更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第70条の7の5 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例

特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7の7及び第70条の7の8において「特例贈与者」という。が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。の提出期限第69条の8第3項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限が到来する贈与に限る。をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの以下この条、第70条の7の7及び第70条の7の8において「特例対象受贈非上場株式等」という。に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該特例贈与者特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第70条の7第15項第3号に係る部分に限り、第11項において準用する場合を含む。の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第7号及び第14項並びに第11項において準用する同条第15項において同じ。の死亡の日まで、その納税を猶予する。

  • 一 特例経営承継受贈者が一人である場合 次に掲げる贈与の場合の区分に応じそれぞれ次に定める贈与
    • イ 当該贈与の直前において、当該特例贈与者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資議決権に制限のない株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。に限る。次号において同じ。の総数又は総額の3分の2から当該特例経営承継受贈者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
    • ロ イに掲げる場合以外の場合 当該特例贈与者が当該贈与の直前において有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
  • 二 特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の10分の1以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもので、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
    • イ 当該会社の常時使用従業員常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。の数が一人以上であること。
    • ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
    • ハ 当該会社ハにおいて「特定会社」という。の株式等及び特別関係会社当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社ニにおいて「特定特別関係会社」という。の株式等が、非上場株式等に該当すること。
    • ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
    • ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資当該他の法人が有する自己の株式等を除く。の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係第8号イ、次条及び第70条の7の8第2項において「支配関係」という。がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
    • ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
  • 二 特例円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項同項第1号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。の経済産業大臣同法第17条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事の認定をいう。
  • 三 資産保有型会社 第70条の7第2項第8号に定める会社をいう。
  • 四 資産運用型会社 第70条の7第2項第9号に定める会社をいう。
  • 五 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
  • 六 特例経営承継受贈者 特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定贈与承継会社が定めた二人又は三人までに限る。をいう。
    • イ 当該個人が、当該贈与の日において18歳以上であること。
    • ロ 当該個人が、当該贈与の時において、当該特例認定贈与承継会社の代表権制限が加えられた代表権を除く。次条及び第70条の7の8において同じ。を有していること。
    • ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。又は総社員の議決権の数をいう。ニ(2)、次条及び第70条の7の8において同じ。の100分の50を超える数であること。
    • ニ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
      • (1) 当該個人が一人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者当該個人以外の前項、次条第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
      • (2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の100分の10以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
    • ホ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例認定贈与承継会社の特例対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
    • ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
    • ト 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について第70条の7第1項、第70条の7の2第1項又は前条第1項の規定の適用を受けていないこと。
    • チ 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
  • 七 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者若しくは当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
    • イ 当該特例経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
    • ロ 当該特例経営承継受贈者の最初の次条第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
  • 八 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
    • イ ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等の価額当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社又は当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人イにおいて「特例認定贈与承継会社等」という。会社法第2条第2号に規定する外国会社当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。その他政令で定める法人の株式等投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。を有する場合には、当該特例認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第21条の5及び第21条の7の規定第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。を適用して計算した金額
    • ロ 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項第70条の2の8において準用する場合を含む。又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けるものである場合 当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の12及び第21条の13の規定を適用して計算した金額
  • 九 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
    • イ 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日第6項において「第一種贈与基準日」という。
    • ロ 特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額既に次項において準用する第70条の7第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第70条の7の7第1項において「猶予中贈与税額」という。に相当する贈与税の全部につき前項、次項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第11項、第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日第6項において「第二種贈与基準日」という。

3 第70条の7第3項第2号を除く。、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継受贈者以外の特例経営承継受贈者、第70条の7の6第1項の規定の適用を受ける同条第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等及び第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第4項の表の第1号の上欄中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と読み替えるものとする。

4 第70条の7第6項の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例対象受贈非上場株式等合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。の全てを担保として提供した場合について準用する。

5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者のその特例贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。

6 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第3項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第11項、第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限第一種贈与基準日の翌日から5月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から3月を経過する日をいう。第8項及び第21項において同じ。までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7 第70条の7第10項の規定は、猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。

8 第70条の7第11項の規定は、第6項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。

9 第70条の7第12項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。

10 第70条の7第13項及び第14項の規定は、特例経営承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第13項第9号中「又は第21項」とあるのは「若しくは第21項又は第70条の7の5第12項から第14項まで」と、同条第14項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と、「贈与者」とあるのは「特例贈与者」と、「第70条の7第2項第1号」とあるのは「第70条の7の5第2項第1号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第6号に規定する特例経営承継受贈者」と、「株主」と、「同条第1項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と、「第70条の7第1項の」とあるのは「第70条の7の5第1項の」と、「第70条の7の」とあるのは「第70条の7の5の」と読み替えるものとする。

