更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第70条の7の8 非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例

前条第1項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例対象受贈非上場株式等特例認定相続承継会社の株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。に限る。で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの以下この条において「特例対象相続非上場株式等」という。に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
    • イ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の代表権を有していること。
    • ロ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
    • ハ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者その者以外の第70条の7の5第1項、第70条の7の6第1項又は前項の規定の適用を受ける者を除く。が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
  • 二 特例認定相続承継会社 第70条の7の5第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。の全てを満たすものをいう。
    • イ 当該会社の常時使用従業員常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。の数が一人以上であること。
    • ロ 当該会社が、第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
    • ハ 当該会社ハにおいて「特定会社」という。の株式等及び特別関係会社当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社ニにおいて「特定特別関係会社」という。の株式等が、非上場株式等に該当すること。
    • ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
    • ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
    • ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
  • 三 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
  • 四 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象相続非上場株式等の価額当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社又は当該特例認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人以下この号において「特例認定相続承継会社等」という。会社法第2条第2号に規定する外国会社当該特例認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。その他政令で定める法人の株式等投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。を有する場合には、前項の特例対象受贈非上場株式等の第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時における当該特例認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該特例認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額を前項の特例経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営相続承継受贈者の相続税の額
  • 五 特例経営相続承継期間 第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る特例贈与者特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の第70条の7第15項第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。の規定の適用に係るものである場合には、第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。第5項及び第6項並びに第10項において準用する第70条の7の2第15項において同じ。について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
    • イ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
    • ロ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
  • 六 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
    • イ 特例経営相続承継期間 第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限特例経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等について第70条の7の6第1項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日第6項において「第一種相続基準日」という。
    • ロ 特例経営相続承継期間前項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該特例経営相続承継受贈者に係る第70条の7の5第2項第7号に規定する特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額既に次項において準用する第70条の7の2第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた特例対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。第6項及び第7項において「猶予中相続税額」という。に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する同条第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項及び第10項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日第6項において「第二種相続基準日」という。

3 第70条の7の2第3項第2号を除く。、第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同項第4号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営相続承継受贈者以外の特例経営相続承継受贈者、第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に規定する特例経営承継受贈者及び第70条の7の6第1項の規定の適用を受ける同条第2項第7号に規定する特例経営承継相続人等を除く。)」と、同条第4項の表の第1号の上欄中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と読み替えるものとする。

4 第70条の7の2第6項の規定は、第1項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例対象相続非上場株式等合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。の全てを担保として提供した場合について準用する。

5 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。

  • 一 当該特例対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
  • 二 当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月当該特例贈与者が第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、3月を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
  • 三 第1項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例経営相続承継受贈者が第2項第1号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同項第2号イからホまでに掲げる要件当該特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が同項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第2号ハに掲げるものを除く。その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類

6 第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者は、特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第3項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項又は第10項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営相続報告基準日当該特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月当該特例贈与者が第2項第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、3月を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。が存する場合には、届出期限第一種相続基準日の翌日から5月を経過する日及び第二種相続基準日の翌日から3月を経過する日をいう。第8項及び第13項において同じ。までに、政令で定めるところにより引き続いて第1項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7 第70条の7の2第11項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。

8 第70条の7の2第12項の規定は、第6項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。

9 第70条の7の2第13項の規定は、第1項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。

10 第70条の7の2第14項及び第15項の規定は、特例経営相続承継受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第14項第11号中「当該対象非上場株式等の価額に100分の20を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に100分の20を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第15項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営相続承継受贈者」と、「被相続人」とあるのは「特例贈与者」と、「第70条の7の2第2項第1号」とあるのは「第70条の7の8第2項第2号」と、「についての相続税の納税猶予及び免除」とあるのは「の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定相続承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第1号に規定する特例経営相続承継受贈者」と、「株主」と、「同条第1項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第70条の7の2第1項の」とあるのは「第70条の7の8第1項の」と、「第70条の7の2の」とあるのは「第70条の7の8の」と読み替えるものとする。

