更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第71条の13 環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例

課税時期において工場立地法 昭和34年法律第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等地価税法 別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から前条までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用 については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「2分の1」とあるのは「3分の2」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。

3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

課税時期において工場立地法 昭和34年法律第24号第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等地価税法 別表第2第1号に掲げる土地等に該当するものを除く。については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から前条までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用 については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「2分の1」とあるのは「3分の2」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。

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