11 第70条の7第15項から第20項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。この場合において、同条第15項第3号中「につき第1項」とあるのは「につき第70条の7第1項」と、同条第18項及び第19項中「第27項」とあるのは「第70条の7の5第22項」と読み替えるものとする。

12 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第8項において準用する第70条の7第11項の規定の適用があつた場合及び同日前に第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。において、当該特例経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人包括受遺者を含む。第14項第1号及び第22項において同じ。が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項及び第17項において「申請期限」という。までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第3項において準用する第70条の7第5項の規定の適用については、同項の表の第1号中「第8号から第12号まで」とあるのは「第8号」と、「猶予中贈与税額」とあるのは「第70条の7の5第12項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第2号の中欄中「猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第70条の7の5第12項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第3号の中欄中「猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第70条の7の5第12項第2号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第4号の中欄中「猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第70条の7の5第12項第3号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。

  • 一 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継受贈者が当該特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部の譲渡等譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。をした場合当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
    • イ 当該譲渡等の対価の額当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
    • ロ 当該譲渡等があつた日以前5年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
  • 二 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合吸収合併存続会社等会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
    • イ 合併対価当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。の額当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
    • ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
  • 三 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転以下この条において「株式交換等」という。により他の会社の株式交換完全子会社等会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第14項第1号ハにおいて同じ。となつた場合当該他の会社が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
    • イ 交換等対価当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。の額当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
    • ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
  • 四 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税
    • イ 当該解散の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
    • ロ 当該解散の日以前5年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額

13 前項各号第4号を除く。に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継受贈者が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額前項第1号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額のうち同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額前項第1号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中贈与税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額を猶予中贈与税額とすることができる。

  • 一 前項第1号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
  • 二 前項第2号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
  • 三 前項第3号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合

14 第12項各号第4号を除く。に掲げる場合に該当することとなつた日から2年を経過する日当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日において、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額に相当する贈与税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

  • 一 次に掲げる会社が当該2年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算贈与税額前項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該2年を経過する日から2月を経過する日当該2年を経過する日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次号、第16項及び第17項において「再申請期限」という。をもつて第1項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額から特例再計算贈与税額を控除した残額に相当する贈与税については、免除する。
    • イ 前項第1号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等に係る会社
    • ロ 前項第2号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
    • ハ 前項第3号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
  • 二 前号イからハまでに掲げる会社が当該2年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

15 前項第1号の「特例再計算贈与税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第1項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額に第12項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。

16 第14項第1号の規定により同号の贈与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

17 税務署長は、第12項、第13項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第12項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税若しくは第13項若しくは第14項第1号に規定する贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継受贈者に通知するものとする。

18 第70条の7第18項及び第19項の規定は、第12項、第13項又は第16項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第18項中「第27項の表の第6号」とあるのは「第70条の7の5第22項の表の第9号」と、「第8号」とあるのは「第12号」と、「同表の第6号」とあるのは「同表の第9号」と、同条第19項中「第27項の表の第6号の上欄又は同表の第8号」とあるのは「第70条の7の5第22項の表の第9号から第11号まで」と読み替えるものとする。

19 前3項に定めるもののほか、第12項から第14項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

20 第70条の7第21項から第25項までの規定は、特例認定贈与承継会社について同条第21項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。

21 第70条の7第26項の規定は、第6項又は第11項において準用する同条第15項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。

22 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日同表の第1号から第3号まで又は第6号から第11号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日までの期間に応じ、年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。

一 第3項において準用する第70条の7第3項(第2号を除く。)の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)猶予中贈与税額同項各号に定める日から2月を経過する日
二 第3項において準用する第70条の7第4項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
三 第3項において準用する第70条の7第5項の規定の適用があつた場合(第5号から第11号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日
四 第8項において準用する第70条の7第11項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第9項において準用する第70条の7第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定の適用があつた場合これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第11項において準用する第70条の7第16項第1号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
七 第11項において準用する第70条の7第16項第2号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第2号ロに掲げる金額同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から2月を経過する日
八 第11項において準用する第70条の7第16項第3号又は第4号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
九 第12項第1号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の譲渡等をした日から2月を経過する日
十 第12項第2号又は第3号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第2号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第3号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日
十一 第12項第4号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から2月を経過する日
十二 第14項第1号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第1号に規定する特例再計算贈与税額同号の再申請期限
十三 第14項第2号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第2号に規定する猶予中贈与税額とされた金額同号の再申請期限
十四 第20項において準用する第70条の7第21項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項第2号に掲げる金額同項の規定による納税の猶予に係る期限

