更新日:2022年9月2日
農業協同組合合併助成法 (昭和36年法律第48号)第2条第1項若しくは附則第2項、森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第2条又は漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)第2条若しくは附則第2項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第2号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
農業協同組合合併助成法 (昭和36年法律第48号)第2条第1項若しくは附則第2項、森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第2条又は漁業協同組合合併促進法(昭和42年法律第78号)第2条若しくは附則第2項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第2条第12号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後5年を経過する日までの期間内に含まれる平成4年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第18条第2項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第2号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
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