更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第71条の17 農業協同組合等が合併した場合の課税の特例

農業協同組合合併助成法 昭和36年法律第48号第2条第1項若しくは附則第2項、森林組合合併助成法昭和38年法律第56号第2条又は漁業協同組合合併促進法昭和42年法律第78号第2条若しくは附則第2項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合以下この項において「農業協同組合等」という。については、当該合併の日から同日以後5年を経過する日までの期間内に含まれる平成4年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第18条第2項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。

  • 一 地価税法第18条第1項第1号に掲げる金額に相当する金額
  • 二 当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法 その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第2号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

農業協同組合合併助成法 昭和36年法律第48号第2条第1項若しくは附則第2項、森林組合合併助成法昭和38年法律第56号第2条又は漁業協同組合合併促進法昭和42年法律第78号第2条若しくは附則第2項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合以下この項において「農業協同組合等」という。については、当該合併の日から同日以後5年を経過する日までの期間内に含まれる平成4年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第18条第2項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。

  • 一 地価税法第18条第1項第1号に掲げる金額に相当する金額
  • 二 当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法 その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第2号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

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