特例認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「特例被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得(平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日から特例経営承継期間の末日までの間に相続税の申告書(相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第70条の7の8において同じ。)の提出期限(第69条の8第1項若しくは第2項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 一 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
- イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
- ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
- ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
- ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
- ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
- ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
- 二 特例円滑化法認定 前条第2項第2号に定める認定をいう。
- 三 資産保有型会社 第70条の7第2項第8号に定める会社をいう。
- 四 資産運用型会社 第70条の7第2項第9号に定める会社をいう。
- 五 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
- 六 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
- イ 当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
- ロ 当該特例経営承継相続人等の最初の前条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
- 七 特例経営承継相続人等 特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。
- イ 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日において、当該特例認定承継会社の代表権を有していること。
- ロ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
- ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
- (1) 当該個人が一人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前条第1項、前項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
- (2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定承継会社の総株主等議決権数の100分の10以上であること及び当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
- ニ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該特例認定承継会社の特例対象非上場株式等の全てを有していること。
- ホ 当該個人が、当該特例認定承継会社の非上場株式等について第70条の7第1項、第70条の7の2第1項又は第70条の7の4第1項の規定の適用を受けていないこと。
- ヘ 当該個人が、当該特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
- 八 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等の価額(当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社又は当該特例認定承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該特例認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)を前項の特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額をいう。
- 九 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
- イ 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について前条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第7項において「第一種基準日」という。)
- ロ 特例経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第70条の7の2第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第9項において準用する同条第12項、第10項において準用する同条第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第7項において「第二種基準日」という。)
3 第70条の7の2第3項(第2号を除く。)、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継相続人等以外の特例経営承継相続人等、第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者及び第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける同条第2項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第4項の表の第1号の上欄中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と読み替えるものとする。
4 第70条の7の2第6項の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
5 第70条の7の2第7項の規定は、第1項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合について準用する。
6 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等のその特例被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
7 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第9項において準用する同条第12項、第10項において準用する同条第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種基準日の翌日から5月を経過する日及び第二種基準日の翌日から3月を経過する日をいう。第9項及び第22項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 第70条の7の2第11項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
9 第70条の7の2第12項の規定は、第7項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
10 第70条の7の2第13項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
11 第70条の7の2第14項及び第15項の規定は、特例経営承継相続人等が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第14項第11号中「当該対象非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第15項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営承継相続人等」と、「被相続人」とあるのは「特例被相続人」と、「第70条の7の2第2項第1号」とあるのは「第70条の7の6第2項第1号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第7号に規定する特例経営承継相続人等」と、「株主」と、「同条第1項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第70条の7の2第1項の」とあるのは「第70条の7の6第1項の」と、「第70条の7の2の」とあるのは「第70条の7の6の」と読み替えるものとする。
12 第70条の7の2第16項から第21項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第16項第2号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同条第19項及び第20項中「第28項」とあるのは「第70条の7の6第23項」と読み替えるものとする。
13 第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第9項において準用する第70条の7の2第12項の規定の適用があつた場合及び同日前に第10項において準用する同条第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から2月を経過する日(その該当することとなつた日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第15項第1号及び第23項において同じ。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次項及び第18項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第3項において準用する第70条の7の2第5項の規定の適用については、同項の表の第1号中「第8号から第12号まで」とあるのは「第8号」と、「猶予中相続税額」とあるのは「第70条の7の6第13項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第2号の中欄中「猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第70条の7の6第13項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第3号の中欄中「猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第70条の7の6第13項第2号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第4号の中欄中「猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第70条の7の6第13項第3号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。- 一 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継相続人等が当該特例対象非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額(当該譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
- イ 当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
- ロ 当該譲渡等があつた日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
- 二 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
- イ 合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
- ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
- 三 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第15項第1号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
- イ 交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合には、当該2分の1に相当する金額)を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
- ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
- 四 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
- イ 当該解散の直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額
- ロ 当該解散の日以前5年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
14 前項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額のうち同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第1号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中相続税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中相続税額とすることができる。- 一 前項第1号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
- 二 前項第2号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
- 三 前項第3号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の2分の1以下である場合
15 第13項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から2年を経過する日(当該2年を経過する日前に第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日)において、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。- 一 次に掲げる会社が当該2年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算相続税額(前項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、当該2年を経過する日から2月を経過する日(当該2年を経過する日から当該2月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日。次号、第17項及び第18項において「再申請期限」という。)をもつて第1項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額から特例再計算相続税額を控除した残額に相当する相続税については、免除する。