23 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者が前項の表の第3号から第14号までの上欄に掲げる場合に該当する場合同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。における同項の規定の適用については、同項中「年3.6パーセント」とあるのは、「年3.6パーセント(特例経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。

24 第70条の7第29項の規定は、第1項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。

25 第70条の7第30項から第34項までの規定は、第1項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同条第31項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。

26 第70条の7第35項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第17条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第27項及び第28項並びに第70条の7の8第15項及び第16項において同じ。が、第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等若しくは当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、第3項において準用する第70条の7第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

27 第70条の7第36項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務第1項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第35項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

28 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

特例認定贈与承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。を有していた個人として政令で定める者当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第70条の7の7及び第70条の7の8において「特例贈与者」という。が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。の提出期限第69条の8第3項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限が到来する贈与に限る。をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの以下この条、第70条の7の7及び第70条の7の8において「特例対象受贈非上場株式等」という。に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該特例贈与者特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第70条の7第15項第3号に係る部分に限り、第11項において準用する場合を含む。の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第7号及び第14項並びに第11項において準用する同条第15項において同じ。の死亡の日まで、その納税を猶予する。

  • 一 特例経営承継受贈者が一人である場合 次に掲げる贈与の場合の区分に応じそれぞれ次に定める贈与
    • イ 当該贈与の直前において、当該特例贈与者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資議決権に制限のない株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。に限る。次号において同じ。の総数又は総額の3分の2から当該特例経営承継受贈者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与
    • ロ イに掲げる場合以外の場合 当該特例贈与者が当該贈与の直前において有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与
  • 二 特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の10分の1以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもので、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
    • イ 当該会社の常時使用従業員常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。の数が一人以上であること。
    • ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
    • ハ 当該会社ハにおいて「特定会社」という。の株式等及び特別関係会社当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社ニにおいて「特定特別関係会社」という。の株式等が、非上場株式等に該当すること。
    • ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
    • ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資当該他の法人が有する自己の株式等を除く。の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係第8号イ、次条及び第70条の7の8第2項において「支配関係」という。がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
    • ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
  • 二 特例円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項同項第1号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。の経済産業大臣同法第17条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事の認定をいう。
  • 三 資産保有型会社 第70条の7第2項第8号に定める会社をいう。
  • 四 資産運用型会社 第70条の7第2項第9号に定める会社をいう。
  • 五 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
  • 六 特例経営承継受贈者 特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定贈与承継会社が定めた二人又は三人までに限る。をいう。
    • イ 当該個人が、当該贈与の日において18歳以上であること。
    • ロ 当該個人が、当該贈与の時において、当該特例認定贈与承継会社の代表権制限が加えられた代表権を除く。次条及び第70条の7の8において同じ。を有していること。
    • ハ 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。又は総社員の議決権の数をいう。ニ(2)、次条及び第70条の7の8において同じ。の100分の50を超える数であること。
    • ニ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
      • (1) 当該個人が一人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者当該個人以外の前項、次条第1項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
      • (2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の100分の10以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
    • ホ 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例認定贈与承継会社の特例対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
    • ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き3年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
    • ト 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について第70条の7第1項、第70条の7の2第1項又は前条第1項の規定の適用を受けていないこと。
    • チ 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
  • 七 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者若しくは当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
    • イ 当該特例経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
    • ロ 当該特例経営承継受贈者の最初の次条第1項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
  • 八 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。
    • イ ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等の価額当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社又は当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人イにおいて「特例認定贈与承継会社等」という。会社法第2条第2号に規定する外国会社当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。その他政令で定める法人の株式等投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。を有する場合には、当該特例認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第21条の5及び第21条の7の規定第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。を適用して計算した金額
    • ロ 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第21条の9第3項第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項第70条の2の8において準用する場合を含む。又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。の規定の適用を受けるものである場合 当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の12及び第21条の13の規定を適用して計算した金額
  • 九 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
    • イ 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日第6項において「第一種贈与基準日」という。
    • ロ 特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額既に次項において準用する第70条の7第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第70条の7の7第1項において「猶予中贈与税額」という。に相当する贈与税の全部につき前項、次項において準用する第70条の7第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第11項、第9項において準用する同条第12項又は第10項において準用する同条第14項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日第6項において「第二種贈与基準日」という。

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