更新日:2022年9月2日

租税特別措置法 第71条の3 建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税

課税時期において国の施設等国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。として使用されている地価税法第2条第9号に規定する建物の用に供されている土地等当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分については、地価税を課さない。

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