又は同表の第6号の下欄に掲げる日
  • 八 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が解散をした場合合併により消滅する場合を除く。又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
  • 九 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
  • 十 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。が零となつた場合 当該事業年度終了の日
  • 十一 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が、会社法第447条第1項若しくは第626条第1項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第448条第1項の規定により準備金の額の減少をした場合同法第309条第2項第9号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
  • 十二 当該経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日
  • 十三 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合当該合併により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合次項の表の第2号の上欄において「適格合併をした場合」という。を除く。 当該合併がその効力を生じた日
  • 十四 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合当該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合次項の表の第2号の上欄において「適格交換等をした場合」という。を除く。 当該株式交換等がその効力を生じた日
  • 十五 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日
  • 十六 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特定特別関係会社が前条第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日
  • 十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による対象非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日

4 経営承継期間内に第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

一 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部につき前条第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与をしたとき。猶予中相続税額のうち、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該贈与をした日
二 当該認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第3号の中欄及び第17項第3号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日

5 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第1項、この項、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日当該各号の下欄に掲げる日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

一 第3項第6号又は第8号から第12号までに掲げる場合猶予中相続税額同項第6号又は第8号から第12号までに定める日
二 当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部の譲渡等をした場合猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該譲渡等をした日
三 当該認定承継会社が合併により消滅した場合猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社又は同法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。)猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額当該組織変更がその効力を生じた日

6 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。

7 第1項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。

8 第1項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営承継受贈者同条第15項第3号に係る部分に限る。の規定の適用に係る贈与をした当該経営承継受贈者を除く。若しくは第70条の7の4第1項の規定の適用を受けている同条第2項第3号に規定する経営相続承継受贈者がある場合第1項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。には、当該非上場株式等については、適用しない。

9 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

10 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限第一種基準日の翌日から5月を経過する日及び第二種基準日の翌日から3月を経過する日をいう。次項、第12項及び第27項において同じ。までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

11 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第14項第5号の規定により読み替えて適用される国税通則法第73条第4項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。

12 第10項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から2月を経過する日当該届出期限の翌日から当該2月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。

  • 一 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合
  • 二 当該経営承継相続人等から提出された第10項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合

14 経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 第1項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第6号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
  • 二 第1項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第6項本文の規定により対象非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第50条第2号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第51条第1項の規定は、適用しない。
  • 三 前号の場合において、第6項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
  • 四 第18項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第56条から第58条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第17項に規定する申請期限から6月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
  • 五 第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第64条第1項及び第73条第4項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
  • 六 第1項の規定による納税の猶予に係る期限第3項から第5項まで、前2項又は次項の規定による当該期限を含む。は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
  • 七 第1項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第52条第4項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第48条第1項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第2項第3号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は」とする。
  • 八 第17項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第82条第1項の規定の適用については、第18項の規定による通知を発する日まで同条第1項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
  • 九 第3項同項第2号に係る部分を除く。、第4項、第5項、前2項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第38条第1項及び第41条第1項の規定は、適用しない。
  • 十 第3項同項第2号に係る部分に限る。の規定に該当する納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、相続税法第38条第1項の延納期間は、5年以内とし、同法第39条第1項の延納を求めようとする相続税の納期限及び同法第42条第1項の物納を求めようとする相続税の納期限は、経営承継期間の末日から5月を経過する日以下この号において「延納等申請期限」という。とし、同法第48条の2第2項の規定による申請書の提出の期限は、延納等申請期限の翌日から5年を経過する日とし、同法第52条第1項の利子税の割合は、年6.6パーセントとして、これらの規定を適用する。この場合において、第1項の規定による納税の猶予に係る期限第3項第2号に係るものに限る。の翌日から延納等申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税猶予中相続税額のうち延納又は物納の許可を受けた部分に係るものに限る。に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
    • イ 延納の許可を受けた場合 年6.6パーセント
    • ロ 物納の許可を受けた場合 年7.3パーセント
  • 十一 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに対象非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該対象非上場株式等の価額は、当該対象非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人以下この号において「認定承継会社等」という。会社法第2条第2号に規定する外国会社当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。その他政令で定める法人の株式等投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額であるものとして、相続税法第38条第1項同法第44条第2項において準用する場合を含む。第47条第5項、第52条第1項又は第53条第4項第2号ロの規定を適用する。
  • 十二 対象非上場株式等について第1項の規定の適用があつた場合における相続税法第48条の2第6項において準用する同法第41条第2項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第70条の7の2第1項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する対象非上場株式等のうち同条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定に該当する猶予中相続税額に係るもの以外のものを除く」とする。

