課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第71条の12までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
- 一 建築基準法第59条の2第1項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
- 二 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第8条第1項第4号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち有効空地(当該特定街区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の14第1項(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第71条の7第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第17条の規定及び第71条の7から第71条の12までの規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の3分の2に相当する金額とする。
- 一 建築基準法第59条の2第1項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
- 二 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第8条第1項第4号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち有効空地(当該特定街区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「租税特別措置法第71条の13第1項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の14第1項(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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