- イ 前項第1号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社
- ロ 前項第2号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
- ハ 前項第3号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
- 二 前号イからハまでに掲げる会社が当該2年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同項第2号又は第3号に掲げる場合に該当する場合には、同項第2号の合併又は同項第3号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第1項の規定にかかわらず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
16 前項第1号の「特例再計算相続税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第1項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第2項第8号の規定により計算した金額に第13項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
17 第15項第1号の規定により同号の相続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 税務署長は、第13項、第14項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第13項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税若しくは第14項若しくは第15項第1号に規定する相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して6月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継相続人等に通知するものとする。
19 第70条の7の2第19項及び第20項の規定は、第13項、第14項又は第17項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第19項中「第28項の表の第6号」とあるのは「第70条の7の6第23項の表の第9号」と、「第8号」とあるのは「第12号」と、「同表の第6号」とあるのは「同表の第9号」と、同条第20項中「第28項の表の第6号の上欄又は同表の第8号」とあるのは「第70条の7の6第23項の表の第9号から第11号まで」と読み替えるものとする。
20 前3項に定めるもののほか、第13項から第15項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21 第70条の7の2第22項から第26項までの規定は、特例認定承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。
22 第70条の7の2第27項の規定は、第7項又は第12項において準用する同条第16項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
23 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第1号から第3号まで又は第6号から第11号までの下欄に掲げる日以前2月以内に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日)までの期間に応じ、年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
| 一 第3項において準用する第70条の7の2第3項(第2号を除く。)の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 猶予中相続税額 | 同項各号に定める日から2月を経過する日 |
| 二 第3項において準用する第70条の7の2第4項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日 |
| 三 第3項において準用する第70条の7の2第5項の規定の適用があつた場合(第5号から第11号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 | 同表の各号の下欄に掲げる日から2月を経過する日 |
| 四 第9項において準用する第70条の7の2第12項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
| 五 第10項において準用する第70条の7の2第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定の適用があつた場合 | これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 | これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 |
| 六 第12項において準用する第70条の7の2第17項第1号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の譲渡等をした日から2月を経過する日 |
| 七 第12項において準用する第70条の7の2第17項第2号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第2号ロに掲げる金額 | 同号の特例認定承継会社が解散をした日から2月を経過する日 |
| 八 第12項において準用する第70条の7の2第17項第3号又は第4号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第3号イ及びロ又は第4号イ及びロに掲げる金額の合計額 | これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日 |
| 九 第13項第1号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の譲渡等をした日から2月を経過する日 |
| 十 第13項第2号又は第3号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第2号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第3号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 | これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から2月を経過する日 |
| 十一 第13項第4号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第4号イ及びロに掲げる金額の合計額 | 同号の特例認定承継会社が解散をした日から2月を経過する日 |
| 十二 第15項第1号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第1号に規定する特例再計算相続税額 | 同号の再申請期限 |
| 十三 第15項第2号の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第2号に規定する猶予中相続税額とされた金額 | 同号の再申請期限 |
| 十四 第21項において準用する第70条の7の2第22項の規定の適用があつた場合(第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) | 同項第2号に掲げる金額 | 同項の規定による納税の猶予に係る期限 |
24 第1項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等が前項の表の第3号から第14号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第4号又は第5号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年3.6パーセント」とあるのは、「年3.6パーセント(特例経営承継期間については、年零パーセント)」とする。
25 第70条の7の2第30項の規定は、第1項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
26 第70条の7の2第31項から第39項までの規定は、第1項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同条第32項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
27 第70条の7の2第40項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等若しくは当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
28 第70条の7の2第41項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第1項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に関する事務で、前項において準用する同条第40項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
29 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
特例認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「特例被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得(平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日から特例経営承継期間の末日までの間に相続税の申告書(相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第70条の7の8において同じ。)の提出期限(第69条の8第1項若しくは第2項の規定又は国税通則法第10条若しくは第11条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 一 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第2条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
- イ 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
- ロ 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
- ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
- ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
- ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
- ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
- 二 特例円滑化法認定 前条第2項第2号に定める認定をいう。
- 三 資産保有型会社 第70条の7第2項第8号に定める会社をいう。
- 四 資産運用型会社 第70条の7第2項第9号に定める会社をいう。
- 五 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
- 六 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
- イ 当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
- ロ 当該特例経営承継相続人等の最初の前条第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
- 七 特例経営承継相続人等 特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。
- イ 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から5月を経過する日において、当該特例認定承継会社の代表権を有していること。
- ロ 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
- ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
- (1) 当該個人が一人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前条第1項、前項又は第70条の7の8第1項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
- (2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定承継会社の総株主等議決権数の100分の10以上であること及び当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
- ニ 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該特例認定承継会社の特例対象非上場株式等の全てを有していること。
- ヘ 当該個人が、当該特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
- 八 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等の価額(当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社又は当該特例認定承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定承継会社等」という。)が会社法第2条第2号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該特例認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)を前項の特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額をいう。
- 九 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
- イ 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について前条第1項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)の翌日から1年を経過するごとの日(第7項において「第一種基準日」という。)
- ロ 特例経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第70条の7の2第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第9項において準用する同条第12項、第10項において準用する同条第13項又は第11項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日(第7項において「第二種基準日」という。)
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