15 相続税法第64条第1項同条第2項において準用する場合を含む。及び第4項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第1項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第1項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第2項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第70条の7の2第2項第1号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の租税特別措置法第70条の7の2第1項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第4項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第70条の7の2の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。

16 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営承継期間内に第3項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。には、次の各号に定める相続税を免除する。この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人は、その該当することとなつた日から同日第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象非上場株式等について前条第1項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日以後6月を経過する日第27項において「免除届出期限」という。までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 当該経営承継相続人等が死亡した場合 猶予中相続税額に相当する相続税
  • 二 経営承継期間の末日の翌日経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日以後に、当該経営承継相続人等が対象非上場株式等につき前条第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る対象非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税

17 第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。において、当該経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項において「申請期限」という。までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額第19項において「免除申請相続税額」という。及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第33項第1号ロにおいて同じ。において当該再生計画若しくは当該更生計画債務の処理に関する計画として政令で定めるもの第22項及び第24項において「債務処理計画」という。を含む。同号ロにおいて同じ。に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第4号に掲げる場合に該当する場合を除く。において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
    • イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額
    • ロ 当該譲渡等があつた日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
  • 二 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
    • イ 当該認定承継会社の解散会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第28項の表の第7号の下欄において同じ。の直前における猶予中相続税額
    • ロ 当該認定承継会社の解散前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
  • 三 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
    • イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額当該財務省令で定める金額が合併対価当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額
    • ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
  • 四 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
    • イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額当該財務省令で定める金額が交換等対価当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額
    • ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

18 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。

19 税務署長は、第17項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限第28項の表の第6号から第8号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第6号から第8号までの下欄に掲げる日同日以前2月以内に第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日をいう。又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。

20 税務署長は、経営承継相続人等が第17項第1号、第3号又は第4号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第28項の表の第6号の上欄又は同表の第8号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第18項の規定による通知を発した日の翌日以後1月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。

21 前2項に定めるもののほか、第17項及び第18項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。において、当該認定承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき当該認可の決定があつた日当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第24項までにおいて「認可決定日」という。以後当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が第25項の規定による通知が発せられた日以下この項において「通知日」という。前に第5項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第12項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。は、再計算猶予中相続税額をもつて当該対象非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第2号に掲げる金額に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該通知日から2月を経過する日当該通知日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税第25項において「再計算免除相続税」という。については、免除する。

  • 一 当該再計算猶予中相続税額
  • 二 認可決定日前5年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

23 前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第1項の規定の適用に係る対象非上場株式等猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、第2項第5号の規定により計算した金額をいう。

24 第22項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。が、認可決定日から2月を経過する日当該認可決定日から当該2月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項において「申請期限」という。までに、第22項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書第22項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画債務処理計画を含む。に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

25 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。

26 前2項に定めるもののほか、第22項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

27 第10項又は第16項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第12項又は第16項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。

28 第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日同表の第1号から第3号まで又は第6号から第8号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日までの期間に応じ、年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。

一 第3項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中相続税額同項各号に定める日から2月を経過する日
二 第4項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
三 第5項の規定の適用があつた場合(第5号から第8号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
四 第12項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第13項又は第15項の規定の適用があつた場合これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第17項第1号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
七 第17項第2号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第2号ロに掲げる金額同号の認定承継会社が解散をした日から2月を経過する日
八 第17項第3号又は第4号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
九 第22項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第2号に掲げる金額同項の規定による納税の猶予に係る期限

29 第1項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第3号から第9号までの上欄に掲げる場合に該当する場合同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。における同項の規定の適用については、同項中「年3.6パーセント」とあるのは、「年3.6パーセント(経営承継期間については、年零パーセント)」とする。

30 第1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産同項の相続の開始前3年以内に取得をしたものに限る。第2号において「現物出資等資産」という。がある場合において、当該相続の開始の時における、第1号に掲げる金額に対する第2号に掲げる金額の割合が100分の70以上であるときは、当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。

  • 一 当該認定承継会社の資産の価額の合計額
  • 二 現物出資等資産の価額当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額の合計額

31 第1項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第3項及び第5項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

