更新日:2022年9月2日
課税時期において建築基準法第35条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに
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課税時期において建築基準法第35条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第71条の7の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
2 第71条の8第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第71条の8第1項又は第2項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の11第1項(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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