更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第70条の7の9 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除

認定医療法人地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律平成26年法律第   号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の12までにおいて「平成26年改正医療法施行日」という。から令和5年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人以下この条において「受贈者」という。に対して贈与税が課される場合には、当該受贈者の当該放棄があつた日の属する年分の贈与税で相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書当該期限内申告書の提出期限前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人包括受遺者を含む。以下この条において同じ。が提出する同法第28条第2項の規定による期限内申告書を含む。以下第70条の7の11までにおいて「贈与税の申告書」という。の提出により納付すべきものの額のうち、当該放棄により受けた利益以下第70条の7の11まで及び第70条の7の14において「経済的利益」という。の価額で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の贈与税額当該経済的利益の価額を当該受贈者に係る当該年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の5及び第21条の7の規定第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。を適用して計算した金額をいう。以下この条において同じ。に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。

2 この条から第70条の7の14までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 認定医療法人 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律平成18年法律第84号。以下この条、第70条の7の12第2項及び第70条の7の14において「平成18年医療法等改正法」という。附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人をいう。
  • 二 持分 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第3項第2号に規定する持分をいう。
  • 三 認定移行計画 平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項に規定する認定移行計画をいう。
  • 四 厚生労働大臣認定 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第1項の規定による厚生労働大臣の認定をいう。
  • 五 移行期限 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第2項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限をいう。
  • 六 基金拠出型医療法人 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第2項第1号ハに規定する基金拠出型医療法人をいう。

3 次に掲げる者が、その者に係る相続税法第21条の9第5項に規定する特定贈与者が認定医療法人の持分を放棄したことにより経済的利益について第1項の規定の適用を受ける場合には、当該経済的利益については、同法第2章第3節の規定は、適用しない。

  • 一 相続税法第21条の9第5項に規定する相続時精算課税適用者
  • 二 第1項の規定の適用に係る認定医療法人の持分について当該特定贈与者による放棄があつた日の属する年中において、当該特定贈与者から贈与を受けた同項の規定の適用を受ける経済的利益以外の財産について相続税法第21条の9第2項第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項第70条の2の8において準用する場合を含む。又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。の届出書を提出する者

4 第1項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に同項の認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第1項の規定の適用を受ける場合には、第1項の規定は、適用しない。

5 第1項の規定の適用を受ける受贈者又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から2月を経過する日当該各号に定める日から当該2月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

  • 一 当該受贈者が第1項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合 当該払戻しを受けた日
  • 二 当該受贈者が第1項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分の譲渡をした場合 当該譲渡をした日
  • 三 当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する新医療法人への移行をしなかつた場合 当該移行期限
  • 四 当該認定医療法人の認定移行計画について平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合 当該厚生労働大臣認定が取り消された日
  • 五 当該認定医療法人が解散をした場合合併により消滅をする場合を除く。 当該解散をした日
  • 六 当該認定医療法人が合併により消滅をした場合合併により医療法人を設立する場合において当該受贈者が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときその他の政令で定める場合を除く。 当該消滅をした日

6 第1項の規定の適用に係る認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の平成18年医療法等改正法附則第10条の3第2項第1号ハに規定する基金以下この項及び第11項第2号において「基金」という。として拠出したときは、当該受贈者の納税猶予分の贈与税額のうち基金として拠出した額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第1項の規定にかかわらず、当該基金拠出型医療法人への移行のための定款の変更に係る医療法第54条の9第3項の規定による都道府県知事の認可があつた日から2月を経過する日当該認可があつた日から当該2月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から6月を経過する日をもつて第1項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

7 第1項の規定の適用を受けようとする受贈者が納税猶予分の贈与税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、当該持分の価額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合には、この限りでない。

8 第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。

9 税務署長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第51条第1項の規定による命令に応じない場合には、納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税に係る第1項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第49条第2項及び第3項の規定を準用する。

10 受贈者が第1項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 一 第1項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
  • 二 第1項の規定の適用を受けようとする受贈者が第7項本文の規定によりその有する認定医療法人の持分の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第50条第2号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び租税特別措置法第70条の7の9第2項第2号(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第51条第1項の規定は、適用しない。
  • 三 前号の場合において、第7項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
  • 四 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第64条第1項中「延納」とあるのは「延納(租税特別措置法第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」と、同法第73条第4項中「延納、」とあるのは「延納(租税特別措置法第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)、」とする。
  • 五 第1項の規定による納税の猶予に係る期限第5項、第6項又は前項の規定による当該期限を含む。は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
  • 六 第1項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第52条第4項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第35条第1項中「1年以上前」とあるのは「1年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第48条第1項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第70条の7の9第1項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合において、当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同項に規定する受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
  • 七 第5項、第6項又は前項の規定に該当する贈与税については、相続税法第38条第3項の規定は、適用しない。

11 第1項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合その該当することとなつた日前に、第5項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第9項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。

  • 一 第1項の規定の適用を受ける受贈者が有している同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合 納税猶予分の贈与税額
  • 二 当該認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、第1項の規定の適用を受ける受贈者が有している当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 納税猶予分の贈与税額から第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

12 第1項の規定の適用を受ける受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年6.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税に併せて納付しなければならない。

  • 一 第5項の規定の適用があつた場合第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。  同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
  • 二 第6項の規定の適用があつた場合次号に掲げる場合に該当する場合を除く。 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
  • 三 第9項の規定の適用があつた場合 同項に規定する贈与税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限

13 第1項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。

14 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第1項の規定の適用を受ける受贈者又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第5項又は第6項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該受贈者又は当該認定医療法人について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

15 税務署長は、第1項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務同項の規定の適用を受ける受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該受贈者が第1項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。

16 第3項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

認定医療法人地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律平成26年法律第   号附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以下第70条の7の12までにおいて「平成26年改正医療法施行日」という。から令和5年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。の持分を有する個人第4項において「贈与者」という。が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人以下この条において「受贈者」という。に対して贈与税が課される場合には、当該受贈者の当該放棄があつた日の属する年分の贈与税で相続税法第28条第1項の規定による期限内申告書当該期限内申告書の提出期限前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人包括受遺者を含む。以下この条において同じ。が提出する同法第28条第2項の規定による期限内申告書を含む。以下第70条の7の11までにおいて「贈与税の申告書」という。の提出により納付すべきものの額のうち、当該放棄により受けた利益以下第70条の7の11まで及び第70条の7の14において「経済的利益」という。の価額で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の贈与税額当該経済的利益の価額を当該受贈者に係る当該年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第21条の5及び第21条の7の規定第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。を適用して計算した金額をいう。以下この条において同じ。に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第33条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。

2 この条から第70条の7の14までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 一 認定医療法人 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律平成18年法律第84号。以下この条、第70条の7の12第2項及び第70条の7の14において「平成18年医療法等改正法」という。附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人をいう。
  • 二 持分 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第3項第2号に規定する持分をいう。
  • 三 認定移行計画 平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項に規定する認定移行計画をいう。
  • 四 厚生労働大臣認定 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第1項の規定による厚生労働大臣の認定をいう。
  • 五 移行期限 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第2項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限をいう。
  • 六 基金拠出型医療法人 平成18年医療法等改正法附則第10条の3第2項第1号ハに規定する基金拠出型医療法人をいう。

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