  • 一 当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定承継会社が、経営承継期間当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第33項において同じ。内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後10年を経過する日までの期間最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後10年を経過する日までの期間をいう。以下第4号までにおいて同じ。内に第5項の表の第1号の上欄第3項第9号に係る部分に限る。に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
  • 二 当該認定承継会社の事業所常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。が災害によつて被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合前号に掲げる場合に該当する場合を除く。 次に定めるところによる。
    • イ 従業員数確認期間当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。内にある各基準日におけるその事業所イにおいて「被災事業所」という。の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定承継会社が第3項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。であつても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
    • ロ 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄第3項第9号に係る部分に限る。に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
  • 三 中小企業信用保険法第2条第5項第1号又は第2号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第3項第2号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
  • 四 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第3項第2号若しくは第9号に掲げる場合又は特定期間内に第5項の表の第1号の上欄第3項第9号に係る部分に限る。に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日経営承継期間内に第3項第9号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第1号の上欄同項第9号に係る部分に限る。に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営報告基準日当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
    • イ 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合 第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
    • ロ 経営報告基準日が特定期間内にある場合 経営承継期間の末日から1年を経過するごとの日ロにおいて「特定基準日」という。の直前の特定基準日当該1年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日の翌日から次の特定基準日当該売上金額に係る事業年度当該売上金額が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。の翌事業年度中にあるものに限る。までの期間

32 前項の規定は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等前項第1号若しくは第2号の災害又は同項第3号の中小企業信用保険法第2条第5項第1号若しくは第2号の事由若しくは前項第4号の同条第5項第3号若しくは第4号の事由第35項及び第37項並びに第70条の7の4第18項において「災害等」という。の発生した日から1年を経過する日の前日までに第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令で定める期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。に限り、適用する。

33 経営承継相続人等が有する対象非上場株式等に係る認定承継会社が第31項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ第17項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。

  • 一 当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。を除く。
    • イ その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
    • ロ その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
  • 二 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。

34 前項の規定の適用がある場合における第17項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。

35 災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第1項の規定の適用を受けようとする場合当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第1号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。

  • 一 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
  • 二 当該会社の事業所常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合前号に掲げる場合に該当する場合を除く。
  • 三 中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。

36 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第9項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第35項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

37 災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に被相続人から第1項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合当該認定承継会社が第31項第1号、第2号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限る。における第2項第3号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。

38 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第9項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第37項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。

39 第32項及び第34項に定めるもののほか、第31項、第33項及び第35項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

40 経済産業大臣又は経済産業局長は、第1項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等若しくは当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該対象非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

41 税務署長は、第1項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

42 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者以下この条において「被相続人」という。から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得経営承継期間の末日までに相続税の申告書相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第70条の7の4において同じ。の提出期限第69条の8第1項若しくは第2項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限が到来する相続又は遺贈による取得に限る。をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資議決権に制限のない株式又は出資に限る。の総数又は総額の3分の2に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象非上場株式等」という。に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもので、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
    • イ 当該会社の常時使用従業員常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の数が1人以上であること。
    • ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
    • ハ 当該会社ハにおいて「特定会社」という。の株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。及び特別関係会社当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第14項第11号において同じ。のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社ニ及び次項第16号において「特定特別関係会社」という。の株式等が、非上場株式等に該当すること。
    • ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、前条第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
    • ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること。
    • ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
  • 二 非上場株式等 前条第2項第2号に定める株式等をいう。
  • 三 経営承継相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者その者が2以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限る。をいう。
    • イ 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日において、当該認定承継会社の代表権を有していること。
    • ロ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
    • ハ 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
    • ニ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該認定承継会社の対象非上場株式等の全てを有していること。
    • ヘ 当該個人が、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
  • 四 円滑化法認定 前条第2項第4号に定める認定をいう。
  • 五 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
    • イ 前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人イにおいて「認定承継会社等」という。会社法第2条第2号に規定する外国会社当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。その他政令で定める法人の株式等投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。を前項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
    • ロ 前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
  • 六 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
    • イ 当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
    • ロ 当該経営承継相続人等の最初の前条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
  • 七 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
    • イ 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について前条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日第10項において「第一種基準日」という。
    • ロ 経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額既に第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。に相当する相続税の全部につき前項、次項から第5項まで、第12項、第13項又は第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日第10項において「第二種基準日」という。
  • 八 資産保有型会社 前条第2項第8号に定める会社をいう。
  • 九 資産運用型会社 前条第2項第9号に定める会社をいう。

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