11 第70条の7の2第16項から第21項までの規定は、第1項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第16項第2号中「前条第1項」とあるのは「第70条の7第1項」と、同条第19項及び第20項中「第28項」とあるのは「第70条の7の8第18項において準用する第70条の7の6第23項」と読み替えるものとする。

12 第70条の7の2第22項から第26項までの規定は、特例認定相続承継会社について同条第22項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。

13 第70条の7の2第27項の規定は、第6項又は第11項において準用する同条第16項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。

14 第70条の7の2第31項から第39項までの規定は、第1項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同条第32項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。

15 第70条の7の2第40項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者又は同項の特例対象相続非上場株式等若しくは当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社について、第3項において準用する同条第3項から第5項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。

16 第70条の7の2第41項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務第1項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第40項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。

17 第70条の7の6第13項から第20項までの規定は、第1項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が当該特例対象相続非上場株式等の全部若しくは一部の譲渡若しくは贈与をしたとき、又は当該特例認定相続承継会社が合併、株式交換、株式移転若しくは解散をしたときについて準用する。

18 第70条の7の6第23項及び第24項の規定は、第3項において準用する第70条の7の2第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項、第10項において準用する同条第15項又は前項において準用する第70条の7の6第13項若しくは第15項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。

19 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前条第1項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例対象受贈非上場株式等特例認定相続承継会社の株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。に限る。で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの以下この条において「特例対象相続非上場株式等」という。に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第33条の規定にかかわらず、当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 特例経営相続承継受贈者 第70条の7の5第1項の規定の適用を受ける同条第2項第6号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
    • イ その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の代表権を有していること。
    • ロ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数であること。
    • ハ 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者その者以外の第70条の7の5第1項、第70条の7の6第1項又は前項の規定の適用を受ける者を除く。が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
  • 二 特例認定相続承継会社 第70条の7の5第2項第1号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が第5号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。の全てを満たすものをいう。
    • イ 当該会社の常時使用従業員常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。の数が一人以上であること。
    • ロ 当該会社が、第70条の7第2項第8号に規定する資産保有型会社又は同項第9号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
    • ハ 当該会社ハにおいて「特定会社」という。の株式等及び特別関係会社当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社ニにおいて「特定特別関係会社」という。の株式等が、非上場株式等に該当すること。
    • ニ 当該会社及び特定特別関係会社が、第70条の7第2項第1号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
    • ホ 当該会社の特別関係会社が会社法第2条第2号に規定する外国会社に該当する場合当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
    • ヘ イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
  • 三 非上場株式等 第70条の7第2項第2号に定める株式等をいう。
  • 四 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象相続非上場株式等の価額当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社又は当該特例認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人以下この号において「特例認定相続承継会社等」という。会社法第2条第2号に規定する外国会社当該特例認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。その他政令で定める法人の株式等投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。を有する場合には、前項の特例対象受贈非上場株式等の第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の時における当該特例認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該特例認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額を前項の特例経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第13条から第19条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営相続承継受贈者の相続税の額
  • 五 特例経営相続承継期間 第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る特例贈与者特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の第70条の7第15項第3号に係る部分に限り、第70条の7の5第11項において準用する場合を含む。の規定の適用に係るものである場合には、第70条の7第1項又は第70条の7の5第1項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。第5項及び第6項並びに第10項において準用する第70条の7の2第15項において同じ。について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。
    • イ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
    • ロ 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第70条の7の6第1項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
  • 六 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。
    • イ 特例経営相続承継期間 第70条の7の5第1項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限特例経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等について第70条の7の6第1項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限の翌日から1年を経過するごとの日第6項において「第一種相続基準日」という。
    • ロ 特例経営相続承継期間前項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該特例経営相続承継受贈者に係る第70条の7の5第2項第7号に規定する特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額既に次項において準用する第70条の7の2第4項又は第5項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた特例対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。第6項及び第7項において「猶予中相続税額」という。に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する同条第3項から第5項まで、第8項において準用する同条第12項、第9項において準用する同条第13項及び第10項において準用する同条第15項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から3年を経過するごとの日第6項において「第二種相続基準日」という。

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